A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご質問の内容を確認・整理していただきたいのですが。
。。7月で満60歳とのことですが、その時に届いたのは、「払込終了」のはがきで間違いないですか。もしかして「加入期間終了」のはがきではないでしょうか。もしそうであれば、国民年金の加入期間は60歳を迎えるまでですから、みなさんに送られてくるお知らせだと思います。これをもって未納分の納付が完了したと勘違いする人がいるそうですのでご注意ください。
「特別勧告書」と書かれていますが、「特別催告状」ではないでしょうか。もしそうなら、どんな色の封筒に入っていたでしょうか。青い色ならまだ余裕があります。年金事務所と相談されて分割払いにされるといいと思います。未納分をそのままにしておくと、いずれ差し押さえに及ぶこともあります。
また、「任意支払いの手続き」と書かれていますが、これは何のことでしょうか。
60歳までに受給資格期間を満たしていない場合は、70歳まで「任意加入」できる制度があります。60歳時に送付されてくるはがきにもそのことが記載されているかと思います。これのことではないですよね。
いずれにしても、ご不明点は年金機構、あるいは年金事務所に問い合わせるのがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
少なくとも、60歳を迎える直前までは強制加入です。
そのため、それまでの間に保険料の未納が残されていたのなら、強制的に徴収される場合も多々あります。
再度の納付勧告などに応じないときなど、悪質性が高いと判断された場合は、差し押さえもあります。
したがって、経済的な事情などのために納付が困難な場合には、あらかじめ免除などを申請して(申請免除)認めていただいて下さい(但し、あとから免除対象分の保険料を納付しないと、その分だけ老齢基礎年金の額が減ります。)。
なお、認められなかった場合には、何としても納付せざるを得ません。
税金と同様の性格を持つ(強制徴収や差し押さえもそういった考えに基づくものです)からで、致し方ないと割り切っていただきたいと思います。
> 払わなくても、差押え等の処置は取られません。
> 払いたくなければ、放置して置けば良いのです。
この回答は、真っ赤なウソです。そのようなことにはなりません。
誤った判断を与えかねない、無責任な回答だと言わざるを得ません。
このような回答を繰り返す方もおられるようです。決して真に受けないで下さい。
おそらくは、払込終了のハガキとは、「日本年金機構の指摘対象となった範囲の未納分のみを払い終えた」ということに過ぎないのではないかと思います。
これを「任意支払の手続き」うんぬん、と表現することは誤りです。
上述したように、さらなる未納分がある場合には納付せざるを得ない場合がありますから、年金事務所(日本年金機構)に必ず確認するべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
>任意支払いの手続きを払い込みは、終わりと思っていたのですが
60歳までは強制加入です、任意って何?
強制加入だから未納分については強制徴収もありえます。
>差し押さえはない
根拠もなしの無責任発言です、
きちんと払いましょう。無理なら免除申請など。認可されない場合は支払う方法しかないです。
No.2
- 回答日時:
払わなくても、差押え等の処置は取られません。
払いたくなければ、放置して置けば良いのです。
但し、65才からの年金額減りますので、もう直ぐ(5年後)年金受給開始、無理しても払った方が得です
(払った額と同額が税金で補助され、年金増えます…払わないと、税金補助分放棄したのと同じです)
極端な話、毎日の食事3回を2回に減らしても、老後の為に支払う事を勧めます
No.1
- 回答日時:
リンク先は、年金機構です。
国民年金未納分があれば、必然的に年金額はカットされます。詳しくは、リンク先を読んで、疑問があれば、お電話やメールでお尋ねください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
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