誕生日にもらった意外なもの

34歳の女性です。
7歳の子供と2人暮らしです。

先日、広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されました。
(生育歴の聞き取り、心理検査などを行った結果です)
以前から鬱病で心療内科に通院しており、子供も自閉症(重度知的障害あり)で私も幼い頃から他人との関わりがうまく出来ずいじめにあい社会に出てもうまく適応出来ず生きずらさを感じていました。

民間企業に短時間勤務で就労しておりますが、周りとのコミュニケーションがほとんど取れなかったり同じようなミスを繰り返し上司に度重なる指摘を受けています。
過集中や注意力散漫など自覚はあるのですが、最大限の努力は自分なりにしているつもりです。
こだわりや思い込みが強く周囲からの指摘を受けても変更が難しいです。
今まで5回転職をしております。

鬱で通院してしている病院には発達障害に詳しい先生がいなかったため、別の病院で検査・診断を受けました。
自立支援法も先日申請が通ったとの通知を頂きました。

診断して頂いた先生曰く「思い込みがものすごく強く、1つの事に過集中するので2つ同時に物事をこなせない。突然の予定変更に臨機応変に対応はまず不可能。注意力散漫でミスを起こしやすいと思われるが完全にミスをなくす事も不可能。他人の感情が把握できないため無意識に他人の感情を害したり、他人の発言内容を適切に理解できないため的確な応答が出来ない」などと言われております。

鬱病は広汎性発達障害とADHDの二次障害の可能性が高いと言われました。
抗うつ剤と安定剤、睡眠導入剤を毎日服用しています。
精神障害者保健福祉手帳の申請も考えているのですが、上記の状態で障害年金の申請も可能でしょうか?

ご返答頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

そううつ病として障害年金を請求しようとするのか、それとも発達障害として請求しようとするのか、それによって違ってきます。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、つい最近、平成23年9月1日改正で、発達障害の定義が明確化されました。
これによると、「発達障害は、通常、低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が、発達障害により初めて受診した日が20歳以降であった場合には、当該受診日を初診日とする」とあります。
したがって、初診日(「発達障害だということが判明し、治療に関する方針や指示が示された日」ととらえて下さい。つまりは、あなたの場合は先日です。)より1年6か月が経過した日である「障害認定日」が来なければ、まだ請求はできません。
と同時に、初診日の前日の時点において、初診日までの保険料納付要件(原則、20歳以降、初診日のある月の前々月まで)が問われますので、一定の保険料納付実績(国民年金保険料、厚生年金保険料)がないとアウトです。

<保険料納付要件>
(年金事務所で確認[すぐにプリントアウトしてもらえます]することがベスト!)
1 原則:
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びでも良い)が、「保険料納付済」または「保険料免除済」になっていること。
要するに、国民年金・厚生年金保険・共済組合といった「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、未納が全体の3分の1未満にとどまっていること。
なお、国民年金第3号被保険者期間(いわゆる「サラリーマンの妻」として、社会保険上、夫の扶養を受けている期間)は「保険料納付済」とします。
2 特例:
原則の条件が満たされていない場合は、平成28年3月末日までに初診日があるときに限り、初診日の前日において、初診日のある月の前々月からさかのぼる1年間に未納がないこと。

<国民年金・厚生年金保険障害認定基準(抜粋)>
精神の障害の基準は、以下のPDFのとおりです(改正後)。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

<診断書様式等>
精神の障害の診断書様式は、以下のPDFのとおりです(改正後)。
発達障害の場合の記入例まで付いており、非常に貴重なものです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

発達障害ばかりではなく、そううつ病の障害状態がこのご質問では何ら不明なため、障害年金を受けられるとも受けられないとも申し上げられません。
ですが、少なくとも、上述のような障害認定基準や保険料納付要件がある、ということはご理解下さい。
あなたの場合、発達障害で障害年金を請求しようとするのであれば、まだ「障害認定日」には至っていないと思われますから、もうしばらく待つことが必要です。
 
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国民年金の保険料を初診日のある月の前々月までの1年間に滞納期間が無ければ、


障害基礎年金が受けられる筈です。
2級(だと思います)ならば月65000円です。

お子さんは特別児童扶養手当を受けていますよね?
受けていなければ行政の問題かもしれません。
月50000円です。

提案ですが、地域の独立型社会福祉士をネットで探して相談してみてはいかがでしょう。
社会資源に対する知識が深いんです。
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