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ある質問に答えられている内容が気になり質問させていただきましま。

私は20歳以上で現在正社員として働いているので厚生年金を支払っているのですが、4月から諸事情で正社員ではなくパートとして働くことになります。それにより、厚生年金の対象から外れるということで、国民年金の支払いをしようと思っております。

それである方への回答を見て気になったのは、「本人の所得が少ない場合、保険料が安くなる免除制度がある」という内容です。私は健康保険は引き続き会社のものを使える(親の扶養ではなく自分の保険証)ので、その対象になるのではないかと思ったのですが、実際どうなのか教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    そこまで話す必要があるとは思っていなかったものですいません(;▽;)

    補足すると、4月から通信制の大学に通うのでフルタイムでの勤務が難しくなるため、パート勤務になります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/29 09:23

A 回答 (6件)

5番です。



お礼欄にありました「学生特例」について

1 これは保険料の納付猶予制度なので、金額でいえば全額免除です。
  なお、免除された保険料は、10年以内であれば追納可能です

2 免除を受けるための所得制限額は「当人」の分が対象であり、日本ねんきん機構hpには下谷のような式が書かれております。
  「118万円+扶養親族数×38万円+社会保険料等控除額」
  ※所得と収入は意味が違います

3 日本ねんきん機構hpなど、参考url先を載せておきます。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
 https://money-lifehack.com/insurance/10596
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> 補足すると、4月から通信制の大学に通うのでフルタイムでの勤務が難しくなるため、


> パート勤務になります。
質問からは外れますが、私も20代のころに働きながら通信制大学に通っていました。
私の場合、単位は夜間[勤務先から1時間]や地方(土曜と日曜)での面接授業(スクーリング)で取ることが多く、たまった仕事は授業のない日にサービス残業でした。
大変でしょうが、ご質問者様も頑張ってくださいね。


> 私は健康保険は引き続き会社のものを使える(親の扶養ではなく自分の保険証)ので、
> その対象になるのではないかと思ったのですが、実際どうなのか教えていただきたい
> です。
4番さまがご指摘なされていますが、健康保険の取り扱いはどうなっているのでしょうか?

1 任意継続被保険者
 この場合、ご質問文に書かれておりますように国民年金第1号被保険者[3号被保険者に該当しない場合]ですね。
 離職ではないので、50歳までの方が利用できる「納付猶予」か、前年の所得に応じた「納付免除」か、「学生特例」のどれかとなります
 状況からして「学生特例」か「納付猶予」だと思われますが、↓を参考にしたうえで年金事務所等に相談してください。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

2 正社員の時と同じ(保険証の切り替えなし)
 通常、健康保険と厚生年金の被保険者資格喪失理由は同じです。
 本当にパート労働に切り替えたら厚生年金だけ資格喪失するのか確認したほうが良いです。
 →もしかすると会社側の勝手な親切心から厚生年金だけ抜こうとしているのかも。
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この回答へのお礼

助かりました

応援のお言葉ありがとうございます。同じような経験をされている方がいるのはとても心強いです。頑張ります!

また、追加でお聞きしたいのですが、
健康保険はおそらく任意継続なので、第1号被保険者になります。そして学生特例を受けたいと思い、市役所に問い合せたところおそらくその特例には入れるそうです。
そこで、学生特例での減額はどれくらいになるのかが知りたいです...!
また同じ職場の人で同じように学生特例に入っていた人が、年収が多いので学生でもその特例に入れないと言われたことがあったそうなのですが、それは大体どのくらいの年収かお分かりになるでしょうか...??

お礼日時:2018/04/02 21:17

>私は健康保険は引き続き会社のものを使える(親の扶養ではなく自分の保険証)



健康保険を在職時のまま継続するなら厚生年金も継続になるはずです。
健康保険は現在の資格を喪失し任意継続されるのでしょうか?それとも現在は国民健康保険組合なんでしょうか?
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国民年金の免除は、


★所得条件、及び
★家族の所得条件
があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

パートとなり、雇用保険からも
脱退して、かつ、その理由がないと
免除申請はとおらないです。
★昨年の所得条件が前提になるからです。

★学生になるなら、学生納付特例の制度
が利用でき、猶予申請ができます。
それなら、通るかもしれません。
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保険料の減免制度は、全額免除・四分の三免除・半額免除・四分の一免除があります。


免除の期間に応じて年金額も減額されますので、本当に払えないかを十分検討して決めた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

減額すればするほど、将来もらえる年金は少なくなるということですよね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/29 09:52

>4月から諸事情で正社員ではなくパートとして働くことになります…



「諸事情」」などとオブラートに包んだ表現では、的確な判断はできません。

もちろん、ネットにプライベートな情報をさらすわけにもいかないでしょうから、市役所へ行ってご相談ください。

状況次第では、免除や減額もあり得ない話ではありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
この回答への補足あり
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