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厚生年金の扶養に弟を入れて収入が98万以下の場合、そこから国民年金の減免も可能なのでしょうか?

A 回答 (7件)

免除申請は30歳からとか年齢制限はありません。


認可の基準に世帯主収入が審査されるだけです。
今年から猶予は50歳までに拡大されています。
猶予には世帯主収入は加味されず、本人及び配偶者だけが審査対象となります。

市役所または年金事務所でご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!まだ完璧にはすっきりしませんが可能性はあると言うことが分かりました!

お礼日時:2016/08/31 19:05

No.2 Moryouyouです。



国民年金は20歳からの加入となります。
17歳ならまだです。

また25歳だと、免除申請でなく、
猶予申請をすることになります。
若年者納付猶予制度となります。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/young.html

稼げるようになったら、払ってね。
という申請です。
免除申請は30歳以降となります。

免除申請は年金の給付(全額免除で
1/2)がありますが、猶予制度では
保険料を払わない限り、年金の
受給額は0となります。
(加入期間の受給条件だけは満たします)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/08/31 19:04

> 厚生年金の扶養に弟を入れて


そもそも、厚生年金保険には「扶養」と言う取り扱い自体が有りません。
偶に国民年金保険料を支払う必要のない『国民年金 第3号被保険者(国年3号)』の事を「扶養」と言い表す方が居られますが、『国年3号』になれるのは、厚生年金保険に加入している者の配偶者だけです。

と言う事で、お書きになられている事は「私(ご質問者様)が加入している健康保険の被扶養者」又は「所得税法上の扶養親族」のどちらかの事と解します。


> 収入が98万以下の場合、そこから国民年金の減免も可能なのでしょうか?
判断するために必要な情報が一切書かれておりません。
例えば
・98万円は誰の収入ですか?また、年収ですか?
・98万円とは、今年の見込み額ですか?昨年の実績ですか?
・その年収は何なのですか?(アルバイト代、給料、配当金、障害を原因とする年金)
  →金額による判断基準は『収入(年収)』ではなく『所得』
・弟さんは何歳なのですか?


そもそも、国民年金の「保険料」には「納付免除(一部免除を含む)」「納付猶予」が有ります。
更に、其々に於いて細かく分かれており
◎法定免除
 → 保険料は全額免除。但し、今回のご質問ではこれに該当しない[該当していれば、質問自体でてこない]
◎申請免除
 ・全額免除
 ・3/4免除
 ・半額免除
 ・1/4免除
◎通常の納付猶予
 ・学生に対する猶予
 ・50歳未満の者に対する猶予
◎特例による免除または猶予
 ・失業により収入が減少した方
 ・天災等により収入が減少した方
 ・配偶者からDVを受けた方
この様なっております。

今回、どれに該当するのかを判断するために必要な情報を公開して居りませんので、ご質問者様が「役所に直接尋ねる」「下記の参考サイトを読んで再度質問・補足欄記入」のどちらかを行う事となりますよ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険の扶養に入れて
そこから弟達の国民年金保険は免除も出来るのか?と言う事です。
98万は弟達の収入です17才の方はオーバーするかもしれません、見込みです。
もう一人の弟は毎年98万以下です。
二人とも同居です。

お礼日時:2016/08/26 21:46

勘違いによる質問と思われます。



厚生年金の扶養(国年3号被保険者)は配偶者(夫婦間)の場合だけです。
弟は配偶者ではなく、3号にはなれません。

免除はまた、違う話です。
誰の収入が98万なんでしょうか、
文章が、意味不明です。

今年10月からの短時間労働者の厚年適用拡大に関する話であるなら、
これはあなたの収入かもしれませんね。
とすると、厚年加入なら、あなたの今まで加入していた国民年金は重複して加入する必要はありません。厚年加入のみでOKです。

これが弟さんの免除の話なら、猶予あるいは免除申請をしてください。
世帯収入により、認可されるかどうかまた、部分免除可能かなどが通知されるしくみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になります!

お礼日時:2016/08/26 21:42

弟を年金の扶養には出来ないでしょう。

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この回答へのお礼

年金の扶養は出来ないですね(^^;

お礼日時:2016/08/26 21:41

厚生年金の扶養(第3号被保険者)の条件は


加入者の配偶者である必要があります。
弟さんは該当しません。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokens …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

社会保険の扶養条件は満たしますので、
健康保険に加入し、健康保険料は
払わずに済みます。

ですので、国民年金の免除申請の条件は
直接は関係ない話とお考えください。
条件は下記(後半)のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

98万が給与収入だとすると、
給与所得は、
98万-給与所得控除65万
=給与所得33万となります。
そこから控除できる社会保険料を
本人が払っていたかの確認は
必要となるのと、ポイントとして
あなたと同居している状況だと
推測されるので、あなたの所得も
免除申請時に問われることに
なります。

その上で免除が判断されます。
そこが確かに関係あるといえば
関係ある部分ですね。

また、弟さんが退職の理由として、
会社都合(倒産、リストラなど)
で辞めて、離職票が発行され、
失業給付を受ける状態となっていれば、
免除の申請は通る場合が多いです。

しかし、そうなると失業給付を受給
しているから、社会保険の扶養条件は
満たさないとなる可能性があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

弟さんの退職の経緯や同居の有無など
条件があるので、国民年金の免除に
ついては、お住まいの役所に相談
された方がよさそうです。

少なくとも社会保険の扶養は
失業給付を受給していなければ、
健康保険は大丈夫です。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
色々参考になりました!一応弟達は同居しており、自分が養っています。

お礼日時:2016/08/26 21:34

こういう質問をするときは関係者(この場合はあなたや弟)の年齢や何をしているのかといった状況を書かないと、条件がある場合があり、適切な回答が得られない場合があります。



厚生年金の扶養ではなく、健康保険の扶養ですね。
弟さんを健康保険の扶養に入れることはできても、弟さんの国民年金を減免するシステムはありません。
国民年金のみ別加入となります。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときには減免の手続きがあります。
詳しくは以下に。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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この回答へのお礼

自分は工場で働き社会保険に入っています、その会社の健康保険の扶養に弟を(25と17才)を入れようと思っています。
そして弟達の収入が98万以下です。一人は去年全額免除になりました。
もう一人は見込みです。

お礼日時:2016/08/26 21:31

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