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27歳です2010年の5月に正社員を辞めての6月から年金を支払ってません。
免除申請を出して今日まで猶予となっています。

現在、親の収入は500万程で、同居しています。

昨年12月から病気になり、働く事ができない状態です。
どうにか来年の春くらいからは病気が落ち着き働けると思いますが

年金の事でどうすれば最善策がお聞きしたいです。
まず猶予ではなく→免除にした方が良いのかです。
まだ郵送で理由『失業の為』と書いて送ってるだけなので
1年間猶予とか書かれた手紙が毎年届きます。
これを市役所に出向き免除にして貰った方が得かどうかです。

免除の場合将来貰える額が減るみたいですが・・・
私の希望としては将来満額支給を望んでいます。
満額支給されるには、今の猶予の状態で
確か数年以内でしたか?
追納すれば満額支給になるのでしょうか?

免除と猶予の違いがイマイチ分かりません。

A 回答 (3件)

>これを市役所に出向き免除にして貰った方が得かどうかです。



区分を指定していますか?
区分とは、全額免除、猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除など。
指定していなければ、支払い負担少なく有利な順番で審査されて決定されます。

親と同居とのことなので、世帯主は父でしょうか。
ならば全額免除などは無理でしょうね、部分免除ならとおるのかどうかは、市役所にて確認下さい、
ただし部分免除の場合は支払いが生じます。いま、いくらかでも支払い可能かどうかも考えて市役所で相談下さい。

なお、追納期間は免除でも猶予でも同じ10年以内です、ただし2年経過後は加算金といって利息みたいなものがつきます。
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長いですがよろしければご覧ください。



>確か数年以内でしたか?
>追納すれば満額支給になるのでしょうか?

10年以内に追納すれば満額が支給されます。

『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>2.保険料の追納について

>免除と猶予の違いがイマイチ分かりません。

○「免除」

「本人・配偶者・世帯主」の「前年(または前々年)の所得金額」によって保険料の全額、または一部が「免除」、つまり「納めなくても良い」事になります。

免除の対象となった期間は「未納」にはなりませんので、「老齢」「障害」「遺族」など各種年金の「受給資格」には影響がありません。

ただし、「老齢【基礎】年金」は免除の種類と期間に応じて年金額が減額されます。
「全額免除」の場合は「保険料の2分の1が国庫負担納」になるので半分納めたとみなされます。よって、2年間の「全額免除」期間があると年金額は「39/40」になります。

『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

○「猶予」

「猶予」は「保険料の納付は後で良い」としてくれる制度です。
ただし、猶予期間は10年なので、それを過ぎると納められなくなります。「国庫負担」もありませんので「老齢基礎年金」が減額されます。

「免除」と同様「未納」にはなりませんので、各種年金の「受給資格」には影響ありません。

「若年者納付猶予」は「30歳未満で」「本人と配偶者の所得金額が基準以下」ならば猶予が認められます。(「世帯主」の所得が除外して審査が行われます。)

-----------
以上を踏まえまして、

「平成24年10月現在」で「免除」「猶予」の対象となるのは「平成24年7月分~平成25年6月分」の保険料です。(学生納付特例を除く)

『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです
>>ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。

>親の収入は500万程で、同居

とのことなので「世帯主」は親御さんでしょうか?
全額免除は「世帯主」の所得も含めて審査されます。

ちなみに、年金の免除審査に用いられる「所得」は【税法上の】「所得」のことなので、「収入が給与のみ、かつ、支払いを受けているのが一社のみ」であれば「給与所得の源泉徴収票」に記載された「給与所得控除後の金額」が「所得金額」になります。

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

ただし、審査の際に、やはり税法上の「扶養親族等の数」「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」が(免除の種類に応じて)考慮されるので、単純に「所得金額」で審査が行われるわけではありません。

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。

また、「(税務署で)所得税の確定申告をしていない」、かつ、「勤務先から(市町村へ)給与支払報告書が提出されていない」など「市町村が所得(の有無)を把握していない場合」は、「免除申請」の前に「住民税の申告(所得の申告)」をしておく必要があります。(詳しくは市町村へご確認ください。)

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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>猶予ではなく→免除にした方が良いのかです。



免除にできれば免除にした方が良いに決まっています。
猶予ではもし後で納付できなかったときに、老齢基礎年金が増えません。
免除なら後で納付できなくても、全額免除期間で通常の1/2、
3/4免除で通常の7/8の老齢基礎年金がもらえます。

問題は親と同居だと所得が合算されたもので判断するので免除されないのです。猶予は本人の所得のみで判断されます。

>市役所に出向き免除にして貰った方が得かどうかです。

できればその方が得ですが、おそらく無理でしょう。

>免除の場合将来貰える額が減るみたいですが・・・

もちろん減りますが10年までならさかのぼって納付することもできます。
後で納付できればどちらも条件は同じ。

納付できなかったときにも免除期間中の分も少しはもらえるのが免除、
納付できなかったらその期間の分は一銭ももらえないのが猶予です。

>満額支給されるには、今の猶予の状態で確か数年以内でしたか?追納すれば満額支給になるのでしょうか?

10年以内です。
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