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国民年金保険料を払わなくても、法律上の罰則はないそうです。
法律上の罰則はないのに、実際に財産を差し押さえられているのでしょうか?
国民年金貰う額や年齢が引き上げられたりで払う必要性を感じません。
NHKの受信料と同じです。
NBKの受信料は払わなくても問題ないです。

一番聞きたいのはこれです。

国民年金は差し押さえで強制的に取られるのでしょうか?

緊急、ご意見いただきたいです。

A 回答 (6件)

はい。


強制執行は罰ではありません。
国民健康保険法、地方税法(国民健康保険税の場合)に基づいての取立です。
保険料と延滞金のみで罰金などではありませんね。
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差し押さえで家族の通帳残高が


差し押さえという名目で残高が0
になっている人を見たことがありますので、差し押さえされますね。
知人だったので理由を聞いたら
「母親が未納だったもんで」
とおっしゃってました。
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国民年金保険(国民年金)ということは、自営業・無職・学生の人たちのことですね。



国民年金の保険料納付の電話・郵便・訪問を無視して「未納」を続けると、ある日突然「特別催告状」(とくべつさいこくじょう)が届きます。
これが来たら、年金事務へ必ず行かなければなりません(電話・メール・郵便もダメ)
年金事務へ行くと、保険料未納の分割納付方法や、保険料全額免除・一部納付などやさしく相談に乗ってくれます。

ところが、「特別催告状」を無視したり、保険料未納の相談約束を破ったりすると、「悪質未納者」として差し押さえに向けて、厳しい対応のため次の手段を取るため、世帯家族や、夫婦の主余得を調べたりします。

ここで年金事務所へ相談に行っても、厳しい対応となります。

そして、だんだんと、差し押さえに進んでいきます。

保険料強制徴収と財産差し押さえ
https://www.nenkinbox.com/minou

国民年金の「最終催告状」は、差し押さえを避けるラストチャンス
https://seniorguide.jp/article/1156928.html


国民年金の「督促状」や「特別催告状」が届いたらすべきこと 無視は延滞金や財産差し押さえも
https://manetatsu.com/article/2014/08/12/34401.h …


ここの過去質問にも、「特別催告状」(とくべつさいこくじょう)が来て、中身はおっかない内容だかどうしたらいいか、などという投稿が有りましたね。

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老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の半分は、税金からです。

● 保険料が全額免除の期間があると、その期間に相当の年金は、半分の税金だけの支給です。

● 保険料が一部納付の期間があると、その期間に相当の年金は、半分の税金、プラス、残り半分は一部納付の割合が支給です。

● 保険料が「納付猶予・学生納付特例」と「未納」の期間があると、その期間相当の年金は税金分も支給なしです。つまり、無年金です。


社会保険(厚生年金保険・健康保険など一体型)に加入する、会社員・公務員・一定条件以上のパートアルバイトは、保険料は給料から天引き徴収のため未納とか免除は有りません。
また、厚生年金保険(厚生年金)に加入履歴があると、その期間分は、老齢基礎年金と、高齢厚生年金の「二種類の年金」が支給となります。

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● 老齢基礎年金だけの満額支給(20歳~60歳まで40年間、保険料全額納付の場合)
年額795,000円を、偶数月の15日に二か月分を振り込みますから、二か月分が一回当たり132,500円、つまり、月額が66.250円です。

● 厚生年金保険(厚生年金)の加入者は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額が、月額が224,482円、二か月分が一回当たり448.964円、年額が2.693.784円(269万3.784円)


令和5年度の年金額の例(67歳以下の場合)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/2 …
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>>国民年金は差し押さえで強制的に取られるのでしょうか?



そうですよ。義務ですから。
押さえられた財産が競売に掛けられ、その売上分が未納分へ強制的に支払われます。

NHK受信料未払いとはワケが違います。
こちらの場合は、裁判に掛けられて裁判所が命令したら財産が差し押さえられます。

国民年金は掛け金の約2倍が受給されます。
将来無年金になって後悔するのも良いかと。
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未納により、年間1万4,000件差し押さえられている



差し押さえの対象者は、所得額300万円以上で7ヵ月以上保険料が未納の方です。
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はい。



国民年金保険料の未払いが1年7ヶ月後〜2年ぐらいに及ぶと、「最終催促状」が送付されてきます。 この段階では強制的に取立てされる段階ではありませんが、差し押さえの一歩手前です。 つまり最終通告となり、自主的な保険料納付を促すための最後の通知です。

差押えで注意したいのは、未納している本人だけでなく、世帯主や配偶者など家族の財産も差押えの対象となる点です。 国民年金は「家族で支え合って支払いましょう」という理念に基づいているため、未納分も家族全員できちんと支払うという考えで差押え対象が決定されるのです。

但し、保険料免除制度とは 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人から申請書を提出することで、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
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