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障害年金受給資格に関する質問です。
12〜3年間、精神疾患で失業していて、年金未納&免除申請していない場合、過去遡って免除申請出来る期間のみ申請しても、障害年金の受給は不可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 質問内容が分かりづらくて申し訳ないです。
    まだ病院での診察を受けていません。
    最近、障害年金の事を知りましたが、年金未納だと受給出来ないとの情報を見聞きしました。
    病院で受診する前に、確認したくて質問してみました。

      補足日時:2018/08/25 15:13
  • 皆さん、とても分かりやすく詳しく説明して頂き、ありがとうございました。
    免除申請だけでもキッチリ済ませておくべきだったと後悔してます(泣)障害年金受給は諦めました…
    これまでの未納分を可能な範囲で、免除申請しに行こうかと思ってます。

    ありがとうございました。

      補足日時:2018/08/25 17:27

A 回答 (3件)

あなたは「まだ病院での診察を受けていません」と書かれていますが、これは「障害年金を受けられるか否かの診察はまだ受けてはいない」という意味なのではないか、と思います。


なぜならば、「12〜3年間、精神疾患で失業していて」とありますから、少なくとも12年ほど前には、何らかの精神疾患で診察を受けているはずだからです。

初診日とは通常、この「少なくとも12年ほど前に、精神疾患のために初めて医師の診察を受けた日」のことを意味します。
日付を当該初診医療機関から「受診状況等証明書」という専用の様式(年金事務所で入手します)に記入してもらう必要があります。初診当時の診療録(カルテ)がいまも残されていることが大前提です。

その上で、既に回答したような保険料納付要件が満たされているかどうかを見ます。
年金事務所の窓口に直接出向き、保険料納付要件が満たされているかどうかをチェックしてもらいます(結果はすぐにプリントアウトしてもらえます。)。

これらがOKのとき、初めて、医師に障害年金用の診断書の作成を依頼できます。
初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日といいます)における実受診時の障害の状況と、現時点での実受診時の障害の状況とを、それぞれ実際に診察した医師の下で書いてもらいます。
つまり、最低限、2通の診断書が必要になってきます。
そして、遡及請求(障害認定日時点の診断書でまずチェックしてもらい、それが認められなかったときは直近の診断書でチェックしてもらう)という方法で請求します。詳細は年金事務所にお尋ね下さい。

いずれにしても、初診日を確定させなければどうしようもありません。
初診日が確定できなければ、保険料納付要件が満たされているか否かも知りようがなくなるからです。
また、初診日が確定できない場合は、原則、受給にはつながりません。

あなたの初診日は、いったいいつなのでしょうか?
まずは、それをお調べになるのが先だと思われます。
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障害基礎年金や障害厚生年金に係る「保険料納付要件」を理解なさっているでしょうか?


いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」以外では、保険料納付要件を満たさなければなりません。
以下のとおりです。

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◯ 国民年金法第30条・厚生年金保険法第47条(原則)

1.初診日の前日の時点で、保険料納付要件が満たされているかどうかを見る。
2.初診日がある月の前々月までの被保険者期間について調べる。
3.2の被保険者期間のうち「保険料納付済期間+保険料免除期間」が、被保険者期間全体の3分の2以上となっていなければならない。

◯ 改正法(昭和60年5月1日 法律第34号)による特例
[初診日(65歳未満であることが条件)が平成38年4月1日よりも前であることが条件]

・ 改正法第20条(国民年金法の特例)
上記3が満たされていないときは、1を満たした上で、初診日がある月の前々月までの直近1年間(初診月の2か月前から13か月前までの1年間)が「保険料納付済期間+保険料免除期間」でなければならない。
(つまり、この1年間に未納月が1か月でもあってはならない。)

・ 改正法第64条(厚生年金保険法の特例)
同 上

----------

「初診日前日の時点(基準時点)で、初診月2か月前までの保険料納付要件を満たしていなければならない」ということですから、そこから後の保険料納付状況については、一切反映されません。

つまり、基準時点で未納分がある人(保険料納付要件を満たしていない人)が、初診日以降(初診日の当日も含む)にいくら保険料を納付しようと、保険料納付要件を満たせません。
そのようなときは、どんなに障害が重くとも、障害基礎年金や障害厚生年金は1円も受給できません。

要は、保険料納付要件を満たしていない人は、初診日以降にどんなに保険料を納付してもムダです。
そして、当然のことながら、そういう人は。初診日以降にどんなに免除期間があっても、これまた保険料納付要件を満たせません。

あなたがもしも、基準時点で保険料納付要件を満たしていないのなら、たとえ過去に遡って免除を申請できるとしても、それが保険料納付要件に反映されることはありません。
早い話が、あと出しじゃんけんのようなことはできないのです。
「保険料納付要件を満たしたいがために後から納めたり免除を受けたりしても、納付や免除そのものはできるとしても、それを保険料納付要件として遡って適用したりはしませんよ」という意味になります。

ですから、結論は1つ。

「基準時点までに保険料納付要件を満たせるような納付が完結していること。」

これが条件になるわけです。
その条件が満たされてなければ、受給は不可能です。
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質問内容は、初診日以降の納付状況について未納であったといっていますが、


そもそも 障害年金の納付要件は、初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月以前の納付状況をみるものです。
よって 以降の納付状況は関係ありません。
また、あとからの納付や免除も関係ありません。

初診日の前日において納付要件なしであるなら、その状況は変わることがありません。
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