No.3ベストアンサー
- 回答日時:
初診日がこれから先に来る(=障害を持ってはいるけれども、まだ1度も医師の診察を受けたことがない)のであればともかく、既に医師の診察を受けている何らかの障害を持っていて、それを理由とした障害年金を受けたいというのであれば、残念ながら、今後の納付状況は関係してきませんよ。
障害年金を受けようとする場合は、障害の重さもともかく、まずは、初診日前日時点で一定の保険料納付実績がないとダメです。
言い替えると、いったん初診日を過ぎてしまうと、いくら保険料を納めようとも反映されませんから、ムダになってしまいます。
少なくとも、初診日前日時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納月があってはいけません(国民年金保険料のほか、厚生年金保険料も含みます。)。
それを満たしていないときは、公的年金制度の強制加入期間(通常、20歳以降60歳到達直前まで)のうち初診日のある月の2か月前までを見て、その3分の2超の期間(月数)が保険料納付済になっていないとダメです。
さらに、初診日時点のカルテが障害年金請求時に現存することが必要です。初診当時のカルテが現存していることを前提に、初診時医療機関から証明をもらわないといけないからです。
障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金保険)があります。
初診日時点で、国民年金に入っていたか厚生年金保険に入っていたかという違いで、どちらを受けられるのかが決まってきます。
障害基礎年金は国民年金から出るもので、障害の重さ(等級)によって一律の額です。
一方、障害厚生年金は厚生年金保険から出るもので、報酬比例年金といって、障害を持つまでの被保険者月数や平均給与額によって決まり、ひとりひとり異なります。「出した分云々」「掛け金云々」というのはこちらのほうです。
なお、どちらも国の制度ですから、市町村によって金額が異なるということはありません(回答2は誤り)。
障害年金は、65歳の誕生日の前々日までの間に「障害年金を受けられ得る程度以上の状態」に至らないと、支給を受けられません。
その状態は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というもので細かく決められており、日本年金機構のHPから誰でも閲覧できます(内容は専門家向けですが‥‥)。
但し、上で記したように、保険料納付実績や初診証明という条件も満たさないと、どんなに障害が重くとも、1円も受けられません。
障害の重さだけで障害年金を受けられる可能性があるのは、いわゆる「生まれつきの障害」(20歳前初診といいます)に限られ、20歳前の何1つ公的年金制度に入っていなかったときに初診日があるケースだけに限られます(障害基礎年金しか受けられず、また、支給開始後には所得制限もあります。)。
正直申し上げて、このようなQ&Aサイトでの回答には誤った回答も少なくありません。
日本年金機構のHPを見ていただくなど、必ず、公的な、正しい記述にあたって下さいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/20 12:18
詳しく適確な答えをありがとうございました!結局の所私の場合場合現在まで保険料納付期間は1年くらいしかありません!病院への初診は未だですが現在の年齢から考えても今からでは無理だと思いますありがとうございました!
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