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先日、主人の会社(7年勤務)が倒産したため、厚生年金から国民年金に切り替わることになったのですが、主人が納付額を聞いて、支払いを躊躇しています。

理由は・・・
・9月より再就職(厚生年金)が決まっているから
・解雇日が7/30日とされた為、7月分と8月分を(夫婦2人分)払わなくてはならないので支払い総額が高いから(6万円弱位?)
・上記を支払わなかったとしても、将来受け取る年金額にあまり影響ないから

というのですが、果たしてこのままでよいのでしょうか?
未加入期間があるとなると、良くないのですよね?
この場合、無理してでも払った方がいいですよね?

ちなみに主人は学生時代と、フリーター時代は年金を支払わなかった時期があったようです。

年金について、まったくよく分かりませんので
親切な方、分かりやすく教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (3件)

一つ前の方の回答に補足いたします。



国民年金は、平成19年度14,100円なので
2ヶ月分の二人分で56,400円になると思います。

倒産という状況で約6万円は
大変だと思いますが、申請免除という方法をお勧めします。
ただ、前年所得が一定以下でなど要件があります。

申請免除は、現在4段階あります。
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除
となり、保険料が無料もしくは安くなります。
この申請をおこなえば、例え無料でも
年金を支払ったとみなします。
もちろん、その期間の年金は減らされます。

なにより、年金は年をとってからもらうもの
と同時に万が一、事故で障害者になったり、子供がいて
遺族になったとき障害年金、遺族年金として
支払われるので、保険料納付は必須と思います。

あと、未加入期間があるとのことですが、
基礎年金の加入期間が25年ないと
老齢厚生年金までももらえなくなるので
早めに、社会保険事務所にいき、
加入期間を調べることをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり失礼いたしました。
分かりやすくご指導いただきありがとうございました。
まとめてのお礼とさせて頂きます。

お礼日時:2007/08/29 01:32

収入がなくなるか一定額以下になり保険料の支払いが困難になったときは、保険料免除制度があります。

この制度を利用するのがいいと思います。この免除期間は資格の面では、納付期間とされます。老齢基礎年金には3分の1認めてくれます。それよりも、若し不幸にして怪我するか最悪死亡したりしたとき、未納では補償がまったくない場合もありますが、免除にしておけばその心配はありません。そして、余裕ができれば追納も出来ます。手続きは社会保険事務所で詳しいことを聞いて下さい。市役所でもわかります。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり失礼いたしました。
分かりやすくご指導いただきありがとうございました。
まとめてのお礼とさせて頂きます。

お礼日時:2007/08/29 01:32

国民年金(老齢基礎年金)は20歳~60歳の40年間(480ヶ月)の加入、支払いで満額(平成19年で792100円:年額)が支給されます


・10ヶ月未納で775598円位になります(-16502円位)
・国民年金の保険料は、2年以内に支払えば良いので(納付書の表面の左側中央の使用期限までに支払う事が可能)今納付が無理なら、今後支払えるようになってから、納付する事をお勧めします
・また、60歳から65歳まで任意で加入が出来ますから、5年以内の未納分なら、追加加入で満額にする事は可能です
(年金額は現在の金額ですので、将来の金額ではありませんから参考程度に見て下さい)
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり失礼いたしました。
分かりやすくご指導いただきありがとうございました。
まとめてのお礼とさせて頂きます。

お礼日時:2007/08/29 01:31

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