
主人の国民年金未納分を支払うべきかどうか悩んでいます。
主人は今31歳(この5月で32歳)なのですが、
どうやら、平成18年3月以降しか支払っていないようなのです。
2年前にさかのぼってしか支払えないので、
平成16年8月~12月分までは支払ったのですが、
平成17年1月~平成18年3月分まで
支払うべきかどうか悩んでいます。
そもそも選択の義務はないとは百も承知なのですが、
こんなに10年近くも未納だったなんて
結婚前(去年の夏に入籍)は知らなかったのです。
毎月督促が来るのが嫌で
5ヶ月分はおさめたのですが、
金額も大きく、どうするべきか悩んでいます。
お教え願えませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私も主人26歳になりたてのときに結婚しました。
その際、やはり同じように主人が国民年金を払っていないということを知りました。
その時の主人の考えは「どうせもらえないから」ということだったみたいですが、
よくよく知っていくと、ある日突然障害者になった場合に
「障害者年金」とか「遺族年金」とかいう形になり、もらえるそうです。
ところが、国民年金を払っていないと、もし主人が障害者になった場合
何も援助金がもらえない…ということが判明しました。
最悪私が働けば問題ないのですが、たぶん障害者になった場合、
もしくは突然死なれてしまった場合を考えると
保証は少しでも多い方がいいと思います。
でもこの給付対象は、国民年金給付と同じく、
払わなければいけない期間の半分以上納付していないと
給付対象になりません。
あと、支払い率による給付金額の割合もあります。×0.5とか。
※ごめんなさい。これ↑は国保のページでも探してみてください。
もしこの保障がいらないということであれば支払わなくてもいいと思いますが、
もしもの際に困るのは質問者様になると思います。
そういう理由から我が家は主人の年金未納分を支払いはじめました。
とはいえ、2年分までしかさかのぼることができないので、
実質24歳0ヶ月分~現在31歳0ヶ月と払い込みました。
結局毎月未納分1ヶ月分+今月1ヶ月分=毎月2ヶ月分を2年間納付してました。
結構きついといえばきついのですが、障害者になられたときに困るのは
もっときついと思い、我が家は払いました。
私としてはお支払いする方をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
遺族年金とか障害年金というのはご存知でしょうか。
国民年金は老齢年金もありますけど、それはまだずっと先の話ですが、それよりも生活の保障としてこちらの方が重要です。>主人は今31歳(この5月で32歳)なのですが、
>どうやら、平成18年3月以降しか支払っていないようなのです。
で、
>平成16年8月~12月分までは支払ったのですが、
であれば残り全部を納めたとすると、未納確定はH7.5~H16.7だから、9×12+3=108+3=111ヶ月ですね。
もし、
>平成17年1月~平成18年3月分まで
を支払わないと更に15ヶ月未納が確定します。
一方で前加入すべき期間は今年4月までで13×12=156ヶ月になります。
もし支払えるもの全部を支払ったとして遺族年金、障害年金受給資格を満たすには、全加入すべき期間の1/3未満の未納期間でなければなりませんから、今後加入したとして111×3=333ヶ月以上必要なわけです。
つまり5月で33才ですからそれに333-156=177ヶ月、つまり14年と9ヵ月後ですから、47歳と9ヶ月、H34.1月で受給資格を満たします。
ところでこの遺族年金と障害年金の保障には特例があり、平成28年4月1日までの傷病なり死亡に対してはその全前月までの1年間で未納がなければ受給できることになっていますので、それでいくと6年弱のみ保障はないものの、それ以外は保障されることとなります。
もし現在の未納部分を納付しないと更にこの空白期間は長くなります。
今から15年、16年先というと子供が小学校から中学校のころでしょう。そのときに万一が合っても国からの保障というのはこの国民年金の制度が基本ですから(特に障害に対してはこれ以外はまともな保障はないです)、よく考えて見てください。
本当に詳細にご心配頂いてありがとうございます。
全部残りの金額も支払おうと思います。
空白部分を少しでも少なくします。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
払えるものなら払いましょう、、悩んでいる自分も状況も嫌なはず。
将来のことを考えたら払ったほうがいいに決まっています(現在の計算方法だったら…) 一応、、支払うことは義務ということですので、、
どうしてもそんなに一度に払えないということなら、役所の年金の係のところに行って(国民年金だから市役所や区役所です)「払いたいけど少しずつ払う方法は無いのか?」と聞いてアドバイスを受けられると思うのですが…
(かなり昔、2年分まとめて払ったことがありますが…それより多い金額だというのは承知しております)
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