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20歳から数年間、年金の全額免除申請をしていました。ずっと通っていたんですがいきなり年金機構からこのハガキが送られてきました。
この後電話をして払えないことなどなぜこうなったのか聞く予定ですが理由は何が考えられますか?
ずっと親の扶養であり、働いたことがないため理由がわかりません。

「20歳から数年間、年金の全額免除申請をし」の質問画像

A 回答 (4件)

期間延長不承認ですから、全額免除または若年者納付猶予だけしか審査しておらず、それが認められなかっただけの話です。


(注:回答 No.2 で言及されている一部免除までは審査しません。そのような決まりになっています。)

国民年金保険料の納付の免除を申請した際、あなたは、継続申請をしているはずです。
このことを、継続申請者といいます。
この場合は、次年度以降にあらためて「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出することなく、それまでの全額免除または若年者納付猶予が引き続き適用できるかどうかを、日本年金機構が審査します。
(免除や猶予に関する「年度」とは、当年7月分~翌年6月分です。)

所得の状況の把握がその審査に必要となるため、日本年金機構は、継続申請者本人とその世帯主・配偶者の所得をそれぞれ調査するために、市区町村に保存されている税情報を用います(基本的に、マイナンバーで連携)。

この取扱いは「申請全額免除等の継続申請に係る事務の取扱いについて」という国の通知を根拠にしています。
(平成18年3月23日付け 庁保険発第0323001号通知)

前年度に全額免除だった場合は、継続申請者本人・配偶者・世帯主の所得を審査。
同じく若年者納付猶予だった場合は、継続申請者本人・配偶者の所得を審査します。
この結果、うち1名でも承認基準をオーバーしてしまった人がいると、継続申請者本人の全額免除または若年者納付猶予は承認されません。

継続が承認されなかったときは、この画像にあるように「期間延長不承認」と付記された「国民年金保険料免除・猶予申請却下通知書」が送られます。
さらに、その後、国民年金保険料の納付書も送られてきます。

なお、全額免除や若年者納付猶予には該当しなくても、本人・配偶者・世帯主の所得次第では、4分の1免除(4分の3納付)、半額免除(半額納付)や4分の3免除(4分の1納付)といった一部免除が認められることも多いので、そのような免除が受けられないかどうかを検討して下さい。
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親御さんと同居されていて、ずっと全額免除だったなら親御さんの収入も少なかったという事でしょうか?(世帯主の収入も判断材料になります)


令和2年7月からの免除が却下されているので、令和元年(平成31年)中に何か世帯主かご本人の収入(正確には所得)が増えることはなかったでしょうか?

まぁ、直接問い合わせればわかる話ですが。

実は前回までは学生納付特例だったとか?
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年金免除の判定は、今で言う、あなたと世帯主と、配偶者がいるなら配偶者、この3人の所得で見ますので、まー世帯主の所得が上がったのかのかなーとは見れますけど…世帯主の所得増でも1/4刻みで免除判定があるので、いきなりゼロから全額になるのは考えにくいです



なので、出した書類に不備があったのかと思います
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電話すれば理由は一発で分かります


今直ぐ電話しましょう
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