現在二十代で年金の免除を受けているのですが、継続審査の結果で26年度分の審査が通らなかったと通知が来ました。
同封の免除申請書には全額免除に斜線があり、同封の別の用紙にも一部免除等の基準には該当していると思われますという記述がありました。
つまり、前年度が全額免除だったことからも
審査は全額免除の基準に該当するかのみで判断した結果、26年度は該当しなかった。しかし、納付猶予などには該当すると思われる。
ということで間違いないでしょうか?
又、払えるのが一番いいのですが現時点で払える目処がまったく立っていないので、免除申請の書類を送りたいのですがわからない点があります。
26年度分が猶予や一部免除に該当した場合、継続審査を希望するに丸をしたら今回のように他の審査はされないのでしょうか?
例えば、26年度分が若年者猶予になって27年度分を継続審査されると、全額免除に該当するとしても猶予のみで審査されてしまうのかどうかということです。
回答どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
そういう相談は市役所にいってしましょう
親切に教えてくれますよ
申請に必用な書類も教えてくれます
この回答への補足
既に書類と封筒は同封されていたので手元にあり、あとは記入して送るだけとなっています。
以前の申請書類の控えがあることからも書き方はわかっているので、質問の内容が合っているのかどうかをお答えいただけると助かります。
又、人と対面で話すのが苦手なのでこちらで質問しておりますので、そこをご理解していただいた上で回答の方よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
免除にしても猶予にしても、あなたや世帯の所得が問題になります。
免除が拒否されたのは世帯所得が多かった(50とか100万程度でアウト)からでしょうから(違うならしらん)
猶予も難しいと思いますけど?
年金機構のHPに条件が書いてありますから、良く読むよんでね。
この回答への補足
前年度の所得によって判断されるのは存じております。きちんと状況を記載せずに質問して申し訳ありません。
当方は二十代であり前年度の所得はいずれの基準もクリアしていますが、世帯所得の面でオーバーしているために審査が通らなかったのは間違いありません。
ですので、お答えいただきたいのは審査に通らなかった理由や当方が審査に通るかどうかではなく、送られてきた通知の内容が当方の考えるもので合っているのかという確認および審査の制度についてのことです。
HPだけでは理解が及ばなかったので、改めて回答をよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
よく状況がわからないのですが、免除申請は通らなかったんですね?で、
>26年度は該当しなかった。しかし、納付猶予などには該当すると思われる。
免除申請と若年者納付猶予制度では基準にする所得の範囲が違います。
免除申請は同居の本人・配偶者・世帯主の所得が基準ですが納付猶予制度は本人・配偶者の所得のみで判断します。
親御さんと同居されているような場合は免除にはならないけど猶予には該当するという事は起こりうることだとは思いますが、そのように書かれているのでしょうか?
この回答への補足
その通りです。質問内容にも書きましたが、前年度(全額免除だった)からの継続審査で全額免除の審査には通りませんでした。
前年度の所得によって判断されるのは存じております。きちんと状況を記載せずに質問して申し訳ありません。
当方は二十代であり前年度の所得はいずれの基準もクリアしていますが、世帯所得の面でオーバーしているために審査が通らなかったのは間違いありません。
ですので、お答えいただきたいのは拒否された理由や当方が審査に通るかどうかではなく、送られてきた通知の内容が当方の考えるもので合っているのかという確認および審査の制度についてのことです。
前者の質問に関して回答者さまもそのように受け取られたのであるならば、当方の考える通りの内容で間違いないのだと思います。ありがとうございます。
後者の質問もわかるようでしたら、そちらの回答も是非よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>…前年度が全額免除だったことからも審査は全額免除の基準に該当するかのみで判断した結果、26年度は該当しなかった。
しかし、納付猶予などには該当すると思われる。ということで間違いないでしょうか?いえ、通知の通り「一部免除等の基準には該当していると思われる」ということであると【思われます】。
「行き違い」「事務処理ミス」などの可能性までは判断不可能ですから、詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
>26年度分が猶予や一部免除に該当した場合、継続審査を希望するに丸をしたら今回のように他の審査はされないのでしょうか?
はい、されません。
「免除・納付猶予申請」については、以下の資料を一読されることをお勧めします。
『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>保険料免除・納付猶予(【一部免除を除く】)を【承認された方】が、…希望…された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。
『[PDF]国民年金保険料免除・納付猶予申請書|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001875 …
>>…全額免除または若年者納付猶予が承認されなかった場合…は、継続申請は無効となりますので、翌年度はあらためて申請手続きが必要になります。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
申し訳ありません。訂正です。
>26年度分が猶予や一部免除に該当した場合、継続審査を希望するに丸をしたら今回のように他の審査はされないのでしょうか?
誤)はい、されません。
正)「全額免除【または】若年者納付猶予が承認されなかった場合」はされません。
的確な回答ありがとうございます。
ほぼ理解したのですが、後者の質問に関して少しわからない点があります(当方ではpdfが開けませんでした)。
継続審査は前年度と同じ内容の審査のみで他の基準では審査が行われないのはわかりましたが、この回答でのニュアンスが少しわかりにくかったので確認させて下さい。
継続審査は上記に加え全額免除もしくは若年者猶予に該当すると、前年度よりも上(若年者猶予ならば全額免除)の基準に該当する場合でも前年度と同じ内容で適用されてしまう。
という理解で合っていますか?
No.7
- 回答日時:
Q_A_…です。
>…当方ではpdfが開けませんでした
PDFの資料には非常に詳しい説明がなされていますので、見られる環境が別途あれば一読されることをお勧めします。
>…継続審査は上記に加え全額免除もしくは若年者猶予に該当すると、前年度よりも上(若年者猶予ならば全額免除)の基準に該当する場合でも前年度と同じ内容で適用されてしまう。という理解で合っていますか?
普通に考えれば、申請書の「免除等区分」「納付猶予の審査順序の希望」が継続申請でも引き続き考慮されてしかるべきですが、その点について日本年金機構の資料には明確な説明はありません。
たとえば、「前年度と異なる免除等区分に該当する可能性がある場合は本人に再確認する」というような内部ルールがある可能性も否定できませんので、詳しくは日本年金機構に直接ご確認ください。
不明な点は残りますが、それがこの場では答えが出ないことであるというのがわかって助かりました。
最後までお付き合い下さったこと、又、いくつもの丁寧な回答をして下さったこと、本当に感謝しております。
ありがとうございました。
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