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両親は収入が少なく、国民年金の滞納があり、過去に推進員が自宅に来て免除申請をしていました。

一年前、55歳の母が脳出血により障害者になりました。

発症2日後、国民年金の滞納に気付き、2年前に遡り、滞納分を支払いました。
まだ過去にも滞納があり、基礎年金の受給要件は満たすのは今後も厳しいです。
障害年金受給要件のなかに『発症前日の時点で、過去1年間に滞納が無いこと』とあり、調べると、発症前日時点で、過去1年間のうち半年くらいは全免になっておりクリアなのですが残りの数ヶ月は3分の1納付が未納でした。
(発症2日後には払っている)

なんとかいい方法はないものかと調べていたら、その3分の1納付の手続きは推進員さんが自宅に来て手続きしていて、本来は収入が少ないので全免でも通っていたらしいのです。

その年の所得証明をとり、年金事務所へ持っていき、全免に訂正してもらいにいきましたら、手続きの際に本人が『全免』に×印記入しているので、全免申請を希望していないとみます。訂正はできません。
と言われました。

本来、全免で通る収入だったのに、それでも不可能なのでしょうか…?

収入があり、全免にすることが出来ないのなら、まだ納得できるのですが。

更に、その前の年の申請では、全免で申請をしており、それが通れば今後も続けて全免の申請を続けるという欄に○をしていました。それが、その年には収入があり、全免にすることは出来ていなかったのです。

この年が収入が少なく、全免が通っていれば、そのまま全免だったのになと考えてしまいます。

何か、良い方法はないでしょうか。

知恵を頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「その他障害との併合による改定請求」というのは、3区分ある併合(初めて2級、併合認定、併合改定)のうちの1つで、「併合改定」に当たります。


1・2級の障害年金を既に受給したことのある者(当然、被保険者要件・障害要件・保険料納付要件がすべて要求されます)に、1・2級に該当しない後発障害(これを「その他障害」といいます)が生じた場合に、前後の障害を併合するものです。
前発障害による障害年金の額改定、という形で処理が行なわれます。
なお、後発障害については、それ単独での被保険者要件・障害要件・保険料納付要件をすべて満たすことが求められます。
また、「1・2級の障害年金を既に受給したことのある者」とは、障害基礎年金が支給停止中の者や、障害厚生年金が3級又は支給停止中であるが以前は1・2級であった者も含みます。
併合等認定基準に照らし、後発障害(その他障害)は3級程度であることを要し、かつ、後発障害が視力障害と聴覚障害のケース以外の場合には、この改定はあり得ません。

これに対して、後発障害が1・2級に該当している場合が「併合認定」です。
1・2級の障害年金を既に受給したことのある者(当然、被保険者要件・障害要件・保険料納付要件がすべて要求されます)に、1・2級に該当する後発障害が生じた場合に、前後の障害を併合するものです。
「1・2級の障害年金を既に受給したことのある者」とは、障害基礎年金が支給停止中の者や、障害厚生年金が3級又は支給停止中であるが以前は1・2級であった者も含みます。
前発障害による障害年金を失権させて、後発障害併合後の新しい等級で障害年金を新規裁定する、という形で処理が行なわれます(その他障害の場合[併合改定]とは違いますので、要注意!)。
なお、併合後に1・2級とならない場合には、併合を行ないません。
また、後発障害については、それ単独での被保険者要件・障害要件・保険料納付要件をすべて満たすことが求められます。

ところで、4分の1免除期間が「未納(滞納)でない限り」というのは、免除を受けなかった「残り4分の3が未納でない限り」という意味です。
そうすれば、部分免除であっても、同じく保険料免除期間に算入されます。
そのことを踏まえて、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの「保険料納付済期間 + 保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であれば、障害年金における保険料納付要件を満たすこととなるわけです。
 
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その他障害との併合による改定請求 と言うものもありますが 先発の障害(脳出血)が1級・2級に該当していれば 他の障害等級に該当しない障害と併合して 先発の障害の程度より増加した時は 厚生労働大臣に改定請求できるとありますが 先発・後発とも 被保険者要件 保険料納付用件が必要です


また 申請4分の1免除を 申請全額免除に訂正をすることはできませんが 未納(滞納)でない限り 申請全額免除期間も 申請4分の1免除期間も免除期間には 変わりはないので 保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が その被保険者期間の3分の2以上を満たしていれば 保険料納付要件を満たすことになります 
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基準傷病による障害基礎年金、というのは、俗に「初めて2級請求」と言われるものです。


保険料納付要件については、基準傷病の初診日の前日の時点でチェックします(前発傷病については問われません。)。

初めて2級請求では、まず、前発傷病による障害の状態が、前発の障害認定日において年金法でいう2級・1級には該当していない、ということが必要です。
そして、その状態の下で、(1)60歳未満の国民年金被保険者期間中、(2)国民年金の被保険者ではなくなった60歳以上65歳未満の期間に新たな傷病(これが基準傷病)が発生したことが、その次の条件となります。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf

この2つの条件の下で、両者を国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中の併合等認定基準(専門家でも非常に理解しにくい、きわめて難解な基準です)と照らし合わせて、併合(2つ以上の障害の状態を足し合わせて認定すること)を行なったときに初めて2級・1級に該当する、とされると、そこの時点以降の受給権が発生します。
但し、65歳の誕生日の前々日までにこのような状態になっていて、かつ、そのときまでに請求を済ませていなければならない、という制約があります(これにあてはまらないときは、あとから基準傷病が生じたとしても受けられません。)。
また、この請求による支給開始は、請求日の属する月の翌月分からです。
したがって、既に併合すれば2級以上の状態であるにもかかわらず請求が遅れてしまった、というような場合には、それだけ損をしてしまいます(過去について遡及して支給されることはないため)。

いずれにしても、年金法でいう障害の状態とはどのような状態なのか、と素人の方が判断することはたいへんむずかしいことと思います。
基準そのものは公開されていますから、国民年金・厚生年金保険障害認定基準をお示ししておきます。参考URLにあるPDFがそれです。併合等認定基準も含まれています。

なお、保険料納付要件についてはこちらでも3分の2要件が原則で、直近1年要件はあくまでも特例です。
ですから、まずは、回答2でお示しした3分の2要件をしっかり理解・把握し、それをもって障害年金を受給し得るか否かを考えてみてほしいと思います。
正直申しあげて、「全額免除にならなかったときがあった。いまから認めてもらえないの?」ということばかりにこだわってしまうと、大事なことを見失ってしまうような気がします。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
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3分の1納付‥‥ですか? ちょっとおかしいですね。


部分免除(申請免除)の場合は、4分の1納付(4分の3免除)・半額免除(半額納付)・4分の3納付(4分の1免除)のいずれかですよ?
お間違いになってはいらっしゃらないでしょうか?
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …

国民年金保険料の免除申請書は、以下のPDFのような様式です。
ここで、全額免除を申請しなかった、ということになりますね。

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/s …

申請免除ですから、収入うんぬん以前に、まず、本人がどのような免除区分を希望していたのかが問題になります。
すると、この質問では、年金事務所のいうように全額免除を希望しているとは見てもらえず、訂正もできません。ある年の7月分から翌年6月分までを単位として承認するしくみになっているからでもあり、さかのぼっての訂正はできないのです。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf

部分免除を受けたときには、免除の対象とはならなかった残りの部分を納付しないと未納として取り扱われてしまい、保険料免除済とはなりません。
障害年金の保険料納付要件を考える上で、ここをたいへん気になさっているのだと思います。

ですが、保険料納付要件でいう直近1年要件はあくまでも特例で、まずは原則の3分の2要件を満たしているかどうかをお考え下さい。
「初診日の前日の時点」で、以下を満たしているかどうかをチェックします。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf

「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、全期間の3分の2以上であること」

被保険者期間とは、自ら国民年金保険料を納めた期間(国民年金第1号被保険者)ばかりではなく、厚生年金保険に自ら入っていた(働いていた)期間(国民年金第2号被保険者)も含みますし、被扶養配偶者(健康保険上の被扶養者)として国民年金第3号被保険者だった期間も含みます。
通常、現行法では、20歳以上60歳未満であれば、このいずれかに必ず属しています。
なお、法改正があったため、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間については、以下のように見なします。

・ 旧・国民年金の被保険者として保険料を納めた期間があれば、算入する
・ 被用者年金制度(旧・厚生年金保険等)の被保険者としての加入期間(但し、20歳以上60歳未満の期間だけ)

3分の2要件を満たしていれば、障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)において年金法でいう障害の状態(身体障害者手帳による障害の状態とは全くの別物です)に該当すれば、障害年金は受給し得ると思います。
直近1年要件や部分免除にこだわり過ぎるよりも、まず、3分の2要件を満たしているのかどうかを確認することのほうが先ではないでしょうか。
 
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原則 障害基礎年金を受けるための条件として (1)傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある時は 原則として その被保険者期間に係る保険料納付済期間と


保険料納付済期間と合算した期間が その被保険者期間の3分の2以上ある事が必要 (2)初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がない事が必要 の要件に該当しなければ 保険給付されません 初診日(脳梗塞が起こり初めてお医者さんに診てもらった日)の前日においてとは 脳梗塞と診断されたため 障害基礎年金をもらおうとあわてて納付をしても該当させないという趣旨でありますので 発症2日後の滞納分の納付というのも厳しいかもしれません 基準障害による障害基礎年金というのがあります 簡単に言えば 既存障害(先発の1級、2級に該当しない障害)と基準障害(後発の障害)とを併合した障害の程度が1級、2級に該当すれば 既存障害は 被保険者要件 保険料納付用件は問わないため 可能性はあります(基準障害は被保険者要件 保険料納付用件は問われますが) 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

今現在はもちろん全免申請をしているので、今後も発症したものについてはクリアではありますが、既に身障者1級です。

この場合も、新たな発症があった場合は要件満たすのでしょうか。

また、話しは戻りますが、滞納は発症後2日後に納めているので、受給要件は満たしていませんが、もともとが免除申請をしていて、所得的にも全免に出来る金額だったのに3分の1免除をしていたので、そこに関して全免に訂正できれば、過去1年が全免になり、受給要件もクリアにならないだろうかと小さな希望を抱いたのですが、どうなのでしょうか…

どうか教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2011/05/03 02:51

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