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国民年金保険料免除書の、申請期間ってなんて書けばいいですか?
8月に20歳になったのですが、令和2年度分と書けばいいでしょうか?

「国民年金保険料免除書の、申請期間ってなん」の質問画像

A 回答 (4件)

免除審査の継続希望うんぬんというのは、あくまでも「全額免除」「納付猶予」に関してだけです。


これは、【これら「全額免除」か「納付猶予」が承認されたなら、翌年度(翌年7月分~翌々年6月分)以降についても同じく「全額免除」か「納付猶予」になるかどうかを審査して下さい】とお願いするものです。
申請書の「継続希望」の欄の「1」がこれです。
希望すると、翌年度以降、あらためて「全額免除」「納付猶予」を申請する必要はなくなります。
非常に間違えやすいのですが、必ず、「希望しない」ときだけ〇を付けて下さい。
〇を付けなければ、自動で継続希望だと判断されます。

一方、今年度にこの申請書で「納付猶予」が認められたとします。
このときに、翌年度にもし「納付猶予」ではなくて「全額免除」の基準に該当する場合には、今年度の申請書の「継続希望」の欄の「2」にあるとおり、翌年度は「全額免除」だけを審査します。
これまた非常に間違えやすいのですが、必ず、「希望しない」ときだけ〇を付けて下さい。
〇を付けなければ、自動で「希望した」と判断されます。

つまり、どちらか一方を「希望しない」のならば、「希望しない」ものだけに〇を付けます。
両方とも希望するときは、どちらも〇を付けてはいけません。

なお、4分の3免除などの一部免除については、このような継続の対象にはなりません。
さらに「翌年」ではなく、あくまでも「翌年度」であって、かつ、その「年度」とは、7月分~その翌年の6月分を指します(国民年金保険料の免除に係る独特なしくみです)。
誤解を招きかねない説明不足な回答がありますので、十分な注意が必要です。
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令和2年度分と書いてください。

 令和2年度分とは、令和2年7月から来年の6月までの期間の申請になります。 用紙の下の方に、審査の自動継続を希望されるか?の欄にはい、とすれば、翌年以降も、継続審査してくれます (例外はありますが)
「国民年金保険料免除書の、申請期間ってなん」の回答画像3
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> わかりやすくありがとうございます!



いえいえ。
どういたしまして。

> 来年になったらまた申請書が送られてくるということですね?

そうだと良いのですが、残念なことに、来年以降は、あちらから送ってくれるサービスはありません。
20歳になったときの特別なサービスだからです。

そのため、来年以降は、その年の7月になって新年度の申請ができるようになったら、日本年金機構のサイトから申請用紙(PDFファイルです)をダウンロードしましょう。
そして、それを印刷・記入して申請・提出しましょう。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html の ケース3 の所にある、「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」というのがそれです。
申請・提出先は、住所地の市区町村の国民年金担当課か、日本年金機構の年金事務所です。

日本年金機構のサイトは、書かれ方がイマイチこなれていないので、文章が難解ではあるんですが、とても役に立ってタメになる情報も多いです。
時間があるときに少しずつ見る、という習慣を付けておくと良いですよ。
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令和2年度分、でOKです。


国民年金保険料の免除でいうところの「年度」とは、その年の7月分から翌年6月分までの保険料です。

その月の保険料の納期限は、翌月の末日です。
したがって、令和2年7月分の保険料というと8月31日が納期限になります。
ただし、納期限を過ぎてしまっても、そこから2年以内ならば後納できるので、令和2年7月分の保険料は、令和4年8月31日前までなら後納できます。

8月に20歳の誕生日を迎えた、ということなので、誕生日のある月の分から、保険料納付義務があります。
つまり、8月分(9月30日が納期限)から納付しなければならない、ということです。

令和2年度分の免除申請が承認されると、あなたの場合、この8月分~来年6月分までが免除対象です。
あなた本人のほか、世帯主や配偶者の所得も見て、承認するか・しないかを決めます。
上記の1人だけでも所得基準をオーバーするとアウトです(免除区分ごとに基準額が異なります。)。
なお、令和元年の所得(昨年1月~12月の総収入から計算されたものが所得。所得税の元となる額。)を見ます。

免除申請は、原則、年度単位で行ないます。
令和3年度分(令和3年7月分~令和4年6月分)は、来年7月になってから申請できます。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!
来年になったらまた申請書が送られてくるということですね?

お礼日時:2020/09/10 00:10

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