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夫が65歳となり、妻の私は現在58歳で、60まで歳国民年金を15ヶ月間支払わなくてはなりませんが、これを未納の場合は、基礎年金はどのくらいへりますか?

A 回答 (6件)

15ヶ月間支払わないと→65才からの年金が年24,353円減ります。


支払わないと
年金機構より督促状が来て、場合によっては職員が家にまで来ます。
それでも支払わない人多いようですが。。。
貴女が損するだけです(国民年金は国が半分負担しており、その負担が受けられないだけ)

15ヶ月分の保険料247,350円ですが、10年2ヶ月(70.2才)で回収してしまいます。
女性の平均寿命からして、58才から支払わない等余りにも損です。

経済的に支払い無理であれば、申請すれば免除されます(支払わなくても国庫負担分の半分貰えます)

老後は、もう直ぐなのですから、安直に考えず支払い又は、免除申請される事をお勧めします
(何もしない人に限り、将来後悔しています)
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60歳到達直前までは、国民年金第1号保険者として強制加入ですよ?


そのため、未納のままにしておくことはできません(納付の督励・督促を経て、最悪の場合は差押です。)。
年金制度をおちょくるかのような考え方は感心できませんね…。

おそらくは、夫が65歳に到達するまでの間、あなたは国民年金第3号被保険者だったかと思います。
夫が65歳に到達したとき(65歳の誕生日の前日をもって到達します)、第3号から第1号へ切り替える手続きが必要ですが、済ませておられますよね?
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …

前納割引や付加年金、はては免除だのという回答がありますが、たかだかあと15か月。
これらを利用なさるかどうかはご自由ですが、あと15か月足らずなのですから、そのぐらいはきちんと納めましょうよ…。
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60歳までは強制加入期間のため、未納にするという選択肢は本来ありません。


未納のままだと、督促や場合によっては差し押さえもあります。

おそらく今までは3号被保険者だったのでしょう、
こちらは 厚生年金被保険者の配偶者(扶養)の制度ですが、支払いはなしのメリットがありました。
故に、あと残りはきちんと払うのがルールです。
せっかく払うなら 前納割引を利用する、付加年金をつけてさらに手堅く額を増やす方法もあります。
どうしても無理な場合は免除などの方法はありますが、前年所得による世帯主及び本人の審査があります。
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あれこれ指南がありますが、年金事務所で聞かなければ正確はわかりません。

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老齢基礎年金(国民年金)の受給額は


簡単に計算できます。
1,624円×12ヶ月×40年≒779,300円/年
が満額です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

15ヶ月分は
1,624円×15ヶ月=24,360/年となり、
年額24,360円、月額にして約2,000円の
減額となります。

できれば、払った方がよいと思いますが
経済的な問題であれば、免除申請をされ
るとよいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

全額免除の申請がとおったならば、
1,624円×15ヶ月×1/2=12,180/年となり、
年額12,180円、月額にして約1,000円の
減額で済みます。

いかがでしょうか?
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国民年金機構のサイトに登録すれば、月々の年金見込み支給額を計算出来ます。

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