dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

50代女性です。
30代前半で眠れなくなり、不眠は精神科だからと言われ、それから治ることなく19年精神科に通院しています。最近では薬を飲んでもよく眠れないほどの状態です。
不眠症という診断で、薬を飲みながら派遣事務の仕事などに行っていましたが、仕事が続きません。
不眠症もありましたが、子供の頃から身体も弱く、すぐ高熱をだしたり、尿にたんぱくが出ているからと学校を2週間くらい休まされたり、旅行に行ってもバスにひどく酔って吐いたり、旅館で眠れなかったり、大学の病院実習で熱を出して実習ができなかったり。新卒就活時も「あなた働けるのですか」と言われる程、細く青白かったのです。
30代、40代はそれでもだましだまし、短期の仕事に行ったり、直に辞めても頑張って次を探していました。
しかしながら、8年程前、膠原病のMCTDとシェーグレン症候群にもなってしまいました。
それでも一人で生きていかなければならないので50代になった今でも事務職を探していますが、身体が弱いから重いものを持ったり、外回りもある事務職は無理なんです。
不眠症発症から19年、正直仕事も100社程いきました。行っては辞め、行っては辞め、続かないから、1,2か月の短期に行ったり、また頑張って探して採用されて「今度こそ!」と思っても人様とうまくいかなかったり、重い物を持つ仕事が多少なりともあったりで、もうできないものはできないんです。とキレてしまったり。
ほとんど働いていないので、貯金で食べています。
もう限界です。
不眠症としか精神科で言われていませんが、なにしろ19年も通院しています。
難病もあります。(ただ、難病の方は軽症で生活に不自由があるわけではないです)
こんな状態でしたら、障害者年金申請したら、おりますでしょうか。精神障害?
普通に事務職で働きたいけれど、100社も辞めてる人をどこが雇ってくれるのでしょうか。
勿論、履歴書は正社員〇〇、派遣〇〇の仕事何年という感じでキレイに見えるようにまとめてはいますが、入社出来ても精神的に、体力的にもう自信がないです。
それでも、一人で生きていかなければならないので、今頼れるのは年金しかないような気がしているのです。
*家は自分持ち家(マンション)なので生活保護は全く無理です。
どなたか、詳しい方、同じような境遇の方いらっしゃいましたらお返事宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 何か凄いバトルになっていますが、年金はちゃんと支払っていました。その要件はクリアです。

      補足日時:2017/06/23 23:15

A 回答 (17件中1~10件)

質問者さんのおっしゃるとおり、病状について、医師でもないのに、あれこれ推量は


どうかと思われるのも無理はありません。
また、細かい症状が書いてなかったとか、質問を締め切るようにとのご意見も、いきすぎといわざるをえません。

以下は質問への回答です。
初診が厚年だったかどうかにより3級でも認定されるかどうかがかわってきます。
国民年金であれば2級以上しか認定はされません。

また、不眠症とのことですが、精神の病気での申請には原則対象にならない傷病もあります、例えば、人格障害や神経症です。
うつ病は対象傷病です。
まずは、あなたの不眠症ですが、どういった傷病名になるのかの医師への確認が必要と思われます、また実際の、申請にはICD10という分類のコード記入も必要になってきますので、こういったこともあわせてお聞きになるといいと思います。
また、傷病名が神経症であってもうつ状態が強くあるものであれば、申請自体ができないというものでもありません。
まずは、医師に病名の確認、傷病の程度(年金事務所にて認定基準を聞いてみてください、精神についてはガイドラインもだされています)を確かめてください。
どこで相談されるにしても必要になってきます。

また、医師が診断書を書きたがらないなど、これは医師法により拒否はできないことにはなっています、ただ、内容の指定はできません。
先生によっては、障害年金に該当しそうもないから作成しても診断書料が無駄になるといわれることはあるのかもしれません。だめと言われる場合は理由を確かめてください。

さらに 他の難病をお持ちであるとのことですが、あなたの質問文からは軽度との記載があることから 単独で障害年金で言う3級以上に該当しないとすれば、こちらと不眠症が因果関係なしとすれば、それで障害の等級があがるといったことは考えられません。

ただ このあたりは 実際にどのような障害があらわれているのかも整理し、
再度 ご相談時に確認なさってください。

相談先は 各年金事務所です、
また代理請求の場合は社会保険労務士です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ようやくホットできる回答に出会えました。
社労士さんですか。
ありがとうございました。
私はただ、精神病(不眠症)も難病も抱え仕事も見つからず辛かっただけです。
絶対に年金がおりないととまで思っていません。
ただ、いろいろ聞いて可能性があるのなら一度だけやってみてもいいのかなと思っています。

お礼日時:2017/06/24 16:14

回答 No.7 へのお礼文も失礼ですねぇ。


腰椎穿刺での不穏症状だったのなら、ちゃんと書いて欲しかったですね。
そうでなければ、精神科的な不穏症状とか身体表現性障害(ヒステリー)そのものですからね。誤認されても無理はないんですよ。
とても言いにくいんですし、ほんとうに申し訳ないんですけれど、でも、貴方の書き方にも問題があり過ぎたんだと思いますよ。そうでなければ、ここまで揉めやしません。

はっきり言って、医師の判断次第です。それ以上でもそれ以下でもないです。
だったら、さっさと締め切ったほうがよいでしょう。カッとなって反論するだけバカみたいです。逆に貴方が笑われるだけですよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

質問に答えるのではなく、文句を書く場所ですか。
質問者に対してバカみたいとはなんですか。
あなたのウサばらしの場所ではありません。
膠原病検査の腰椎穿刺まで書く必要は全くありませんし、この検査の知識を持った人がどれだけいるのでしょうか。
精神科通院の方には無理でしょう。病気でこの検査を経験された方もしくは医師にしかわからないと思います。

お礼日時:2017/06/24 16:20

No.12 さんへのお礼文は、どんな理由があっても礼儀に反しますよ。


正直言って、規約に抵触して削除されてしまうかもしれませんね。冷静に抑えていただいたほうがいいです。

kurikuri_maroon さんは、上から目線でも何でもありませんよ。失礼な言い方でもありません。
障害年金に必要なことをひとつひとつピックアップして注意を喚起してるに過ぎません。あなたがカッとなってるだけだと思いますよ。

役所というのは、年金事務所でしたか?
きちんと初診日を明らかにしてもらって、保険料納付要件を調べたのですよね?
だとしたら、正直、初診日も保険料納付要件もクリアしている、と書かなければダメですよ。役所に行ってきたから・役所で聞いてきたから、では通じないものなんです。
そのへんは、ちゃんとご理解いただけませんか。とても大事なことですよ。

膠原病ですけれど、障害年金は、医学的なことだけで通るものではありませんよ。
医療ではないんです。文字どおり、障害を見るものだからです。
病気そのものの状態が重くても、日常生活の上での障害が軽微でしたら、正直、認定されにくいんです。
ですから、医療証うんぬんとも無関係です。そういうものなんですよ。

そういった、細かい違いといいますか、医療の常識とかが通用しない部分が多々あるのが障害年金なんです。
そういったことをひとつひとつ kurikuri_maroon さん をはじめとする皆さんがおっしゃってきました。
感謝すべきことですよ。礼儀に反しているのはあなたのほうではありませんか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

質問文を良く読んでいただけますか。
膠原病だから障害年金おりますか?などとどこにも書いていませんよ。
膠原病は今回の本題でもなんでもないので、軽症で医療証のことも触れたくなかったんです。ただ、精神病(不眠症)もあってなおかつ難病のMCTD、SJSもあるそれでも、自分一人の力でいきていかなければならない苦しさを誰かに聞いてもらいたかったんです。
今回はあくまで19年精神科に不眠症で通っていますが、障害年金はおりますかと聞いています。
いつの間にか知識をひけらかしたい人が医師でもないのに知ったぶって違う問題も対象かのようにしてしまったというわけです。

もう一度、私の本文を読解してください。

お礼日時:2017/06/24 16:29

お忙しい中、そして大変な中、ありがとうございます。


私が知識不足なのに、混乱させてしまいましたよね。
それについては、変わりないと思いました。勉強不足なのに回答してしまったこと、反省しております。
そして、私自身も学びました。
いつも主治医任せになっていて役所に行っていたので…。
大変申し訳なく思い、メッセージを書かせて頂きました。
どうか、少しでも早く解決しますよう願っております。
心が癒されますように。
また、心身ともにお大事になさって下さいね。
    • good
    • 0

知識不足で申し訳ありませんでしたm(_ _)m


皆さんのご意見、勉強になります。gorogoroma-mi様、すみませんでした。
こちらもとても勉強になります。
お辛い中、申し訳ございませんm(_ _)m
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたにはお礼を書きました。
失礼な言い方をしているのは、No12kurikuri_maroonさんです。

お礼日時:2017/06/24 01:45

初診日の前日の時点で保険料納付要件を見ます。


早い話が、初診日以降については、年金保険料を納めていようがなかろうが、一切、反映されません。
そのことはご存じですね?
また、初診日については、その日時がきちんと確定されたのですね?
当時のカルテが現存していて、かつ、その当時の初診時医療機関で証明を受けなければなりませんが。

初診日が確定されていなければ、保険料納付要件が満たされているかどうかは、何1つ確定しません。
とにかく、初診日がいつになるのか、それを当時のカルテの現存によって確定しなければなりませんよ?
それはなさいましたか? おそらくは、まだなさっていないのではありませんか?

初診日の前日の時点で、以下のどちらかの保険料納付要件を満たしていなければダメです。
きちんと理解されているでしょうか?

1)平成38年3月31日までに初診日があるときの特例
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料および厚生年金保険料)の未納月が1か月もないこと。

2)上記1が満たされないときの、通常の保険料納付要件
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に強制加入しているべき月数[通常、20歳以上]」のうち、その月数の通算3分の2超が保険料納付済か免除済になっていること。

最後に。バトルでも何でもないと思います。
障害年金はその人の一生を左右しかねないものです。それだけに、正しい内容を伝えなければいけません。
正しい内容を伝えよう、と思うからこそ、誤解などを正しているだけに過ぎないと思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

>まだなさっていないのではありませんか?
また、上から目線ですか。他の方の回答に役所に行ってきましたと書きました。
以前にも少し調べたことがあるのです。
膠原病にしても、り患している自分のほうが何倍も調べていますよ。それだけ苦しい状況なので、医療証もおりたのだと思います。
ここに出ている人が皆自分より知識がないと考えるのはそちらも人格障害ではないですか。ただ精神科にいかないだけで。

お礼日時:2017/06/24 00:09

障害者手帳はあまり関係ない、ではなくて、ほとんど関係ありませんよ。


障害年金っていうのは、障害者手帳のような障害福祉施策ではないんです。保険制度なんですよ。
保険制度なので、障害の状態がOKなだけではだめで、民間の生命保険などと同様、ちゃんと保険料を納めていないと受けられませんし。
診断書の書かれ方以前に、回答 No.5 に書かれてるような保険料納付要件がOKでないと、どんなに障害が重くても受けられません(年金事務所の窓口に出向くと、保険料納付要件を調べてもらえます。)。
このように、障害者手帳と障害年金とはしくみが全然違いますし、お互いに関係し合わないんです。
主治医に相談するほか、ちゃんと年金事務所などにも出かけて正しい知識を身につけないと、まずNGです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

年金保険料は納めています。それはクリアです。
それ以外で悩んでいるので、投稿しました。

お礼日時:2017/06/23 23:58

私も障害者手帳はあまり関係ないかと思います。


とりあえず、診断書の階級などだと思いますので、主治医にご相談されるのが一番早いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/23 23:59

> 障害手帳の所持者のみが、障害年金を貰える筈ですが



違います。
この考え方は完全に間違ってます。

> 障害者のみが、障害手当、または、障害年金を貰える仕組みです。

これも違います。
手当は手当の基準にあてはまればもらえます。
障害年金は障害年金の基準にあてはまればもらえます。
どっちも、障害者手帳でいう障害者になっているかどうかとは、全く関係がありません。

> 例えば、全盲の人は、1種1級の、障害手当の対象者です。
> それには、1種1級の、障害者手帳の交付を受けなければ成りません。

いいえ。必ずしもその必要はありません。

> 両手両足の無い人や、全盲の人は、何処から、手当を、貰えるのでしょうか。

手当専用の診断書があります。障害者手帳とは関係なく、出さなければならない書類です。
その診断書の記載内容によって、所定の障害の状態かどうかを調べます。OKならば手当が出ます。それだけのことです。

障害者手帳が障害を決定するすべて、と誤解していると、No.6 のようなとんちんかんな回答になります。
回答 No.6 は間違っています。
ほかの方も書かれていますが、間違った回答がほんとうに多いので、ちゃんとご自分でも正しい知識をつけて下さい。
    • good
    • 2

回答No.6の補足です。


おかしくも何ともありません。

それぞれの法律によって、障害者の定義も範囲も異なります。
そして、それぞれの法律による「障害者」は、連動し合ってもいません。
要は、個別の法律ごとに「障害者」として認められなければ、手帳にしても手当にしても、あるいは障害年金にしても、受けられることはありません。障害者の雇用促進にしてもそうです。

手当(例えば、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当)については、障害者手帳の所持の有無とは無関係です。
障害者手帳を持っている、ということが手当を受けられる条件でもありません。
手当独自の認定基準があり、それを満たさなければ受けられません。

したがって、障害者手帳がすべて、というNo.6の方の考え方は、誤っています。
知識不足だと思われます。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す