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国民年金保険料免除、納付猶予の
書類記入についての質問です

わたしは仕事ができなくなり
今年の6月まで年金支払いの猶予を受けていました

ですが、今年の5月末日よりアルバイトをはじめました
4時間という短時間のバイトです。



このような場合、書類の特例認定区分という失業などを選ぶ記入にはなにを記入すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

無職は、収入0円で申告



アルバイトも申告するよ
非課税と申告は別の話
確定申告をしないと
毎月引かれる
所得税が戻らないよ
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免除申請が、


すでに提出済みで
継続審査に印があれば
再度の申請は不要ですが

昨年の年収を元に審査を
しますので、無職なら
無職の確定申告を済ませ
所管の役所に行き
年金の窓口で免除申請を
すれば大丈夫です
用紙は、あります
記入方法は職員が
きちんと教えます

年金手帳と印鑑を持参
身分証を忘れずに
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この回答へのお礼

一応、バイトという形で無職ではない場合でも確定申告はしたほうがいいでしょうか?

お礼日時:2017/07/28 16:23

失業のままで大丈夫だと思います

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