
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の補足です。
>補足の続きですが、「40年間国民年金を払う」ことが、生涯国民年金を払ったとみなされるのでしょうか?
そうであれば、62歳まで国民年金を払えば問題ないということなんでしょうか?
原則は、20歳から60歳までの40年間と理解しています。-第一号被保険者ー強制加入
mizimemanさんの考が正しいのではないでしょうか。
日本国内に住んで60歳以上、65歳未満の方で、資格期間が不足しているか、または満額の年金を受けられない方は、第一号被保険者の任意加入が可能です。
ちなみに、第二被保険者とは、公務員、会社員など
第三号被保険者は、第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)です。
No.6
- 回答日時:
#3 です。
色々な意見を聞くのもいいかも知れませんが、断片的な情報から正しい答えが見つかるとは思えません。
地元の社会保険事務所などへ行き、正確なアドバイスを受けることをお勧めします。
社会保険事務所が相手だから、質問したんです。
予備知識がないと、公務員は聞いた事しか答えてくれない人がおおいでしょう。
なるべく知識をつけたうえで、公務員に話しないと何度も足を運んでその都度、手続きしなくてはなりません。
何も、正しい回答というよりも、予備知識がほしかったのです。
もちろん役所にて最終的には確認します。
No.4
- 回答日時:
#1の追加です。
保険料の減免された期間については、10年間まで遡って納付することができます。
減免された分を納付しない場合、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、また半額免除期間については、保険料納付済期間の3分の2として計算されます。
なお、減免の対象とならない分については、2年までしか遡って納付できません。
No.3
- 回答日時:
下記をご参照ください。
★社会保険庁:国民年金の保険料半額免除制度(全額免除についても記載)
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
★失業者のための職業訓練広場:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/inde …
国民年金学生納付特例制度、半額・全額免除
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/pent …
半額・全額免除を使うと貰える年金が減額になると思います。
払い戻しはできません。
参考URL:http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
No.2
- 回答日時:
>失業期間中は国民年金は免除されるそうなんですが
罷免の制度があります。100パーセント承認されるわけではありません。前年度の収入などで決定されるようです。
>国民年金の払い戻しは可能なんでしょうか
不確かです。払い戻しはできないと思います。納付義務のある人は、納付することが原則のはずです。
罷免の措置をとると、罷免の期間分、将来、受給資格ができた場合に減額されると思われます。
正確には、市の国民年金課に問い合わせる方がよいのではと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
補足の続きですが、「40年間国民年金を払う」ことが、生涯国民年金を払ったとみなされるのでしょうか?
そうであれば、62歳まで国民年金を払えば問題ないということなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
国民年金は、収入がなかったり、一定の基準より少ない場合、今後の分について減額や免除される制度がありますが、残念ながら、既に支払った分について払い戻される制度は有りません。
今後の分について、減免の申請をしましょう。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
参考URLや#2の方の回答に、免除されても”減額”になるそうなんですが、学生時代に2年間(22歳まで)免除してもらったんですが、これも”減額”の対象になるんですか?
また、減額になるのなら、仕事がみつかってからでも遡って払おうと思います。
何年まで遡って納付できるのでしょうか?
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