

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
勝手に入れられた、と言っていますけれど、そんな訳はないと思いますね。
だいたいにして、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12587992.html で触れた健康保険や厚生年金保険の加入要件を満たしているときは、2か月超の雇用ならば強制加入ですよ? 逃れようがないんです。
健康保険法第3条第1項第2号ロと、厚生年金保険法第12条第1号ロで、明確に規定されていますから。
それだけの雇用契約になっているからこそ、加入しているんです。
そして、厚生年金保険に入ったのなら、国民年金第2号被保険者といって、国民年金保険料の免除や猶予の対象(いずれも20歳以上)にならなくなるので、どうしようもないんです。
ただそれだけのことです。
勝手に入れられた!‥‥などとは、わがままな言い分に過ぎません(怒)。
No.3
- 回答日時:
国民年金の保険料を支払うということは、国民健康保険(国保)にも加入となりますが、国民年金も国保も、「保険料は全額」の支払いとなります。
国保には、扶養の制度がないので、前年の所得から保険料の金額が決まります。
勤務先で社会保険(厚生年金と健康保険)の加入は、勤務先が加入条件に合致となっているからでしょう。
https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance …
また、社会保険(厚生年金と健康保険)は、勤務先が保険料を半額を負担します。
厚生年金の期間が有ると、その期間の将来の年金は、国民年金と、厚生年金の2種類が支給されます。
国民年金の加入期間は、将来の国民年金の支給(老齢基礎年金という名前になる)は、半額は税金からです。
「納付猶予/学生納付特例」は、申請は厳しくありませんが、その代わりに、その期間に相当分の将来の老齢基礎年金は、半分の税金分も支給がありません。
つまり、「納付猶予/学生納付特例」の期間分の老齢基礎年金は、まったく無いということです。
下記のサイトの、サイトの「あり/なし」表の、納付猶予/学生納付特例の「なし」を参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
だから、勤務先が社会保険(厚生年金と健康保険)ならば、私は社会保険のほうがいいと思いますが・・・・
なお、国民年金と、厚生年金との加入期間が重複があると日本年金機構が判断すると連絡が来て、(3か月後から半年後?に)国民年金の支払った保険料は金融機関の口座に振り込みとなります。
これからは、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で、年金の加入状況・保険料の支払い状況等を確認しましょう。

No.1
- 回答日時:
できませんよ。
要件を満たすから、健康保険や厚生年金保険は強制加入なんです。
自分の意思で拒否することはできないんですよ。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12587992.html でもお答えしたでしょうに。勝手に締め切られてましたけれどもね。
どうしても、というのなら、そんな働き方をしないでさっさと辞めればいいんですよ。
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