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先日、年金定期便というのが届いて、過去の支払い履歴が明記されているものが届きました。

そこで。。。
平成6年6月~平成7年3月までの間、学生だったので、「免除」の期間だったのですが、これは何か申請をしておかなければ「免除」にならなかったのでしょうか?
今はそこの部分が「未納」となってます。
そこの学生だった部分が「免除」と「未納」では何か違ってきますか?

A 回答 (5件)

平成3年度~平成11年度までは、旧・学生免除制度、


平成12年度以降は、現・学生納付特例制度があるのですが、
どちらの制度も、免除(要申請)を受けていなかったなら
それぞれ「未納」です。

未納分の保険料は、2年を超えてさかのぼって支払う、ということが
認められていないので、時効で消滅します。
いまから納めることもできず、永遠に未納のままです。
年金を受け取るために必要な実績にもなりません。

ということで、もう、打つ手はありません。

一方、もし免除を受けていたのならば、
10年以内ならば、あとから納めること(追納)ができました。
2年を超えてさかのぼる分には加算が付きますが、
納めさえすれば、年金を受け取るために必要な実績になります。

実績が不足している場合には、
本来の年金を受け取る年齢になるときに、
実績を満たすためにもう少し納めるなどの方法があります。
ただ、これは、老齢年金の場合です。

年金には、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金については、未納が特に多い人の場合には、
それが足を引っ張って、障害がどんなに重くても受け取れない、
ということがあります。

障害年金の場合は、未納の分があると、
その障害の初診日のあとだったら、
もし、障害年金を受け取れるだけの実績を作ることができてなければ、
完全にアウトです。
未納の部分を除外した実績だけを条件に見てますし、
初診日の後でどんなに未納分をあわてて納めても、一切反映なしです。

障害年金のことは意外な盲点なので、
とにかく、未納を作らないのに越したことはありません。

要は、これからはしっかりと納めること。
それだけは大事だと思います。
 
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平成3年4月からは、学生であっても国民年金保険料を納めなければ


ならなくなりました。学生であれば当然免除になるわけではありません。当時、住民票のある市町村の国民年金課で免除申請を行ない、承認が出れば、免除期間となりました。
 今と違って免除判定の基準は親の年収でした。したがってその当時何もしていなければ、単なる未納期間です。納付するにしても2年以上経過していて時効で今からさかのぼって納付することは出来ません。
 どうしても納付したいのであれば、現行制度では、60歳以降に
国民年金に入り直してそのときの保険料で納付することになります。
 未納と免除の違いは、年金の受給要件である加入年数の25年の中に
足せるかどうかの違いと、免除を受けた期間は保険料をさかのぼって納付しなくても、その期間については満額の1/3の金額を受給できます。
未納は年数にも金額にも一切反映されません。
 あとは、障害・遺族年金の受給要件を満たせないケースが場合によっては出てきます。これについてはkurikurimaroon様がすでに書かれていますので、割愛します。
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最初の回答にも書きましたが「年金をもうら前に満額になるようにお金を払う事ができます」年金をもらう前というのは60歳の前という事です。

現時点では日が経ってるので支払う方法はありません。
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免除期間=年金受給資格期間に含まれる


未納=含まれない
免除手続きをしていればさかのぼり10年前からの期間は納付可能です。未納期間は年金受給資格期間や金額には含まれませんので、必ず何らかの手続きや納付をしていたほうが将来的には安心ですよ(^^)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。「免除」と「未納」では全く違いますね。将来的なことを考えて、できる限りのことをしたいと思います。

お礼日時:2009/06/18 16:41

申請しないと免除になりません。

将来的にその部分が少ないのでもらう額が満額でなくなりますが、今の制度が将来的に同じだとすると年金をもうら前に満額になるようにお金を払う事ができます。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
やはり申請が必要だったんですね。10年以上も前のことなので、どうなるかはわかりませんが、今でも何か打つ手があるのなら、やってみようと思います。

お礼日時:2009/06/18 16:39

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