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年金の学生猶予と若年者猶予はほぼ同じなんですか?

わたしは違うのですが30超えて学生になる場合はまた
猶予を延長できるということなのでしょうか?


また、わたしの場合は今現在若年者猶予(正式名じゃないかもしれませんが、30歳まで猶予の制度)
をうけているのですが、今年の4月から学生になり、

学生の猶予を市役所に手続きにいかなければ、と、思っているところなんですが、
この二つの猶予はなにか違いがあるのでしょうか?
学生猶予のほうになにかメリットがあるなら、まだしも、私事ですが
市役所が遠く手続きに行くのが、億劫になってきたのですが、
きっちり申請しておくと、なにか変わるのでしょうか?
なにかよい情報があればおしえてください。

A 回答 (2件)

制度的には全く同じです。


「学生」かそうでないかの違いです。
20代でもフリーターですと、猶予が受けられないので、
「20代」限定の猶予制度があります。

ただ、20代の猶予は、本人と配偶者の所得で猶予の可否を判断するのに対し、
学生猶予は本人の所得だけで判断するというのが違いだったかもしれません。

いずれにせよ、納める能力がないならどちらかを申請しておいた方が無難です。
申請しないで、保険料も未納のままですと。障害年金や遺族年金をもらいたいときに、
もらえなくなる場合が出てきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/15 16:05

> 年金の学生猶予と若年者猶予はほぼ同じなんですか?



猶予を受けることが出来る条件が異なりますが,受けてしまえば同じです。

> 30超えて学生になる場合はまた猶予を延長できるということなのでしょうか?

延長というよりは,毎年申請をして条件に当てはまればその年の納付が猶予されるというものです。
学生納付特例制度の場合には年齢の条件はありません。

> この二つの猶予はなにか違いがあるのでしょうか?

猶予を受けることが出来る条件が異なります。
学生の方は,申請者本人のみの所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であること。
若年者の方は,申請者本人と配偶者の所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下であること。

> きっちり申請しておくと、なにか変わるのでしょうか?

万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されます。
10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/15 16:05

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