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障害年金に詳しい方教えてください。

初診日(1年半以上前)には障害年金に該当しない疾患だったのですが、病院を転々とするうちに鬱病であることが判明しました。(最近)この場合は障害年金は受給されるのでしょうか。
それとも障害年金の該当疾患になってからでないと1年半という期間は始まらないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • その他の要件は満たしています。

      補足日時:2021/01/30 10:23

A 回答 (3件)

個別の案件にたいする、でるでないは、ここでは回答はできません。


あなたのいう違う傷病の病名、経過や今の病気との関連もわかりません。
また、その他の要件は満たしているとありますが、何を指すのか、事実はどうなのかも確めようがありません。
つまりは、あてずっぽうのいい加減な回答はできかねます。

個別の案件にたいしては、年金事務所や、社労士に相談されることですね。
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No.1で書かれてる通りだと思います。


No.2のほうはちょっとピントはずれなので、関係ないです。診断が付いたかどうかは関係ないです。

診断名と言うより、障害年金をもらおうとしてる障害(日常生活とか就労の困難度と、元々の病気による影響のこと)がいつから出てて、その障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けたのがいつなのか、が大事です。
なので、もし誤診(初めの病名が違ってたとき)でも、初めての診察日が初診日になっちゃったりすることがあります。
要するに、連続性です。
連続性がなかったら全然別傷病になってくるんで、精神の障害だと最初から考え直す必要が出てくるときもたいへんよくあります。

あと、あなたが言ってるその他の要件って何ですか。
保険料納付要件とか障害要件とかのことですか。初診証明のことですか。
最悪、あなたが思い込んでるだけってときもありますよ。
そういうことはこの質問だけだと何にもわからないので、答えも出ません。
まして、経過もわからないし、いまの鬱病が初めての診察日のときの病気と関係してて連続性があるのか、それともないのかもわからないです。
しかも、診断書の内容すら書かれてないです。
こんな状態で質問するなんてのは、はっきり言って不適切ですし、第三者がこういったQ&Aサイトでああでもないこうでもないと判断することでもないです。

個別の案件になるんで、さっさと質問を締め切って年金事務所とか社会保険労務士に聞いて下さい。
こんなサイトで聞いても、同病の人からのピントはずれな回答とか間違った回答が付くだけです(ほんとに同病者からの無責任な回答が多いんで!!)。
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初診日の取り扱いで変わります



今書いてる通りなら、初めて行ったところでは、うつと診断されてないんだから、そこは初診日ではないと思います
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