14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

社会保険庁のHPなども読みましたが、よくわからないので
教えていただきたいのですが…。

過去、家族に闘病中の者がおり、看病のため定職ではなく
短時間のバイトを続けていた時期があり、その間は国民年金
も払っていませんでした。
(健康保険は親のところに入っていました)
年金特別便で確認すると全額免除の申請もしていた期間があり
免除期間は24ヶ月です。

それ以外に平成13年3月から平成14年10月まで未加入です。
平成14年10月から定職につき、平成20年2月までは厚生年金に
加入しておりました。
今年1月に退職したのち、失業保険の支給を8月まで受けて
9月から夫の扶養に入り第3号被保険者の手続きをとりました。
失業保険受給中も年金に未加入です(健康保険は任意継続)

過去2年分の未納分しか納付できないので、平成13年からの
未納分はそのままにしておくしかないと思うのですが、今年分
はまだ納付できると思うので、納付するかどうかで迷っています。

全額払っていなければ(過去に未納があるのなら)いまさら
今年の未納7ヶ月分を納付してもあまり意味がないと思うと
友人に言われたんです。

過去に未納があるのであれば、もう今年の未納分も払っても
払わなくても同じでしょうか?

A 回答 (3件)

> 全額払っていなければ(過去に未納があるのなら)いまさら


> 今年の未納7ヶ月分を納付してもあまり意味がないと思うと
> 友人に言われたんです。
ご質問者様の価値観等によって、答えは異なります。

ご質問文からですと、加入実績があやふやなのですが
 ・対象年月不明ですが、保険料全額免除期間が24月
 ・H13/3~H14/9の19月は保険料未納
 ・H14/10~H20/1は第2号被保険者
 ・H20/2~8の7月は保険料未納
 ・H20/9以降は第3号被保険者
これでよろしいでしょうか?

とりあえず、今後60歳までの期間は全て保険料納付済み期間であると考えた場合に、老齢基礎年金の額がどうなるのかを見てみましょう[満額が欲しかったら、60歳以降に任意加入すると言う方法があります]。
・今年の7ヶ月を納めなかった場合
 480月-全額免除24月-未納期間26月+全額免除24月÷3
  =430月+8月
  =438月
 国民年金は480月で満額ですので、438月÷480月=91.25%の支給額
・今年の7ヶ月を納めた場合
 480月-全額免除24月-未納期間19月+全額免除24月÷3
  =437月+8月
  =445月
 国民年金は480月で満額ですので、445月÷480月≒92.7%の支給額
・納める事で増える年金額
 平成20年度の老齢基礎年金(満額)792,100円なので、
 792,100×(92.7%-91.25%)
  =792,100×1.45%
  ≒11,480円/年
・受給額が7か月分の保険料を超える時は?
 現在の国民年金保険料が14,410円なので、7か月分は100,870円
 物価変動を無視すれば、73歳10ヶ月以上生きれば元を取り返します。
 100,870÷11,480<8年10ヶ月
 65歳+8年10ヶ月=73歳10ヶ月
先ずは、この結果をどう考えるかが1点目です。

次に、運悪く障害等級2級になったときを考えて見ましょう。
初診日がH21/2だといたしますと、初診日の属する月の前々月分までの全被保険者期間に対する保険料納付済み期間が3分の2以上必要です(特例だと、直近1年間に未納が無い)。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html
そういたしますと、現在までの全被保険者期間月数が不明なので
・原則適用だと、未納期間が3分の1未満である必要が有るので
 1 7か月分を納めなかった
  「50月×3=>全期間」となった場合には障害基礎年金は支給されない。
 2 7か月分を納めた
  「43月×3=>全期間」となった場合には障害基礎年金は支給されない。
・特例適用だと、H20/1~12の保険料を納める必要があるので、7か月分を納めないと、障害基礎年金は支給されない。
このような危険性をどう考えるかが2点目です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

早速今週にでも今年2月から8月までの未納分の
支払いをしにいってこようと思います。

お礼日時:2008/10/15 17:14

払わないと「受給額」も減りますし、「支給条件」の達成も遅れます。


特に支給条件が問題です。
一般的に年金といえば「老齢年金」のことを指しますが、「障害年金」や「遺族年金」も年金には含まれてます。
老齢年金は老後までに支給条件を満たせばいいので余裕がありますがが、傷害年金や遺族年金は「障害を負ったり、身内が死亡したりっといった突発事態が発生した時点」に条件に達していないともらえません。
なので、条件を満たせるよう払える分は払っておいた方が結果的に得します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
近いうちに支払いに行ってきます。

お礼日時:2008/10/15 17:15

払うべきです。

支払った期間に応じ年金受取額が増減します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
支払いに行ってきます!

お礼日時:2008/10/15 17:16

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