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娘が今22歳で去年から仕事しはじめました。
20歳になったときに年金手帳が届いていたのですが、
支払いをしないまま1年半ほどそのままにしていました。
去年からつとめているところはちゃんと厚生年金に加入しています。
また20歳からほ一年半は働いていず、親が面倒みていました。
といっても母子家庭で余裕もなく、そのようなお金も捻出できぬまま
現在、請求がきてるぶんは15万くらいになります。
これはこのまま放っておくとどうなるのでしょうか?
またなにかこれについて免除されるような制度?などがありましたら
教えてください。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
20才になると誰でも年金に加入する必要が有ります。
勤務先などで社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる場合は、勤務先で加入し、それ以外は市の国民年金に加入し月額13300円を支払うことになります。
国民年金の場合、本人に収入がないなどで、保険料の支払が困難な場合は、所帯の収入によっては保険料の免除や半額免除の制度が有りますが、事前の申請が必要で遡っての申請はできません。
(年金手帳が届いたときに申請するべきでした)
年金は、国民年金や厚生年金など、いずれかの年金に通算して25年以上加入すると(最大40年間)、65歳から受給資格が出来ます。
又、65歳以前でも、病気などで障害の状態に認定されると、障害年金も支給されます。
このまま、支払わないでおくと、年金の加入期間に計算されず、将来の年金受給額も少なくなります。
未払の保険料については、二年間だけ遡って納めることが認められていますから、出来ることなら、今からでも、一ヶ月分づつ支払っていくことをお勧めします。
年金のことはある程度わかっているつもりだったのですが
いろいろとありがとうございました。
よく考えてみますが、多分このままにしてしまうと
思います。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2でちょっとだけ訂正があります。
>交通事故、病気などで何らかの障害が生じた時、過去10年以内に未払いがあった場合は障害年金(障害があることを理由に、その時点から年金がもらえる制度)を申請しても受理されなくなります。
「過去10年」ではなくて,「障害の元になる事故や病気ではじめて医者にかかった日(初診日)の前々月からさかのぼった"1年間"」で結構です(ただし,平成18年3月31日までの特例※)。
例えば,今日事故に遭ったとすると,前々月は5月ですから,平成13年6月分~平成14年5月分の1年間に未納がなければよいことになります。
娘さんは,去年に就職されたと言うことなので,就職されたのが6月以前であれば,すでに障害年金に関する心配はありませんね。
※原則は,初診日の前々月までの全期間中3分の1以上未納があるとダメです。←これを満たせない場合の特例なんです。
No.3
- 回答日時:
お子さんは現在勤務をしていて、厚生年金に加入されていますので、このまま勤務を続けたりご結婚されてご主人の扶養となるなどして、60歳までにそれらの年金の加入期間を通算して25年以上ある場合には、65歳からの年金受給権がありますし、厚生年金の加入期間があれば60歳からの特別支給も受けることが出来ます。
年金は、支払い期間に応じて受給額が決まりますので、25年間以上支払っていたとしても、より多くの期間の支払いをした場合には、受給額も当然多くなります。なお、国民年金は納期限から2年を経過した場合には、支払うことが出来ませんので、今22歳と言うことであれば、支払いが出来ない可能性があります。又、免除制度もありますが、過去に遡った免除制度ではなくて、免除の申請月の前月からの適用となりますので、残念ですが免除については難しいと思われます。
また、60歳になった段階で、過去の未払い分を支払って65歳からの受給額を増額する方法(任意加入)もありますが、その場合には、支払わなかった時点での額ではなくて、支払う時点での年金月額を支払うこととなります。
年金は、支払った分だけ将来自分に帰ってくる制度ですので、支払いが可能なのであれば(納期限から2年以内であれば)支払いをすると良いでしょう。納期限から2年の確認は、役所の年金係で確認が可能です。
ありがとうございます。
今時点で生活も苦しいのでこのままにしておこうかと
思っています。
年金もさきゆきがわからず、娘がもらうような頃は
どうなっていることやらと思います。
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