No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険料納付要件ですね。
20歳以降に初診日がある場合は、以下を満たすことが大前提です。
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月までの
公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の
被保険者であるべき全期間のうち、
その3分の2超の期間が、
保険料納付済 + 保険料免除 となっていること。
これが満たされていない場合には、
平成3年5月1日~平成28年3月31日までに初診日があれば、
特例として、以下を満たすことが必要です。
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間に
保険料の未納がないこと。
免除を受けていなかった場合は、未納扱いとなります。
免除は、初診日の前日の時点までに受けていなければいけません。
また、未納分を初診日以降に納めても、要件には反映しません。
(= 初診日以降に未納分を納めても、意味がありません。)
したがって、障害年金の上の2つの要件のどちらも満たしていないときは、
初診日以降に未納分を納めたとしても、保険料納付要件は満たしません。
そのため、どんなに障害が重くとも、受給できることはありません。
免除を受けていた場合には、その後10年以内であれば追納できます。
一方、未納分は、その後2年以内であれば後納できます。
しかし、いずれの場合であっても、障害年金には反映されません。
(追納と後納とは全然異なるものなので、混同しないで下さい。)
※ 免除されていたものを納める = 追納
※ 未納分を2年以内に納める = 後納
要するに、初診日のある月の前々月までに、
実際に要件を満たせるようにきちんと納付や免除申請を済ませていた、
および、未納が全期間の3分の1未満であった、という
実績が必要です。
その実績が満たされていないから、といって、
あとでまとめて保険料を後納したとしても、それは認めませんよ、
という取り扱いになっています。
この回答への補足
助かります。
ありがとうございます。
プリントアウトして知人に渡してあげたいと思います。
年金料納付要件のこの部分についてもう少しお聞かせください。
>>初診日の前日の時点において、
>>初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間に
>>保険料の未納がないこと。
知人姉は、親が代わりに年金を払っていたらしいのですが、経済的な理由から
何年か前からは払っていないようです。(年金支払いの免除も受けていないと思います)
恐らく年金支払い期間の2/3に満たないと思うので、上記の特例に該当しているか
が重要になると思います。
極端な話ですが、「初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間の年金」が
支払われていれば、それ以前及び初診日以降の年金が未納であっても特例を受ける条件を
満たしていることになりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ごめんなさい補足です。
知人姉が統合失調症と診断された(初診日)のは、10年位前・・・もしかしたらそれ以上
前かもしれません。私は障害年金の存在を今日初めて知り、もしかしたら受給出来る
かもしれないと思い、調べているところでした。
初診日の頃はまだ年金を納めていたかも知れないので望みがあるといいのですが。
近いうちに友人と会って詳しい初診日と年金支払いの実績を調べるよう話そうと思います。
そして必要な条件が揃っているようであれば、社会保険労務士の方に
申請代行をお願いしようと考えています。
No.3
- 回答日時:
補足への回答です。
極端な例になりますけれども、ご質問があったように、
初診日の前日の時点において、
初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間(12か月)の
年金保険料の未納がなければ、
その直近1年間よりも前に未納があったりした場合や
あるいは、初診日以降に未納があったりして3分の2要件を満たせなくとも、
特例的に、保険料納付要件を満たしていることになります。
したがって、上記の件は、
質問者さんがお考えになっているとおりです。
もう1つ、重要なことがあります。
初診日とは、診断名が確定したときではなく、
いまの病状に引き続く状態がいちばん最初に起こったことを理由に、
初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを言います。
つまり、精神疾患であれば、精神科以外での可能性ももちろんあります。
現に、統合失調症での幻聴を耳鼻咽喉科疾患だと思い込んで、
耳鼻咽喉科を最初に受診する患者さんがいますが、
そのようなときは、耳鼻咽喉科を受診したときが初診日になります。
統合失調症という病名が確定したときや、
あるいは、その後の精神科受診のときが初診日になるとは限らない、
ということです。
初診日が明らかになったときは、
必ず、その初診証明がカルテの存在によって行なわれなければなりません。
受診状況等証明書を、初診時の医療機関で作成してもらいます。
カルテの法定保存年限は5年間ですから、
それよりも過去のカルテは既に破棄されている場合がたいへん多く、
そうなると、受診状況等証明書を取ることができません。
そのような場合には、障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)を
確定することもできないので、障害の状態を認定できなくなります。
受診状況等証明書を取ることができないときの対応方法については、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6125701.html の回答1をご参照下さい。
また、私の過去の回答履歴を追っていただくと、
その他の障害年金情報についても細かく回答させていただいていますので、
場合によっては、効果的にご活用いただけるかと思います。
保険料納付状況については、
基礎年金番号のわかるもの(本人の年金手帳)を持参して
年金事務所(旧・社会保険事務所)の窓口に出向いていただくと、
係の方がすぐにオンラインで検索してプリントアウトしてくれますので、
それによって、障害年金の受給の可否も推察できるようになっています。
これをやっておくことが鉄則だと思います。
その他、もしも初診日が20歳よりも前にある場合には、
「20歳前障害による障害基礎年金」という
特例的な障害基礎年金を受給できる場合があり、
その場合には、保険料納付要件が一切問われることはありませんので、
そのことも学んでおいてほしいと思います。
以下のPDFファイル(日本年金機構の公式資料)もご参照下さい。
障害基礎年金
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
障害厚生年金
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf
初診日のとき、厚生年金保険の被保険者でなかったときには、
障害基礎年金のみしか受給することはできず、
障害年金でいう3級の障害状態(障害者手帳の級とは全くの別物)でも
障害年金を受給することはできません。
(障害基礎年金には3級が存在しないため。)
社会保険労務士は、主な業務が
企業の人事・労務の顧問業務や代行業務なので、
障害年金に精通している人ばかりだとは限りません。
障害者施策や障害福祉にも明るい、障害年金に特化した方を探すことが
たいへん大事になってくると思います。
(私見ですが、わざわざ社会保険労務士に依頼する必要もありません。)
<その他おすすめ>
・ 障害年金支援ネットワーク(NPO)
http://syougai-nenkin.or.jp/index.html
・ 障害年金の受給ガイド(書籍)
http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621
[上記のネットワークに所属する社会保険労務士の著作]
・ 障害年金の請求と申立書の書き方(書籍)
http://www.amazon.co.jp/dp/4539720724
ありがとうございます。
あれからいくつか確認することが出来ました。
知人姉(39歳)の初診日は、平成3年5月24日(20歳)で幸いカルテが残っていました。
平成14年までその病院Aに月に1回程度通院し、病院から転院を進められ、約2年間の
空白があったのち、平成16年頃に病院Bで診察を受けたそうです。
病院Bのほうでは本人はこれまでに1~2回程度しか診察を受けておらず、親が毎月薬だけをもらいに行っているとのことです。
年金の支払いについてですが、20歳になった平成3年から平成18年までは毎月納めて
いたそうで、それ以降は現在まで未納状態とのことで「加入期間の2/3」は
クリアしているようで安心しました。
知人と私で傷害年金の申請をすることも考えましたが、仕事の都合で
なかなか時間が取れないのでやはり専門の先生にお願いしようと考えています。
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