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4月から就職のために他府県に引越ししました。
そこで、今まで学生免除されていた分を領収済通知書を使って振り込んだのですが、
しばらくして、国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書というものが届き、過誤納金額の欄と還付金額の欄に振り込んだ金額が記入されていました。

これは、正常に振込みができていないということなのでしょうか?
今持っている領収済通知書では振込みできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

免除期間を納付する場合追納用の納付書を発行して貰う必要があります。

当初の通常の納付書を使用して支払ってしまうと間違って支払った物として処理されてしまうため過誤納処理されてしまいます。近くの社会保険事務所に行って支払う旨伝えれば納付に変更して貰えるかもしれませんので確認してみましょう。

この回答への補足

本日、社会保険事務所に行ってまいりました。

持っていた領収済通知書は今年の4月からのものだったようで、
勤めている会社側で手続きをしているものと2重に支払いをしていたための過誤納でした。

学生の頃の分は、追納用の納付書をいただいてきましたが、払う払わないは自由とのことでした。

補足日時:2009/06/29 19:44
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本日は19時までやっているようですので、一度社会保険事務所に行ってみようと思います。

お礼日時:2009/06/29 08:09

過誤納というのはあなたが間違って多く納付したということです


充当通知書というのは納め過ぎた保険料を未納分に回し余った分は返しますと言うことです
おそらく免除分も納付したのだと思います
領収済通知書:これは年金保険料の領収書です
すでに納めてあるので次の納付書が来るまでは納めなくてもいいのです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

領収済通知書は正しくは、「領収(納付受託)済通知書」となっていて、
納付期間が平成21年5月分~平成21年5月分
納付書発光年月日が平成21年4月1日
納付期限が平成21年6月30日
となっています。
もう、この通知書を使って振込みをする必要はないのですか?

お礼日時:2009/06/28 22:36

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