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私の家族に国民年金未納状態の人がいます。家族とは弟のことです。弟は未成年の時(高卒)で1年弱働いていたので、親の扶養から外れたことはないと思います。
弟は会社を辞めた理由は、他人と上手くやっていけないと言っていました。母が弟は変人と言っていました。

私は弟が他人と上手くやっていけないので働く意欲が持てない状態なのは、コミュニティ障害があるのか、母が言う変人ならば発達障害を疑っています。

私は精神障害者です。精神障害は遺伝ではないと言うけど、亡くなった母方の祖父が突発的に自殺をしていて、母方の祖父の死は頭の病気と聞かされていました。

私は精神障害者です。手帳を所持して障害年金受給者です。私は発達障害と診断されています。症状にうつ状態 そううつ状態がある。コミュニティ障害があると、診断を受けています。両親のどちらにも発達障害が疑われます。甥も手帳を持つほどではないけど、発達障害の診断を受けています。

私は弟に精神科の受診を勧めたいけど、私の収入は障害者年金のみだし、弟は国民年金未納状態なので、たとえ精神障害の診断を受けて1年半通院しても、障害者年金の受給資格はないですよね。

弟は通院一ヶ月半前に未納の国民年金を納めてから、精神科を受診して精神障害者と診断させると、障害者年金が受給出来るのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私は身体的に異常が出た、精神障害者です。発状も未成年の時だったし父親の男女差別(男は自分でなんとかしろ!的な考え)で、国民年金を納めてもらえていたので、成人後の手続きでも障害者年金が得られました。父親は同じ自分の子供(私と弟)でも、男、女と差別した結果、弟は国民年金を払ってもらえず、未納状態です。
    母は父の言いなり的な所があるので、減額の手続きをしようとしても父に止められてしなかったです。両親ともに弟には身体的な症状がないので、精神障害があると疑っていません。

      補足日時:2018/09/24 10:22

A 回答 (7件)

> 未納状態にはたしか時効があったと思い出しました。


> 未納であっても期間内に後払いでも払っていたら、未納状態はなくなる。
> だけど納めることが出来なかったら、未納状態が発生するです。

はい。
そのとおりです。合っていますよ。

国民年金保険料は、ある月の翌月の末日までに納めないといけません。
納期限(のうきげん)といいます。
例えば、平成30年10月分の国民年金保険料だったなら、平成30年11月30日(金曜日)までに納める必要があります。

ただし、その納期限を過ぎてしまっても、そこから2年間以内ならば、まだ納めることができます。
例えば、平成30年10月分の国民年金保険料だったなら、平成32年11月30日(月曜日)までならば納めることができます。
その日を過ぎてしまうと、どんなことがあっても納めることはできません。
時効(じこう)といいます。

もし、免除を受けたいのだったら、それも同じ考え方をします。
平成30年10月分の国民年金保険料の免除を受けたいのだったら、平成32年11月30日までに手続きを済ませないといけません。
そうしないと、免除されない(=納めることのできない分は、当然、免除をしようにもできないから)ことになるので、結局、未納になります。

2年が過ぎてしまっても特別に納められるという制度(5年後納制度[ごねんこうのうせいど])も、ついに9月30日で終わってしまいました。

> 弟は、障害者年金を受給するほどの精神障害者と診断されたとしても、障害者年金は受給出来ないのですよね?

はい。
初診日が20歳以降だったなら、初診月2か月前までの未納状態によって、どんなに障害が重くても障害年金は受けられない、ということがあります(初診日の前日の時点で、そういう状態かどうかを調べます。)。
回答5で書いたとおりです(以下のとおり)。

--------------------

20歳以降に初診日があるときは、以下のどちらかを満たしていなければアウトです。
初診日の前日の時点で、以下のことを見ます。

◯ 平成3年(1991年)5月1日から平成38年(2026年)3月31日までに初診日があるとき
[特例]
初診月(初診日がある月のこと)の2か月前から13か月前までの1年間の保険料に全く未納がないこと

◯ 原則
[通常]
初診月(初診日がある月のこと)の2か月前までの公的年金制度の被保険者期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合と全部足すこと)のうち、その全月数の3分の2超が、保険料納付済か保険料免除済であること

--------------------

弟さんの初診日がいつになるのかはわかりませんけれども、どっちにしても、国民年金保険料を納めないままほったらかしにしてしまっていたら、はっきり言って、ろくなことにはならないわけです。

なお、まだ精神科にかかっていないから初診日は来ていないんだ、と思うかもしれませんが、実際にはそんなに甘いものではありません。
例えば、弟さんが精神科にかかる前にどこかの科で診察を受けて精神的な問題を指摘されていたようなときには、その日が初診日になってしまう(前倒しされてしまう)こともありますよ。

精神の障害の場合には、実は、こういうこともよく起こるのです。
診断が変わって障害年金を受けられなくなってしまう、ということと同じように。

ですから、あれこれと考え過ぎても、どうしようもないんですよ。
極端な言い方をすると、何か1つでもダメなところがあったなら、自分がどう思っていても認められない、とでもいった感じです。
残念なことではあるのですが、「そういうもんなんだな」と割り切ってしまうしかないと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有り難うございます。

弟の国民年金はかなり前から未納状態だった感じなので、初診がかなり前になったとしても厳しいです。でも今回私の不調に弟が関係していたと気付いた(私に収入がないから、肩代わり出来ないと言った)ようで、母がやっと弟の国民年金の未納状態について、考え始めました。

初診日がいつになるかは、体調が悪いと弟はいつも独りで受診していたので分からないけど、プライドが高い人の意見を聞き入れない、キレると手のつけようがない弟に、聞き出す手立ての考えてみます。

父親は時々差別的な発言をします。今回は母も私が『弟に精神障害がある可能性がある』と言うと、私が精神障害者なだけでなく母も既にうつ病と診断されているし、母は父に発達障害だの学習障害だの言っています(診断は受けていない)。お互いに認知症と言い合ったりもしているので、『一家で障害者家族になる』ぼやいていました。

お礼日時:2018/10/01 23:48

> 未納金をすべて払ってしまってからのことを、質問したかったです。


> 未納状態でなくなってから、何ヵ月してから受診することとか、

どんな障害でも、そんなに都合よくできることなんかあるもんですか!
考え方が甘っちょろいというか、間違ってると思いますけどもね。

だいたい、いつが初診日になってても大丈夫なように、ちゃんと年金制度のことを自分でもいろいろ知って、ちゃんとそれまでに未納がないように納めておかなくっちゃ。
親がやってくれないとかあてにできないとか、そんな話じゃあないでしょ? 考え方がおかしいと思うけど。

> 障害者年金の新規の申請は初診からどのくらいしてからとか。

説明されたでしょうに。
っていうか、自分で調べてみて理解できなかったら、年金事務所とかに行って聞いてみるぐらいのことはしましょうよ。

> 初診ですぐに症状が診断名は付かないと思っているので、定期的な通院はどのくらい必要とか。

通院がずーっと必要だとか、入院したことがないとだめだとか、バカなことを言う人が多いんですけど、関係ないです。まちがいです。
とにかく、どっかに初診日があって、そこから1年半経ったときに、障害年金が出ることになっている病名が付いてたらOK。
誤診だろうが診断名がまだ確実にきまってなかろうが、とにかく、いついつが初診日ですよってことと、初診日から1年半が経ってるんだよ、ってことを見るんですよ。それだけのことです。

精神障害者の障害者手帳だってそう。
こっちは、初診日から半年が経ってることが条件だけれども、考え方はおんなじです。
いついつが初診日だよ、っていうことと、初診日から半年が経ってる、ってこととを見るんです。

で、1年半とか半年経ったときの病状とかが、障害年金とか障害者手帳の基準を満たしてたら、診断書を医師に書いてもらって、それぞれ請求することができる。
それだけの話です。
だけれども、実際には、通院もしてなかった人のことなんかわかりようがないんで、書いてもらう前までに通院しといて下さいな、っていうことになるわけで。
常識で考えれば、わかることでしょうに。

> 私は調べたけど上手く理解出来ないので自信がないので

おぼえよう、っていう気がなかったり、とんちんかんなことを調べてたり、ぜんぜん関係ないことにこだわっちゃうからですよ。
だいたい、制度のことってのは、もう、決まりがひとつしかないわけ。
何々しないともらえませんよ・出ませんよ、とかっていう決まりになってて、それを守れてなかったら出ないんですよ。それだけのことで、どこで調べてもおなじこと。
なので、うまく理解できないんだったら、やり方を変えて、もう1度おぼえようとしなくっちゃならない。
人から教えてもらうだけじゃなくって、自分で理解しようっていう努力をしなさいな!

> 父親の男女差別

そんなもん、関係ないですよ。
他人のせいとか親のせいばかりにしてる。やってくれなかった、面倒見てもらえなかったって。
あなたにしても弟さんにしても、甘えるのはほどほどにしなさいな。
自分のことなんだから、自分で調べたり理解しようとするのが先で、ほんとうは誰もやっちゃくれないんですよ。
その結果で障害年金がもらえなかったとしても、親とかまわりの他人のせいとかじゃなくって、ただ自分の責任ですよ。自業自得(じごうじとく)っていうんです。ばちがあたったようなもんです。

こういうのってね、精神障害があるとかないとかにも関係ない。
障害があろうがなかろうが、世の中ってのは、なんだかんだいっても自分がちゃんと行動しないと、なんにもならないんです。
誰かがやってくれるわけじゃない。
福祉の人に相談したって、あなたがじゃあやってみる!って動かなければ、変わりゃしないです!
人がなんでやってくれる・教えてくれる、って思ってたら大間違い。

> 福祉の人って何処にいるのですか?

はぁ?
だったら、何のために療育手帳だの精神障害者の障害者手帳を取ったの?
役所に行ったときに、障害福祉課の人にお世話になったでしょうに。その人が福祉の人なんですけど。
そういう役所の人たちを通していろいろ聞いてみたら、ほかにいろいろ助けてくれる別の福祉の人(障がい者支援センターとか社会福祉協議会とか)につないでくれたりもするのに。
まさか、手帳を取ったときも、全部人まかせ? これだけうだうだといろいろなことを書けるのに?
甘ったれてますねー。もうちょっと自分でなんとかして下さいな。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

>説明されたでしょうに。

障害者年金について説明されていません。

>っていうか、自分で調べてみて理解できなかったら、年金事務所とかに行って聞いてみるぐらいのことはしましょうよ。

体調が悪いので外出不可状態です。

>だったら、何のために療育手帳だの精神障害者の障害者手帳を取ったの?
役所に行ったときに、障害福祉課の人にお世話になったでしょうに。その人が福祉の人なんですけど。

更新の申請に病院から役所で手続きをするように指示を受けて、これまでずっと役所で手続きしていたので、その人たちは役所の職員だと思っていました。

>まさか、手帳を取ったときも、全部人まかせ? これだけうだうだといろいろなことを書けるのに?

手帳の時は体調不調で外出先で記憶を無くす、解離性状態になるので外出不可状態。

障害者年金の時も体調が悪化して入院中に、母が手続きをしていたので知らなかった。一度退院したけどすぐに再入院して、手続きが完了するまでに私は一度も関わっていない状態。知っていることは一度新規の申請に落ちて、労務士さんをつけたこと。労務士さんをつけた理由は、一度申請に落ちると再申請では落ちやすいからと聞いた。

療育手帳の手続きも医師の指示の元、役所で診断書をもらい、精神科医に記載してもらった診断書を持って、症状が不安定な時に遠いところに手続きにいくのに、母について来てもらった。ついて来てもらった理由はこの時は母のみの面接も必要だったためでもあった。

回答の内容は調べたことを分かりやすい言い回しで書いてくれたので、間違いないと思っています。ただ言い回しに人を見下していると受け取れる箇所が多く感じました。精神的に不安定な状態で質問している質問者(今回の私もだけど他の質問者)に対しては言い回しに配慮をお願いいたします。

お礼日時:2018/10/02 00:44

障害年金を受けたいときは、原則、以下の3つの要件を全部満たさないといけません。


1つでも欠けていたら、どれほど障害が重くても、1円も受けられません。

◯ 初診要件 ‥‥ 初診日が証明・確定できた上で、その初診日に公的年金制度に入っていること
・初診日が「20歳到達以前の年金未加入期間中」にある、ということが証明できるときは、この要件はなし

◯ 障害要件 ‥‥ 障害認定日(原則、初診日から1年後)に、年金でいう障害等級にあてはまること
・障害認定日が「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときは、「20歳の誕生日の前日」とする

◯ 保険料納付要件 ‥‥ 初診日の前日の時点で見る

ご質問は、このうち「保険料納付要件」についてだと思います。
20歳到達以降に初診日があるときは、以下のどちらかを満たしていなければアウトです。
初診日の前日の時点で、以下のことを見ます。

◯ 平成3年(1991年)5月1日から平成38年(2026年)3月31日までに初診日があるとき
[特例]初診月(初診日がある月)の2か月前から13か月前までの1年間の保険料に全く未納がないこと

◯ 原則
[通常]初診月の2か月前までの公的年金制度の被保険者期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合と全部足す)のうち、その全部の月数の3分の2超が、保険料納付済か保険料免除済になっていること

保険料が未納であっても、20歳以上60歳未満は、国民年金に強制加入(被保険者という)です。
被保険者であるので、上の保険料納付要件を満たす必要があるわけです。
よく間違えられますが、未納を「加入していない」と考えるのは全くの誤り(回答 No.3)で、「加入しているけれども保険料を納めていない」と考えるのが正しい認識です。
言い替えると、「保険料を納めることができないならば、未納のままほったらかしにしておかないで、免除を申請して下さい」という意味でもあります。

そのほか、他の方も指摘されていますが、誤解を招きかねない回答が非常に多いです。
精神の障害の場合は特に、いわゆる同病の方からの誤った回答が付くケースが非常に目立ちますから、回答の内容は疑ってかかったほうが良いと思います。

障害年金と障害者手帳とは、全く別々の制度です。根拠法令も障害認定基準も別です。
したがって、障害者手帳を持っているから障害年金を受けられる、ということではありません。
障害者手帳を持っていない人であっても、障害年金のほうで要件にあてはまれは、問題なく受給できます。
逆に、障害年金を受けているからといって、障害者手帳を持つ必要もありません。全く自由です。
ですから、あなたが考えているとおりでOKです。

社会的制限なぞというものなんかもありません。
ただ単に手帳を持っている・障害年金を受けている、といったことだけでは、そのようなことはありません。
いちいち他人のことを気にする一般人はいませんので、障害年金を受けている・障害者手帳を持っているなどといったことをわざわざ自分から言い出したりすることがなければ、ほとんど問題は生じないのです。
逆に、「社会的制限がある」などと思っている人のほうが、むしろ差別的な考え方の強い人だと思います。

生活保護にしても、そう簡単に利用できるわけではありません。
その利用に関しては、補足性の原理とか他法優先というしくみがあるので、まずは、本人の年金(ほかの家族の年金ではありません)を活用できないか・働くことができないか、といったことを先に考えます。
つまり、何でもかんでも生活保護をすすめれば良い、というわけでもないのです。

このように、いろいろな面で考えてゆかなければならない質問でもあります。人生を左右しかねませんから。
それだけに、私としても、不正確な回答・誤った回答は付けてほしくないですね。残念に思います。
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この回答へのお礼

これまで何度もお世話になっております。毎回、丁寧な回答を有り難うございます。

母は弟は完全に未納ではないと言っていたけど、私はかなり未納だと思っています。私は障害者基礎年金2級です(今回の更新で支給停止になると思っています)。就労することが出来ず収入がないので、弟の未納を肩代わりすることが出来ません。私に出来ることは両親に納めてあげてと、口出しするだけです。両親ともに後期高齢者で、収入は老齢年金のみです。
間違いな記憶だったらごめんなさい。未納状態にはたしか時効があったと思い出しました。未納であっても期間内に後払いでも払っていたら、未納状態はなくなる。だけど納めることが出来なかったら、未納状態が発生するです。よって未納状態を消せない可能性があるです。と言うことは弟は、障害者年金を受給するほどの精神障害者と診断されたとしても、障害者年金は受給出来ないのですよね。

>精神の障害の場合は特に、いわゆる同病の方からの誤った回答が付くケースが非常に目立ちますから、回答の内容は疑ってかかったほうが良いと思います。

正直、他の回答者様の回答には申し訳ないけど首を傾げていたので、頼もしい回答です。

>障害者手帳を持っていない人であっても、障害年金のほうで要件にあてはまれは、問題なく受給できます。逆に、障害年金を受けているからといって、障害者手帳を持つ必要もありません。全く自由です。ですから、あなたが考えているとおりでOKです。

障害者年金を受給していても、障害者手帳を持たなくても良い。が、知りたかったのです。たとえ両親を説得して弟の国民年金を納めることが出来ても、両親や弟に障害者年金を受給するのには、障害者手帳を持たなければならないと考えてられては、私は持たなくても良いと思っていても私自身が持ってから年金を新規で申請したので、説得力がない状態だったので、調べたと言いたかったけど見つけられなくて。

弟はずっと引きこもりで就労も未成年の時に一年未満。パソコンも自宅の電話の操作も、バスの乗り方も知りません。携帯も一度ももったことがないので、操作方法を知りません。職業訓練校も就労歴一年未満の職歴では、通えないと聞きました。弟の性格から周囲に打ち解けることが出来ず、苦痛で通わなくなる可能性が強いです。生活保護は受給金額が下がる、打ち切られる人がいると聞くと安易に勧められません。

お礼日時:2018/10/01 13:11

しっちゃかめっちゃかな回答が多いですねー。


はっきり言って、間違いだらけですよ。

> 国民年金の支払い義務は20歳からですよね。20歳過ぎてから弟さんの年金未納期間はありますか?

とは限らないでしょ?
20歳前に厚生年金保険に入っていた期間がもしあったら、それも考えないといけないです。

> それを埋めてから、障害者年金の取得は3年通院しないと診断書受け付けてくれないと思いますが…。

違いますねー。
だいたい、いつを初診日とするかも確定してないのに。
初診日を確定させて(医師から証明してもらう)、その初診日の前2か月前までに年金保険料(厚生年金保険も含みます)を一定以上納めてること。これが条件ですから。
逆にいうと、未納があるからといって、初診日のあとから納めてもぜんぜん意味ないです。
あと、通院3年が必要? 大ウソですよ。そんなことは絶対にありません!

> 初診から1年6カ月、国の認定医による診断書が必須

は? これも違いますねー。
認定医なんぞというしくみは障害年金にゃ、ないです。障害者手帳とごっちゃにしたらダメです。
そうじゃなくって、精神科医か精神保健福祉法指定医師に書いてもらうことを原則とするけれども、でも、精神医療にかかわってる医師だったら小児科医とか老人科とか脳神経外科の医師でもいい。ちゃんと診断書用紙に書かれてるんですけどね。
あと、初診日から1年6か月たったとき以降でないと請求できないけれども、かといって、1年6か月で出るわけでもないし。そのときの状態が障害の基準を満たしてなかったら、最長で65歳の誕生日の前々日までにそういう状態に達しないと、1円も出ません。

> 精神疾患の場合には、一度認定されても更新が可能とは限りません

これも違う。
精神疾患だけじゃなくって、すべての障害で、障害年金は有期認定が大原則だからそうなるだけの話。
精神疾患に限った話にしちゃ困ります。厳しくもなんともなくて、きっちりと原則を守るようになってるだけの話です。

権利を主張する前に、いろんな条件(義務)を満たしてないとダメです。
もらいたい・もらいたいと思ってても(権利を主張していても)、保険料をちゃんと納めるっていう義務とかを満たしてなければNGだし、障害の状態がちゃんとわからないままだとNGだし。ちゃんと調べなさいよ、それからだ、ってことですね。

家族全体が病んでて協力し合えてない感じもするし、もうちょっと福祉の人とかにも相談してみては?
そうしないと、たぶん、できることもできない。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を、有り難うございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。

>20歳前に厚生年金保険に入っていた期間がもしあったら、それも考えないといけないです。

弟は未成年で一年弱正社員で働いていました。

>初診日を確定させて(医師から証明してもらう)、その初診日の前2か月前までに年金保険料(厚生年金保険も含みます)を一定以上納めてること。これが条件ですから。

どのくらいの未納金があるとか調べてすべて支払ってから、二ヶ月以上は開けてから受診させようと思っていたので、これまで頂いた回答に少々首を傾げていました。

>あと、通院3年が必要? 大ウソですよ。そんなことは絶対にありません!

初診日から一年半は通院が必要と記憶していたけど、これも間違ってますか?

>あと、初診日から1年6か月たったとき以降でないと請求できないけれども、かといって、1年6か月で出るわけでもないし。そのときの状態が障害の基準を満たしてなかったら、最長で65歳の誕生日の前々日までにそういう状態に達しないと、1円も出ません。

とてもためになる回答を、有り難うございます。

>権利を主張する前に、いろんな条件(義務)を満たしてないとダメです。
もらいたい・もらいたいと思ってても(権利を主張していても)、保険料をちゃんと納めるっていう義務とかを満たしてなければNGだし、障害の状態がちゃんとわからないままだとNGだし。ちゃんと調べなさいよ、それからだ、ってことですね。

一応、私なりに調べて質問しました。国民年金が未納状態のままでは障害者年金に該当する障害を負っても、支給権は得られないことは調べなくても知っていました。未納金をすべて払ってしまってからのことを、質問したかったです。未納状態でなくなってから、何ヵ月してから受診することとか、障害者年金の新規の申請は初診からどのくらいしてからとか。初診ですぐに症状が診断名は付かないと思っているので、定期的な通院はどのくらい必要とか。
私は調べたけど上手く理解出来ないので自信がないので、詳しく教えてもらいたくて質問しました。

>家族全体が病んでて協力し合えてない感じもするし、もうちょっと福祉の人とかにも相談してみては?
そうしないと、たぶん、できることもできない。
 
そうなんです。両親はアテにならないし、私も収入がない。福祉の人って何処にいるのですか?

お礼日時:2018/09/28 00:49

「未納」とは、国民年金に加入していないのでしょ。


しかも、20歳から、自分の意志でね。

加入していなのに、
年金だけもらうなんて、できるわけないでしょ。

例えば、入場料を払わずに、
映画館に入れるわけ、ないでしょ。

私ならば、現状を考えれば、
生活保護をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

>「未納」とは、国民年金に加入していないのでしょ。
しかも、20歳から、自分の意志でね。

これは私の話ですが、学生時代は成人しても収入がないので、親が支払ってくれていました。卒業後、私は一般(健常者)で就職しました。でも職場で上手く他人とコミュニケーションを図れず退職しました。私は収入がないので、何年も父親は国民年金を納めてもらえていました。その時は私はまだ手帳すら取得していない状態でした。
弟の場合は私と同じ理由で未成年で退職。私と同じ理由で収入がないので、国民年金が納められなかったです。でも父親は私の時のように国民年金は納めなかったです。弟の意志は納めたかったけど、収入がないので納められなかった状態でした。

>例えば、入場料を払わずに、
映画館に入れるわけ、ないでしょ。

弟はそのような娯楽は望んでいません。現在、生きがいのない引きこもりです。

>生活保護をお勧めします。

父親は障害者年金は受け入れる人だけど差別的な考えのある人で、生活保護は過剰に拒否する人です。

お礼日時:2018/09/24 13:21

申請には、


初診から1年6カ月
国の認定医による診断書が必須

精神疾患の場合には、
一度認定されても
更新が可能とは限りません
近年は厳しいですよ

年金未納問題ありますが
果たして申請が認められるかも
わかりませんよね

ご存知でしょうが…
認定され手帳取得すれば
社会的制限もあります
それを心配して、
お父さんは言ってる
と思いますよ

健康な肉体があるなら、
障害者ではなく健常者として
生きる方が自由ですからね

お大事にして下さいね
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

>認定され手帳取得すれば
社会的制限もあります
それを心配して、
お父さんは言ってる
と思いますよ

障害者年金を支給すると決まったら、障害者手帳を取得しないといけないのですか!?
障害者手帳と障害者年金の窓口は別なので、障害者年金支給の資格を得ても、障害者手帳を取得しなくて良いと思っていました。
私の場合は障害者手帳の取得の際は、母が私の許可をとってからでした。年金は事後確認でした。私の手帳取得、年金支給に父親は一切関わっていないので、母や私以上に知りません。

お礼日時:2018/09/24 12:41

国民年金の支払い義務は20歳からですよね。

20歳過ぎてから弟さんの年金未納期間はありますか?
それを埋めてから、障害者年金の取得は3年通院しないと診断書受け付けてくれないと思いますが…。
年金申請は年々厳しくなっていますから、等級として金額が受け取れる2級になるかは微妙ですが、
すみません、質問者さまご本人の話か弟さんの話かよくわからないのですが、ご自身がどうやって申請したか思い出すのがいちばんでは?
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この回答へのお礼

早々に回答をしてくださり、有り難うございます。

相談は弟のことです。

>20歳過ぎてから弟さんの年金未納期間はありますか?

母はまったく支払ってない訳ではないとは言っていたけど、かなり未納状態だと言っていました。両親のやり取りを聞いていたり、母とのやり取りから2/3以上未納期間がある様子です。

>それを埋めてから、障害者年金の取得は3年通院しないと診断書受け付けてくれないと思いますが…。

未納状態を埋めてからの通院になることは知っていたけど、3年通院しないと診断されないのですか!

私の時は母が気が付いたら手続きをしていたり、労務士さんと話してくれたので、分からないのです。

お礼日時:2018/09/24 10:42

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