単二電池

今年短大を卒業した後、春に編入試験を受けて合格したので、来年の入学まで派遣のバイトをしているのですが、国民年金の免除申請して1年免除になってるのですが、派遣バイトを週5で入ってるので厚生年金と健康保険のお金が引かれるらしいのですが、これは免除にならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

はい。


国民年金保険料の免除対象にはなりません。
といいますか、もう既に、国民年金保険料は免除されていませんよ。
(賃金明細書等で、健康保険料や厚生年金保険料が明らかに賃金・給与から天引きされている、ということを必ず確認して下さいね。)

国民年金保険料の免除・猶予は、国民年金第1号被保険者に限られます。
つまり、自分で厚生年金保険料を納めなければならない人(国民年金第2号被保険者といいます)は第1号ではありませんから、免除・猶予は受けられないのです。
要するに、厚生年金保険に加入した瞬間、免除・納付は終わります。

パートタイマーやアルバイト・派遣であっても、事業所(派遣の場合には、派遣元会社のことをいいます)と常用的な雇用関係にあるときは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数(どちらも雇用契約書等で示されます)が同じ事業所で働いている一般の社員(いわゆる正社員)の4分の3以上の時間数・日数になっていると、健康保険や厚生年金保険に入らなければいけません。
また、仮に4分の3未満であっても、以下の条件をすべて満たしているときには、やはり、健康保険や厚生年金保険に入らなければいけません。

1 (契約上で)1週間の所定労働時間が20時間以上である
2 (契約上で)1年以上の雇用期間が見込まれている
3 (契約上で)税込み賃金が、1か月あたり8万8千円以上である
4 いま、学生(昼間部の学生を指します)ではない
5 従業員数が501人以上(来年10月からは101人以上)である

ということで、結論として「免除にはならない」ということになります。
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