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通院始めてから1年半経っていないけど、厚生障害年金について興味がある。

やはり1年半経たないと厚生障害年金貰えないの?
夏に障害者年金について市役所に聞きに行ったら 1年半経たないと無理だと 突っ返されました

A 回答 (2件)

障害基礎年金や障害厚生年金を受けようとしている病気やケガの初診日(はじめてお医者さんの診察を受けた日)から原則1年半が経っていないと、障害基礎年金や障害厚生年金の請求はできないです。


1年半が経ってなくても請求できる、っていうケース(特例)は、以下のようなときだけです。

1.人工透析療法を受け始めた日から数えて3か月が経ったとき
2.人工関節や人工骨頭を入れたとき
3.心臓ペースメーカー(ICDという機械のときも)や人工心臓弁を入れたとき
4.人工肛門や尿路変更といった手術を受けた日から数えて6か月が経ったとき
5.身体が切断されたり離断されたりした日
6.喉頭が全部摘出された日
7.在宅酸素療法が始まった日

初診日のときに厚生年金保険に入っていたときに限って、障害厚生年金を受けられます。
手続き先は、市区町村役場(国民年金担当課)ではなくて、年金事務所(日本年金機構)です。
軽い方から順に、3級から1級まであります。2級か1級のときは、障害基礎年金も同時にもらえます。

初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったならば、障害基礎年金だけです。
手続き先は、年金事務所ではなくて、市区町村役場です。
軽い方から順に、2級から1級まであります。3級はありません。
そのため、障害厚生年金だと3級にあてはまるような状態でも、障害基礎年金だけしか受けられないときは、不該当(1円も受けられない)になります。

そのほか、初診日の前日の時点で、保険料の納付実績を見ます。
初診日の前日の時点で、最低限、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)を納めていない月がない、というのが最低条件です。
この最低条件が満たされてないときは、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの年金の強制加入月数(国民年金保険料や厚生年金保険料をちゃんと納めなければならなかったすべての月数)のうちの3分の2以上がすでに納付済になっていないとダメです。

また、初診日の日付をお医者さんに証明してもらえないとダメです。
要するに、1年半と保険料納付実績と初診日の日付の証明と、3つが全部揃ったときにOKです。

なので、ひとつでも欠けていたら、受け付けられずに門前払いされてあたりまえです。あなたもそうです。
はっきり言って、基本中の基本ですよ(^^;)。それ以上でもそれ以下でもないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんかあれですね。外国人にはホイホイ生活保護とか渡してるのに日本人には生活保護渡さないわ手続き面倒だわ、
外国人出てけって話

お礼日時:2018/11/04 09:21

> なんかあれですね。


> 外国人にはホイホイ生活保護とか渡してるのに日本人には生活保護渡さないわ手続き面倒だわ、
> 外国人出てけって話

あえてガツンと言わせていただきますけど、それとこれとは話が別(^^;)。
だいいち、年金とはな~んの関係もないですよね?
やつ当たり・逆ギレでしかないですよ。外国人差別やヘイトスピーチにもなっちゃいますし。まずいですよ?

気持ちはわからないでもないんですけれど、う~ん、言い方を考えたほうがいいかなぁ?
こういうひがんだ考え方をしてたら、だから障害者は!って、逆に偏見や差別されちゃいますよ?

だって、問題の本質って、1年半も待たないといけない、っていうことだけでしょ?
障害が重くってしんどかったら、1年半も待たされるのはたまったもんじゃない。それだけの話ですよね?
生活保護がどうたらとか外国人がどうたら、とかっていうこととは、直接の関係はないはずなんですけどね。
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