これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

今年中に国民年金の過去の未納分が10年前まで遡って支払えるように改正されるというの
は決定的なのでしょうか。
3年前の3か月分が未納で3年前まで遡れると思っていたので支払っていませんでした。
思い込みで大きな失態です。
保険料に利息がつくそうですが。
未納分があると障害を負ったときに障害年金が全くもらえなくなるのでしょうか。又は減額される程度なのかその辺が定かではありません。
ご存知の方お願いします。

A 回答 (2件)

>20から10年間共済年金で、厚生年金が4年間、後の残りは国民年金ですが免除期間はありますが、


>未納は3ヶ月だけです。
>現在46歳です。
>この場合は2/3要件を満たしているので、大丈夫なのでしょうか。

いいえ。そんな単純なもんじゃありません。
そもそも数え方を勘違いされてます。

初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていればOKです。
また、そうでないときは、平成28年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときだけ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納ゼロならばOKです。
要は、初診日以降にいくら保険料を払っても、納付状況(未納だったものをあとから納めたときなど)は無視されますし反映されません。

障害共済年金だけは保険料納付要件がないですが、障害厚生年金や障害基礎年金を考えるときは保険料納付要件を満たしてないとだめです。
初診日のときにどの公的年金制度に入っていたかによって、自動的に決まってしまいます。
公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合です。保険料納付要件を考えるときは、その制度それぞれで納めた保険料の期間を全部見ます。

初診日が共済組合のときだったら障害共済年金、厚生年金保険だったら障害厚生年金。そのどちらでもないときは障害基礎年金だけです。
障害年金の等級が1級か2級だったら、障害共済年金か障害厚生年金も出る人だと同じ級の障害基礎年金も出ます。3級は障害基礎年金(3級だと障害基礎年金はもらえない)にはなく、障害共済年金か障害厚生年金だけです。

こういう事情があるので、もし障害基礎年金の保険料納付要件が満たされてないと、保険料納付要件のない障害共済年金の場合は、1級や2級でも障害共済年金の部分しか出ません。
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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(年金確保支援法案)ですね。


いまの国会で審議中ですが、はっきり言って、法案自体がはたして可決・成立するのか心もとない状態です。
法案の概要は http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri …
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian … が全文です。
審議経過は http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
まだ委員会審議にも入っていないので、会期末(参院選前)までに可決・成立しないと廃案です。

仮にこの法律が成立してさかのぼって未納を納めたとしても、障害年金の保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において実際に保険料を納付済であって保険料納付要件を満たしていることが必要で、ここは変更がありません(この点、関係団体からいろいろ批判も多いようですが)。
なぜなら、いままでちゃんと地道に保険料を納めてきた人と、あわてて後から1度に未納を納めた人とが同じ土俵で障害年金をもらえてしまったらかえって不公平だからです。

したがって、未納があって、障害年金の保険料納付要件(3分の2要件か、平成28年3月31日までの特例である直近1年要件のどっちか一方)が満たされてなければ、このままでは、今後も1円も障害年金は出ません。減額されて支給されるわけではありません。
但し、意外と知られていませんが、障害共済年金(主に公務員)に限っては保険料納付要件はいまも今後もありません。

この回答への補足

20から10年間共済年金で、厚生年金が4年間、後の残りは国民年金ですが免除期間はありますが、
未納は3ヶ月だけです。
現在46歳です。
この場合は2/3要件を満たしているので、大丈夫なのでしょうか。

補足日時:2010/05/23 20:57
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