人生最悪の忘れ物

この制度により、保険料の全額免除をうけると、免除されている期間は年金の受給資格期間に含められますが、将来受け取る保険料は、免除された期間について年金額が3分の1まで減額される、と聞きました。
では20歳から39年全額を支払い。最後の1年を免除されたとした場合、年金額が3分の1まで減額されるのは何歳のときに支払われる分なのでしょうか?20歳から39年全額を支払い、最後の1年を免除されたのだから、支払い開始の39年目、つまり99歳の時点での年金額が1年間3分の1まで減額されるのであれば納得します。しかし、いきなり、支払い開始の60歳の時点での年金額が1年間3分の1まで減額されるのというのであれば、割に合わないような気がするのですが。
おなじように、最初の20年は全額払い、あとの20年は免除という場合、年金開始から20年間は年金額が3分の1まで減額され、80歳になってやっと満額支給ということになるのでしょうか、じっさいはどうなのかおしえてください。おねがいします。

A 回答 (1件)

「免除された期間について年金額が3分の1まで減額される」というのは質問者様の考えられているような意味ではありません。


ひとりの人に対する老齢基礎年金額は、基本的には死亡するまで一定額です。
計算式が参考URL(ページの中ほど)にありますのでご確認ください。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa0 …
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 23:30

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