我が家のお雑煮スタイル、教えて下さい

娘は今年8月に世帯分離をしています。
それで世帯分離をしたメリットが曖昧です。
そこで質問します。
※娘は私の会社の社保に加入しています。
娘は世帯分離しても前と同じく同居していますので
生活自体は全く変わりはありません。
 娘が言う「世帯分離をした理由」
① 娘は今のところ「国民年金」ですが、低所得者は 「免除」か「納付猶予」
  対象なので 支払い義務は今のところ発生していない。しかし
 私の年収でその支払い金額が決まるので、世帯分離を今年8月に勝手にやっていた!
 ことが年末調整で発覚しました。
 私の年収で決まる というのは 本当でしょうか!?
② ※ですが、そうなると なにか 私の会社の(扶養)社保に加入している場合
 法的な手続きが必要でしょうか? 
 ちなみに、私の会社から娘と家族も扶養手当は支給されていません。
③ 娘の会社は従業員500以下です。
以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様のご解答くださいましてありがとうございました。
    回答が出揃ったみたいですね!
    助かります。
    今後とも宜しくお願いします。。

      補足日時:2021/11/05 20:01

A 回答 (4件)

何だかよくわかってない回答がついてますが国民年金保険料の免除には、配偶者と世帯主の所得も影響します。


ですから、娘さんの言われていることは本当です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

社会保険の扶養については、同居であっても世帯が違えば別居扱いとなるので、娘さんが親御さんから仕送りを受けていることが必要になります。
保険者によって対応や基準が違う場合がありますので詳細はご自身のお勤め先の担当者にご確認ください。

余談ですが
>その免除や猶予を勘違いしている人が多いですがその免除や猶予された期間の分は当然差し引かれるので満額が欲しければ免除や猶予された分は後で支払わなければいけないということです

そりゃ、満額が欲しければそうなるでしょうが、経済状況から納付できないこともあるわけで、未納にしておいたり生活に影響が出るよりは免除や猶予で凌いで払えるようになったら追納することの方がよっぽどいいです。
一時凌ぎの何が悪いのかわかりません。
それに追納しなければ年金が減るということは大体の方はわかっていると思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2021/11/05 20:02

>私の年収で決まる というのは 本当でしょうか!?


本人・世帯主・配偶者の所得で審査します。
娘さんが低所得でも、世帯主に父の所得でも判定されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
また、世帯分離していないと娘さんの国民年金保険料の納付義務は本人と世帯主にもあります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …

>③ 娘の会社は従業員500以下です。
娘さんの年収が130万円を超えるようなら健康保険の扶養から外す必要があります。
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娘さんは働いている様ですので低所得者でも免除は無理だと思うし猶予も厳しいと思いますよ


会社勤めなのに厚生年金も国民年金も払ってないのでしょうか?

そもそもですよ、その免除や猶予を勘違いしている人が多いですがその免除や猶予された期間の分は当然差し引かれるので満額が欲しければ免除や猶予された分は後で支払わなければいけないということです
結局は一時凌ぎなだけであって同じなんですよね
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>ことが年末調整で発覚しました…



世帯分離と年末調整に何の因果関係もありません。
なんで年末調整で発覚したのですか。

そもそも誰の年末調整ですか。
親の?
娘の?

>私の年収でその支払い金額が決まるので…

国民年金の免除や猶予に、本人に扶養親族等の有無は関係しても、家族の所得要件はありません。

------------------- 引 用 -------------------
(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

>私の会社の(扶養)社保に加入している場合法的な手続きが…

年金と健康保険は別物。
全く関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そもそも誰の年末調整ですか。
親の?

親である私の年末調整の分です。

お礼日時:2021/11/05 08:25

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