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障害年金についてなのですが、統合失調症で以前に別な病院二つに初診日があり、その時は年金が払えず未納だったんですが、今はきちんと納めていて、未納はないのですが、しばらく治療を放置していて、症状が悪化してしまい、今の病院には、障害年金紹介状など持たずにいって、即入院になったのですが、来月、ちょうど今の病院での初診日から1年6ヶ月たつのですが、年金は受けられますか?今の病院での初診日では、納付用件は通ると社労士には言われたのですが前の病院の履歴があるから難しいですか。

A 回答 (2件)

まず、障害年金制度上の「初診日」というのが、あなたの理解と異なります。

制度上の「初診日」とは、障害年金を請求する病気に関連して、人生の中で初めて病院を受診した日のことです。各病院での初診日とは異なります。精神疾患の場合、各病院で病名が違っても同一の病気と見なされます。ただし、関連する症状を訴えて受診したのであれば、内科でも歯医者でも「初診日」として認められます。

ただし、通院していない時期が長ければ、治ったものと解釈されます(社会的治癒)。噂では5年だと言われています。社会的治癒が認められれば、「初診日」がリセットされます。次に病院を受診した日が、新しい「初診日」になります。

以上のことを考慮して最初の病院の初診日を「初診日」とした場合、納付要件を満たしていないのであれば、年金受給は認められません。ただし、当時、未納があったからといってすぐさま納付要件を満たさないわけではありません。年金機構のHPに以下の記載があります。

「初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。(・・・)
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」

この点、しっかり確認してください。判断が難しいことですので、年金事務所や年金相談センターで調べてもらってください。ただし、事務所やセンターで相談した内容はコンピューターに記録されます(事跡)。つまり、あなたが発言した「初診日」や通院歴が記録されます。ですので、発言には注意してください。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/07 21:43

これだけの質問内容だけでは、個別の案件に関する断定的な回答はできません。



一般的に、初診日が遡るのであれば、請求の権利すらないということにもなりそうです。
年金も保険ですから、病気の初診日に納付要件なくて、あとからは納めてるはだめなのですよ。
難しいといわざるを得ません。
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