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国民年金の追納についてご相談させてください。

現在27歳、大学時代の2年半ほどの国民年金分を、学生納付特例にて猶予してもらいました。
昨年、2016年5月~無職となり、生活が厳しいため、
国民年金の納付を猶予としてもらいました。
その後、2016年7月~からは再度申請し、
今度は免除(この辺りの申請内容の変更は、母が代わりに行ったため詳細は不明です)となりました。

現在、2016年の未納分の国民年金を追納しようと、市役所で確認したところ、
市役所の窓口担当の方が、年金事務所に電話確認を行い
「追納は免除期間の古い方が優先されるため、学生時代の未納分からの納付となる」と
言われてしまいました。

無知で大変恥ずかしい限りですが、この場合、
学生時代の猶予分からの追納となるのでしょうか?
正直なところ、金銭面でも全く余裕はなく、学生時代の追納は大変困難です。
可能であれば学生時代分の追納を行いたいとは思うが・・・というところです。

ご回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

追納はそうした制度となっています。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

しかし、その方が却ってよいことがあります。

猶予期間分の年金受給額は0ですが、
免除期間分の年金受給額は1/2となります。

つまり、学生納付特例の猶予期間分を
後納することで0が1になるわけです。
免除期間の1/2を1にするよりも、猶予
期間の後納の方が得になります。

多少の加算額の違いはありますが、
ほぼ同じ保険料を払うので得になります。

いかがでしょうか?
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そういう仕組みなので、しょうがないです。



まあ、何方を先に、払おうが期限は古いほうから先に来るので関係ないともいえますが。
今年度の請求書が来たら、それを無視して払えば、そこから充填されるとは思いますが。
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