
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>①「連帯納付義務者である世帯主」の財産差し押さえとはどういうことでしょうか??
言葉通り、世帯主の財産を差し押さえると言うことです。
>②強制徴収は、とりあえず期限内に払わないと強行手段に出るぞみたいな感じでしょうか?
そうです。
>③年金を払わなくても健康保険とは関係ないですか?
関係ありません。

No.5
- 回答日時:
A1.
国民年金法第88条で、以下の「◯」のように決められています。
つまり、あなた(被保険者)が国民年金保険料を納めないままでいると、連帯して納付する義務がある世帯主(連帯納付義務者といいます)が納める必要がありますよ、ということです。
そして、その世帯主さえも納めないままでいたら、いくつかの段階を踏んだあとで、最悪、財産が強制的に差し押さえになることもありますよと。差し押さえた財産の中から年金保険料を徴収しますよと。
そういう意味です。税金と同じ扱い(国税徴収法といいます)になっているんです。
◯ 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
◯ 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
◯ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
A2.
期限内に納めない場合には、最終的には強硬手段に出ることもありますよ、という意味です。
ただ、いくつかの段階があるので、いまはとにかく、少しでも納めることを考えていって下さい。
文書には詳しくは書かれていませんが、納めるべき金額が多額になっているときには分割納付などもきちんと認めてくれるので、必ず、期限までに年金事務所に相談して下さい。
まだ間に合いますよ。
そして、その上で、もし可能でしたら、平成30年度分の免除申請もしましょう。
というのは、免除の申請は年度ごとに行なうのが大原則だからです。承認も年度単位(免除制度の上では少し特殊で、7月分から翌年6月分までが1つの年度です。)。
A3.
国民健康保険料を納める・納めないといったことと、健康保険(国民健康保険とは別物です)を利用できる・利用できないといったことは、互いに無関係です。
[健康保険=協会けんぽや健康保険組合健保のことです。自分で直接入っている(被保険者)ときはもちろんのこと、入っている家族に扶養されている(被扶養者)ときもそうです。]
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … に詳しく書かれています。
日本年金機構のホームページです。
まぁ、かなり難解な説明ではあるので、要は「書かれていた期限までに年金事務所に相談して、再度の免除の申請をしたりしてみましょう」というのが答えになりますよ。
いまの段階ではまだまだ心配し過ぎる必要はないので、とにかく「免除を受けるか、分割してでも納める」ということを考えてゆきましょう。
No.4
- 回答日時:
>①
そのまんまです。
世帯主に所得があるんだから、
差し押さえて、保険料を
無理矢理徴収する
と言っています。
>②
そのとおりです。
>③
国民年金の話なので関係ないですが、
こっちは世帯主が払っているかどうか
になります。
前年度分の免除申請は通ったって
ことですか?
猶予申請じゃないんですか?
昨年の所得にもよりますが、
猶予申請ならとおるんじゃないですか?
(世帯主の所得は審査対象じゃないので。)
一刻も早く役所(か年金事務所)に行って
猶予申請をして下さい。
免除申請は、親御さんの所得も審査対象
になります。親御さんの所得がまともに
あるから、『ふざけんな!払え!』と
言ってきたのでしょう。
目をつけられたり、対策は年々強化
されてますからね。
強制執行本気でやられると、
あちこちに支障をきたします。
甘く考えていると、とんでもないことに
なることもありますよ。
ご留意下さい。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.3
- 回答日時:
1、殆ど無いですよ
2、高額な所得がるのに
納付しない悪質な滞納者のみ
3、別の話です
免除申請は過去2年分
遡れますからね
所得に応じて、
全額や半額等免除される
申請時に、
継続に印すれば
所得に応じて免除が継続
もちろん所得が増えれば
免除されません
大丈夫ですよ
No.1
- 回答日時:
5月からも払えないなら、継続申請をするだけでした。
もう遅い無知です。もっと早くわかる人に相談するべきでしたね。
あなたの親や兄弟から強制的に取りますというのが、「連帯納付義務者である世帯主」と言う事です。借りてでも払えときたのですよ。
健康保険と年金は、証書が別でしょ、と言うことは別と考えて良いです。
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