
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その寺に墓があるのなら、
微々たる管理料さえ払えば自由に使用する権利があります。
その他の寺の護持会費やお布施や供養料やお経料は拒否できます、
更に、寺の増改築費で、高額な請求が檀家に割り振って来る事があります、
それも親の代にさかのぼって請求される事もあります
それは寺が勝手にやった事ですので、拒否すればよい。
色々と名目を付けて金を巻き挙げるクソ坊主が殆どですので注意。
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