
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
きょう(平成24年10月31日)が初診日だとしましょう。
その前日である平成24年10月30日の時点で、以下のことを見ます。
(平成28年3月31日までに初診日がある場合の特例)
◯ 初診日のある月は? ⇒ 平成24年10月
◯ その前々月(2か月前)は? ⇒ 平成24年8月
◯ 直近1年間は?(2か月前~13か月前) ⇒ 平成23年9月~平成24年8月
要するに、きょう(10月31日)が初診日だとしましたら、少なくとも「平成23年9月分~平成24年8月分」の1年間の保険料を、初診日の前日(10月30日)までにきちっと既に納めきっているのならばOKです。
ちなみに、10月30日の時点では、平成24年9月分の保険料の納期限はまだ来ていません。
◯月分の保険料は翌月(◯+1月)の末日が納期限ですから、10月31日が納期限です。
納期限が来ていないものは、保険料の納付状況をチェックするべき対象から除きます。
だからこそ、平成24年8月分までを見るわけで、「前々月」という言葉が出てくるのはこれが理由です。
(3分の2要件を考えるときの「前々月」についても、同じです)
以上のように、きょうが初診日であるなら、3分の2要件以前に特例が満たされていれば良いのですから、ご心配にはおよばないのではないかと思います。
いわゆる事後納付制度(特例的に3年間かぎり後納できる制度[平成27年9月まで])ですが、後納したとしても、それが反映されるのは老齢基礎年金(1人1年金が原則ですから、他の種類の年金は原則として同時に受け取れなくなります)だけで、障害基礎年金に関してはあまり意味がありません。
さらに、最も過去の未納の分から後納することになるのですが、いまから2年を超えている過去の分については、加算金(利息のようなもの)もプラスアルファさせて納めなければなりません。
とはいえ、納めれば納めただけ、将来の老齢基礎年金の額を増額させることはできます。
老齢基礎年金と障害基礎年金とをごちゃごちゃにして考えておられるようですね。
いったん整理されたほうが良いと思います。
きょうが初診日だったら?、という仮定で考えると、保険料納付要件に関しては、最初にお答えした特例(直近1年要件)を満たせば足ります。
時間をさいてもらい
本当に 申し訳ないです。
ネットで調べたりしてみました。
電話で二回聞いたり
今朝も(笑)
あと 行ったのですが
やはり メモにかいて まとめて行くべきでした。
後 気になることばかりが 出てきました。
電話の場合も
大方の 予想金額を出してくれるかたと
女性のかたは
だいたい はっきりしたことは 現時点ではわかりませんと 二回 断られました;;
なのに 文字を打つのにも 長い文を
私のために 申し訳なくて。
でも おかげで 理解 できそうです
何回も また 読み直します(笑)
お名前は たまに お見かけして
いつも 丁寧に 回答されてるのを すごいなと
思って見てました。
No.(2)のかたにも
お二方に 大変お世話になりました。
有難うございました!
No.4
- 回答日時:
たとえば、過去にネフローゼなどの腎疾患にかかっていたとします。
そののちずっと経ってから慢性腎不全に至り、やがて人工透析が始まったとしましょう。
このとき、どんなに時間が経っていても、いちばん初めの腎疾患で医師の診察を受けた日が初診日です。
保険料納付要件も、その初診日の前日の時点で見ます。
初診日のときに厚生年金保険に入っていたのなら、障害厚生年金も考えられます。
障害厚生年金を考えることができるようになると、障害の程度が重いとき(障害年金でいう1級や2級のとき)には障害基礎年金も併せて出ますから、経済的にもたいへん助かります。
逆に、初診日のときに厚生年金保険に入っていなかった(要は、サラリーマンなどではなく国民年金だけだったとき)のなら、障害基礎年金だけです。
障害基礎年金だけのときは、より軽い障害である3級のときには障害厚生年金とは違って支給されませんから、そういう面でも違いがあります。
以上のことから、初診日のときにどんな公的年金制度だったか(国民年金?、それとも厚生年金保険?)ということがとても大事です。
初診日のときの状態で決まる以上、逆に言えば、いま入っている制度は影響してきません。
(このようなことから、やはり、民間の生命保険と同様のイメージでとらえていただくしかないと思います。)
なお、障害の状態は、初診日から1年半が経った時点で見ます。
こちらもやはり、必ずしもいまの状態だけで見るわけではないのです。
ちなみに、人工透析のときは、この1年半を迎えるまでの間に透析が始まってしまったのなら、透析が始まってから3か月で障害年金(障害基礎年金[国民年金から]や障害厚生年金[厚生年金保険から]のことをいいます)の対象となるという特例もあります。
その他、障害年金を受けたいときには、原則として、65歳の誕生日の2日前までに障害年金でいう障害の状態に至っていること・請求も済ませること‥‥という制約もあります。
65歳以降は老齢基礎年金を受けられ得るわけですから、そういった事情を反映しています。
なかなか知られていないことばかり、というように感じられたかもしれません。
ですが、日本年金機構のホームページ(ご面倒でもご自分で検索してみて下さい)で、かなりていねいに、かつ、わかりやすく解説されるようになっています。
年金事務所でも同じです。いままではつっけんどんのような所もあったかもしれませんが、聞いていただければ、きちんとていねいに教えて下さいます。
(自分が聞きたいことをきちんと整理してから年金事務所で質問する、というのがコツです。)
No.2
- 回答日時:
また、NO1の方から詳しい回答あるとは思います。
ご質問者さんは、障害基礎年金の納付要件をお尋ねですが、今なんらかの障害をお持ちで請求したいと考えてるわけではなく、今後納付にあたって、障害年金の要件も押さえておきたい・・そういったことでしょうか?
障害年金の納付要件(条件)は、現在ふたとおりあります、いずれかの条件を満たしていればよいのです。
それは、簡単に説明しますと、初診日の前々日において
(1)3分の2要件
(2)前前月以前1年(前前月以前1年に未納がない)
ですので、現在特に障害につながる病気などあるわけではないのであれば、納付することによって(1)あるいは(2)の条件を満たしていけばよいわけです。
ご質問者さんの正確な生年月日や納付状況が不明ですので、断言はできませんが、3分の2も満たせそうで、なおかつ前1年未納なしとのことですから、
このまま順調に納付を続けていけば、万一の今後の障害についての備えは出来うるのではないかと思われます。
後納をお考えとのことですので、その際に詳しく年金事務所で確認されるのが良いでしょう。
ただし、NO1でも注意されてますが、すでになんらかの障害と結び付く病気をお持ちであればその病気の初診日で判断がすすめられていきますので、今からの納付で1、2、を満たしたとしても関係ありませんから気をつけて下さい。
つまり、例として、腎臓の病気を持っているが、昔未納が多い時に初めて医者にかかった、病気が悪くなり、人工透析になりそうだ・・
初めて医者にかかった時点(初診日)を基本に納付要件は確認されます、以降に払った分は計算にははいりません。
この回答への補足
腎臓が悪くて 通院の末 人工透析になった場合
初診日なんて
これが 生命保険と同じという意味なんですね。
私も コレステロールの薬をのんでます
コレステロールは下がってるので やめてもいいとしても
血圧も高めですが 薬は飲んでません。ストレスに左右され 自宅では 普通ですが たまに 上がる感じです。
遡れば 5年は通ってます
周りに年よりが多く 障害基礎年金の話しを聞いたので 気になりました
そうなんですか。
病院は 通ってます。
遡れば 足りないかもしれません。
特別障害年金?みたいなのもあるようですね。
回答頂いて
はぁ~ と 口パックリになりました
やっと 分かった感じで スッキリしました。
助かりました 有難うございました!
No.1
- 回答日時:
現在から納付済期間を数えてゆく、というのではありません。
障害基礎年金を受けようとする障害の原因となった病気のために初めて医師の診察を受けた日(初診日といいます)を基準にして、そこから前の期間について見てゆくんですよ。
このとき、3分の2うんぬんという基準を満たすかどうかも大事ですが、特例的に、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に全く未納がなければOK、という決まりがありますから、先にそのことをチェックします。
ということで、52歳までの256か月がうんぬん‥‥ということは考えません。
考え方が違いますから、初診日がいったいいつだったのかということを確定しないと、どうしようもできません。
初診当時のカルテがいまも現存していることが大前提で、その日を当時の医療機関に証明してもらう必要があります。
こういう流れをもって、先に述べた「初診日前」の保険料納付状況を、初診日の前日の時点できちんと満たしているかどうかを見てゆきます。
特例が満たされなければ、そのとき初めて、3分の2うんぬんを見ます。
初診日のある月の2か月前までの全期間を見ていって、その3分の2以上の期間が保険料納付済+免除済で占められていればOK、という決まりになります(これも52歳うんぬんは無関係です)。
初診日をきちんと確定させましたら、こういった保険料納付実績を年金事務所の窓口でプリントアウトしていただいて、ご自分で再確認して下さい。
申し出ていただければ、窓口の担当の方にはすぐ通じるはずです。
逆に言えば、初診日がわからない・確定できない・証明できない‥‥ということですと保険料納付状況も確定できませんから、障害基礎年金の受給はたいへん厳しいものになってしまいます。
なお、保険料納付状況が満たされていないとき、いったん初診日のあとになってしまったら、どんなに未納分をいまから納めようとも、障害基礎年金を受けられ得る条件を満たすためには認められません。
いわゆる逆選択(あと出しじゃんけん)の防止のためで、病気になってからあわてて保険料をまとめて納めても認めませんよ、というしくみです(この考え方は、民間の生命保険などと全く同様)。
この回答への補足
では
今日初診日として
今日を遡り
(1)平成16年まで九年間は年金納付
(2)16年~14年の2年未納 (3)14年~2年免除
(4)以降~未納
この場合
いかがでしょうか?
三分の二が やはり わかりません。
現時点を 初診に例えた場合 足りるのか?
今 足りてれば
この先 滞らなければ
この先は 大丈夫なのでしょうが
今現在がどうか…を 知りたいのですが。
今 後納金を考えてます。 (2)の分です。
無理して払うか 先に 任意加入で頑張るか…
丁寧に 説明頂いて
有難うございます。
頭悪く また 今まで 無知でやってきて 恥ずかしいです。 ;;
補足読んで頂けますか? あと こんな話しは
年金事務所で 教えてくれますか?
一度も触れられたことなくて。
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