重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日障害年金の通知書が来ました。

障害年金をもらっている時は、国民年金は免除されるのでしょうか。

もし、免除されるのであれば、なにか手続きをしなくてはいけないのでしょうか。

家に免除の書類が来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

障害基礎年金1・2級を受給する国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていない人)は、【「認定された日(受給権取得日。

年金証書でわかります。)を含む月」の前月分の保険料】以降、その全額の納付を免除されます(法定免除)。
市区町村役場に自ら「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出して下さい。
なお、免除を受けた分だけ将来の老齢基礎年金が2分の1で計算されてしまうので、それを避けたければ、任意でいままでどおり保険料の納付を続けることができます。
保険料の納付を続ける場合は、併せて「国民年金保険料免除期間納付申出書」も提出して下さい。
様式は、次のようなものです。

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/2 …
    • good
    • 0

障害年金1級、2級に該当される方で国民年金1号被保険者である方は、お住まいの市区町村に届け出ることで、保険料が法定免除となります。


免除期間に係る老齢基礎年金は1/2で計算されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す