準・究極の選択

私の母の年金について質問いたします。
母の生年月日は昭和19年3月10日生まれの58歳です。
厚生年金に11年、第3号として14年加入していました。
合計25年間加入していました。
平成12年の年末に父が定年退職して、もうすぐ1年半になります。
父は退職後も再就職を考えていたので、母は今まで1年半の間
国民年金を支払っていません。
この1年半の国民年金は免除される方法はありませんか?
絶対にさかのぼって支払わなければなりませんか?
今後、国民年金を支払い続けると、将来支給される金額は
どのように変わりますか?
過去の1年半の分をさかのぼって支払うと支給金額は変わりますか?
こういう世の中なので、できるだけ支出を少なく、いただける金額は
多くなる方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
母の場合何歳から年金がいただけるのか、厚生年金と、国民年金では
支給開始時が、違うとも、聞いていますが、その辺のことも、あわせて
教えていただきたいのですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この1年半の国民年金は免除される方法はありませんか?



あとから免除の申請をしても,さかのぼることはありません。納期限が翌月末なので,申請時にまだ納期限の過ぎていない分=申請の前月分以降しか免除にはならないのです。
とはいえ,60歳までまだ2年ありますから,これから先の分の免除だけでも手続きしてみてはいかがでしょうか?半額免除くらいになるかもしれません。今回申請して認められれば,来年の6月分まで認められます。「社会保険長官の指定する月」が来年から6月になったのです。
とにかく,放っておいてろくなことはないですよ。

>国民年金を支払い続けると、将来支給される金額は
どのように変わりますか?
>過去の1年半の分をさかのぼって支払うと支給金額は変わりますか?

もちろん,年金支給額は増えます。現在の年金額は,40年払って80万ちょっと。つまり,1年多いと,2万円くらい増えます。1年分の保険料は16万円くらいですから,65歳から8年間年金をもらいつづければ元が取れる計算です。

>母の場合何歳から年金がいただけるのか、厚生年金と、国民年金では支給開始時が、違うとも、聞いていますが、

お母さんの場合,11年分の厚生年金は60歳から支給され,14年分の国民年金が65歳から加わってくるというのが基本です。
年金は自分から請求しないと出ませんので,60歳になったらすぐに社会保険事務所に行きましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。早速、母にこれから先の免除の手続きをするように言ってみます。わかりやすく、回答していただき助かりました。

お礼日時:2002/06/01 01:22

国民年金は10年まで遡って支払うことはできても、免除は申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までとなっています。

指定する月とは、年度末(3月)ときいています。半額免除ということもできます。免除期間の年金額には、3分の2反映され、申請免除(全額)は、3分の1反映されます。滞納は全く反映されません。ですから、1年半の分を払えば年金額は変わってきます。支払う余裕がないのであれば、半額免除で、半額だけ払っておいて、余裕がでてきたら追納すればよいし。
もちろん、免除を申請するには条件があります。お住まいの住所を管轄する社会保険事務所で、相談されるのが1番です。ちなみに、お父様が国民年金を払っていたらお母様は半額免除も申請免除はできません。世帯主又は配偶者の事を含めてのことですので・・・。詳しいことが言えなくてごめんなさい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。早速、社会事務所に相談に行くようにすすめてみます。

お礼日時:2002/06/01 01:24

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