
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
老齢基礎年金(国民年金)の受給額は
簡単に計算できます。
1,624円×12ヶ月×40年≒779,300円/年
が満額です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
6ヶ月分は
1,624円×6ヶ月≒9,744/年となり、
月額800円程度の減額となります。
受給条件の加入期間条件は25年でなく、
10年です。
上記の年金機構のHPに計算式も載って
いるように、支給額の試算ができない
なんてことはありません。
あなたの免除、猶予、未納の状況など
公開できる状況にない訊き方だった
ので、そう言ったのでしょう。
No.7
- 回答日時:
誤解ではないです、回答をよく読み、理解することが必要でしょう。
40年収めるが基本 その上で6ヶ月収めてなかったら
480月ー6月になるということ
影響は他の回答にもありますが、満額(480月)払うつもりの人ならば
779300×6/480 他すべてを払ったとすればこれだけは少ないってことです。
そもそも減額と考えるのがおかしいのです。
だって さきのこと 満額(480月)はらえるかどうかもわからないし
あなたは25年は払うなんていってますし。25年は満額ではないし。
480-300で考えていますし。
よく 理解下さい。
払えなかったぶんは上記で計算すればいいのです。
>私の現状は年金事務所でも試算出来ませんし、
これは意味が違います。
若い人の場合は、今後の納付状況がどうなるかにより大幅に話がかわるためです。
No.6
- 回答日時:
>25年以上納めるとして、
20歳から60歳までの40年が強制加入期間です。
25年収めたからといって満額もらえるわけではありません。
以前の受給資格の25年の話と満額を混同された話になっています。
>かなり減額になるものでしょうか?
満額 つまり 40年収めて779300円受給なので
そこから考えれば収めてない分は減額と考えることもできるというわけです。
25年でも40年のうち25年しか収めてないってことです。
納めた分の計算
779300×納付月数/480
これで計算すれば良いことになります。
納めた分の計算から減額されるっていうことではないです。
25年を当てはめて計算なさってください、満額よりはかなり少ないことになります。
このことを減額といってるにすぎません。
また、厚生年金加入などがあった場合は別途計算が必要ですが、
50才以上が年金事務所での計算対象となります。
後納について
10年以内とした誤った回答がありますが、5年以内の分なら後納できます、申込みが必要です。
免除などの追納
10年以内なら可能 ただし2年以上前のぶんなら加算金がつきます
回答ありがとうございました。丁寧に答えていただいて恐縮します。
25年以上納めているとして、というのは、あくまでも目安です。
これは将来の満額が貰えるかどうか、の質問ではなく、半年の未納は影響するかどうか、だけです。
まだまだ、年金を支払う期間が長いのですが、
私の質問の趣旨は、半年の未納はどれくらい影響がありそうか、
ということです。

No.4
- 回答日時:
国民年金保険料の未納月があると、将来の老齢基礎年金の受給額に影響してきます。
20歳以降60歳未満の計480か月(40年)すべてについての保険料の納付(厚生年金保険料を納めた月は、国民年金保険料を納めたものとして取り扱います)がなされたとき、65歳以降、満額の老齢基礎年金が支給されます。
平成29年度の老齢基礎年金の額で見ると、満額で77万9300円(年額)です(毎年度変わります)。
この額を基準にして推計してみると、未納月1か月あたり、77万9300円の480分の1ずつ受給額が減少してしまうことになります(未納月1か月あたり約1623円少なくなる、という意味)。
6か月の未納ということですと、1年間で約9741円減ってしまいます。
25年(300か月)というのは、平成29年7月までの受給資格期間(老齢基礎年金を受けるために最低限必要な加入期間)でした。
平成29年8月以降の受給資格期間は、法改正により、10年(120か月)になっています。
25年で推計したときの老齢基礎年金額は、77万9300円の480分の300。
年額で約48万7062円です。
6か月の未納であれば、300から6を引いて、480分の294。年額で約47万7321円です。
25年(300か月)との差額は、年額で、やはり9741円になります(1年間でそれだけ減ります)。
後納制度(平成30年9月までの時限立法)を利用しないかぎり、未納分は、本来の納期限が過ぎたあとの2年以内にしか納められません(「過去2年分」までしかあとから納められない、という意味)。
これを、保険料納付の「時効」といいます。
後納制度を利用することで、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限って、上記の時効にかかわらず、特別に「過去5年分」まであとから納めること(これが「後納」)ができます。
なお、平成27年9月までは「過去10年分まで」でしたが、既に終了済です。
http://goo.gl/cV5yNu(日本年金機構のサイト)をごらんになってみることをおすすめします。
後納制度を利用することで、1か月分の後納につき、年額にして約1623円だけ、老齢基礎年金の額が増えます(先ほど記述したことの逆ですね)。
ついでに補足しておきますと、あらかじめ免除や若年者納付猶予・学生納付特例を受けていた分をあとから納めることは「追納」といいます。
混同されてしまうことも多いのですが、上述した「後納」とは全く別の制度です。
追納は、過去10年分まで行なえます。ただし、3年以上過去の分については、加算金が付加されます。
回答ありがとうございました。
色々制度を書いていただいて恐縮します。
私の質問は、どれくらいの減額になりそうか、
でした。
受給額に影響するのはどらくらいか?と。
長年厚生年金を払ってきましたが、
未納期間が半年であるなら、
他の方が大体年間1万円弱ほどと
答えておられました。
制度は随時変更になりますので
また、調べて行きたいと思います。
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回答ありがとうございました。
一部誤解されている部分がありますので、補足します。
親身に答えていただいて大変恐縮します。
質問は、6ヶ月未納だとどれくらいの減額かな?という素朴な疑問です。
しかし、色々と書いていただいていて助かります。
参考にはさせていただきたいのですが、年金を貰う年代には
ほど遠く、私の現状は年金事務所でも試算出来ませんし、
制度が変更になれば全く参考にはならないのです。
来年から貰えるなら、未納分は納めたいと思います。