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督促状が来たので、滞納していた国民年金を納めようとおもい、社会保険事務所に電話をしたのですが、納付誓約書を送付されました。
納める意思はあるのですが、「納付できなかった場合は、必ず理由も含めて連絡します。連絡なき場合は、差押などいかなる処分を執行されても異議はありません」とゆうところに印鑑を押すのに抵抗があります。
納付すれば何も問題はありませんが、仮に納付しなかった場合、強制的に財産を没収されるのに、わざわざ誓約しなくてもよいとも思うのです。
国の機関が決定することは、絶対的なものがあるのは理解していますが、仮に誓約しなければどうなるのでしょうか。また、誓約した方がよいのでしょうか。
法律に詳しくないので、よくわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

誓約書に押印しなくても差し支えありません。


質問者さまが書かれているように、「納付しなかったら強制的に財産没収」される可能性があるのに、わざわざそれを事前に了承することは必要ありません。
自分も過去の未納付分を先日納めましたが、同じように脅しとも取れる発言をされました。
で、「それなら勝手に財産没収すればいいよ」と、開き直り「せっかく払う意思を見せているのになんて言いぐさだ」と抗議したら、あっさりと「一応の仕組みですけど、無くても結構です」と言われました。

払う義務はあるのでしょうけど、仮に裁判にでもなった場合のことを考えての事前措置とも取れる事柄です。
払う意思があるのですから、断固拒否しても良いと思います。
それを拒否したことによる不利益はないと思います。
押印した事による不利益は考えられますが・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2007/01/06 20:54

誓約書を出せば差押を認めたことになるのではありません。


そもそも、本人が認めようが認めまいが差押えはあります。
強制徴収とはそういう意味です。
一般的な債務の差押えのように裁判所で判決を受ける必要もありません。
一旦督促状を出して一定日数が経過すれば、役所はいつでも、自由に差押えができます。

ただし、差押えには経費も手間もかかりますので、遅延であれ分割であれ、自主的に納付をする場合には役所は猶予をしますし、法的にもこの猶予は滞納者にとっての権利として機能します。
誓約書というのは主に、その猶予を受けるための手続きとして使われているものです。
むしろ、誓約書という猶予を受けるための証拠書類を提出しなければ、滞納者側が一方的に損をするだけで、役所側には何も痛手はありません。(担当者が差押えの手間を面倒に思うくらいでしょう)

ではなぜ、誓約書で差押え同意に判を押させるのかといえば、それは単なる警告の意味です。
納付約束を反故にすれば猶予を受ける権利は自動的に消滅しますので、そうなれば当然差押えしか無いんだぞ、ということです。

滞納者はこの処分に対して不服申し立てが出来ますが、滞納処分の手続に瑕疵でも無い限り、認められることはありません。
逆に、誓約書で差押えに異議なしと押印しても、不服申し立ての権利を奪われることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/01/06 20:55

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