A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
回答 No.2 で触れた追納(免除等を受けていた分をこれから納めること)をしたいときには、以下のPDFにあるような「国民年金保険料追納申込書」を「年金事務所に提出」します。
一気に納めなければならない、といったことはなく、以下から希望の方法を選択できます。
◯ 国民年金保険料追納申込書(PDFファイル) ‥‥ http://goo.gl/6m7aqi
◯ 追納の方法(いずれか1つを選択)
(1)毎月毎月納める(1か月分ずつ)
(2)2か月分ずつ納める
(3)3か月分ずつ納める
(4)4か月分ずつ納める
(5)6か月分ずつ納める
(6)すべてを一括で納める
追納の申請が認められると、通知書と納付書(追納だけに使える特別なもの)が送られてきます。
必ず、その納付書に記されている納期限までに追納を済ませなければなりません。
納期限が過ぎてしまうと一切納めることができず、還付されてきてしまいます。
また、追納は、最も過去の分から順番に行なってゆかなければなりません。
口座振替やクレジットカード払いも認められていないので、届いた納付書を用いて、必ず、金融機関の窓口に出向かなければならなくなりますので、その点にも十分な注意が必要です。
なお、回答 No.2 でも触れましたが、追納にあたっては、加算金が付くことがあります。
詳しい内容については、以下のURL(日本年金機構のサイト)を参照して下さい。金額などがわかります。
◯ 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき ‥‥ http://goo.gl/OVbx1Z
併せて、免除や学生納付特例などのしくみと年金額への影響などについて、もう1度理解なさって下さい。
以下のURL(日本年金機構のサイト)に細かく記されています。
◯ 保険料免除・納付猶予制度 ‥‥ http://goo.gl/5V0e2a
◯ 学生納付特例制度 ‥‥ http://goo.gl/PNTFUT
これらの制度を利用できるのは「国民年金第1号被保険者」に限ります。
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)や国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者である人の健康保険[協会けんぽか組合健保]によって扶養されている配偶者[健康保険の被扶養配偶者]であって、かつ、国民年金第3号該当届が承認された人)は除きます。
なお、「国民年金第2号被保険者」は、厚生年金保険料を納める(会社と折半)ことで、国民年金保険料を納めたものとされます(国民年金保険料そのものは納めないで良い。)。
さらに、「国民年金第3号被保険者」は、本人自らは国民年金保険料を一切納める必要はないのですが、国民年金第1号被保険者同様に納めた、として取り扱われます。
ということで、国民年金第1号被保険者としての「免除・学生納付特例などや納付の状況」のほか、国民年金第2号被保険者や国民年金第3号被保険者である期間の状況も先に調べた上で、そのあとでやっと、追納うんぬんなどを考えることになります。
だからこそ、まずは年金事務所の窓口に出向いていただいて、「国民年金保険料の納付や免除の状況を確認」しなければいけません(即座にプリントアウトして教えていたただけるはずです。)。
あえてしつこく申しあげますが、追納や免除の取消を考えるのは、あくまでもその後です。
> なにもかもわからないままだったので いくときは不安なので 郵便できた葉書も持っていこうと思います。
ぜひそうなさって下さい。
この際ですから、疑問などはしっかりと解消なさったほうが良いと思います。
(あなたが理解しやいよう、私もできる範囲内でサポート&アドバイスさせていただきますから、決して「おバカな質問を何度も‥‥」などとおっしゃる必要はありません。ご心配なさらずに!)
No.2
- 回答日時:
過去に学生納付特例の適用を受けていたのですね。
一見すると全額免除(申請による免除の一種)と混同してしまいますが、全くの別物です。
適用を受けていた期間は、老後の年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間といいます。この8月から10年[それまでは25年]になりました。)には組み入れられるものの、老後の年金の額の計算には反映がされません(若年者納付猶予も同じです。)。
そのために、学生納付特例や若年者納付猶予の適用を受けていた期間の国民年金保険料をあとから納めること(追納といいます)をしないと、老後の年金の額がガクっと減ってしまいます。
追納そのものは任意ですが、追納をするときは、また別途に年金事務所の窓口での手続が必要です。
最も過去の分から順に納めてゆかなければならず、かつ、いまから3年以上過去の分については、利子に相当する加算金を付加して納めなければなりません。
なお、追納が可能となっているのは、学生納付特例や若年者納付猶予の適用を受けていた各月から10年以内のものに限られます。
(国民年金保険料の納期限は翌月末日で、さらに、そこから2年以内であればあとから納めることができるのですが、追納は、その制限を外す方法の1つです。)
学生納付特例の適用を受けていた後については、免除などがどうなっているのかを把握していないのですね?
ということは、もしかしたら、未納のままになってしまっている可能性もありますね。
又は、全額免除ではなく若年者納付猶予(これまた全額免除と混同してしまいますが、全くの別物です。)を受けていた、という可能性も考えられます。
要するに、一見全額免除のように見えて、所得要件を満たしていなかったのなら、若年者納付猶予だった可能性もあるわけです。
(申請による免除[全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除]ということになると、親[世帯主]の所得[収入]も絡んでくるからです。あなたの所得[収入]だけOK、ということではNGです。)
このようなことを考えると、いずれにしても、年金事務所の窓口に直接出向いていただくしかありません。
免除の取消うんぬん以前に、これまでの納付状況や免除状況などを必ず確認しなければならないからです。
年金事務所の窓口に出向いて「国民年金保険料の納付や免除の状況を確認したい」と申し出ると、本人確認の後に、状況を即座にプリントアウトして教えていたただけるはずです。
そのプリントアウトを参考にして、まだ免除期間中であったなら、年金事務所の窓口にある「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」(これがあなたのいうところの「申込書」です。ネット上にはありません。)をいただいて、回答1で記したような手続を行なって下さい。
手続そのものだけ(「申込書」の提出そのものだけ)は、市区町村の国民年金担当課でも行なえます。
また、手続の際の本人確認書類は、年金事務所でも国民年金担当課でも、運転免許証でOKです。
なぜなら、顔写真が付いていれば本人確認が容易だからです。
また、年金手帳も必ず持っていって下さい。
年金事務所に出かけたときに、おそらく「追納」の説明もあるだろうと思います。
全額免除を受けていたときの追納の考え方も、先ほど書いた内容と同様です。
なお、全額免除を受けていた期間は老後の年金を受け取るために必要な期間には組み入れられ、かつ、老後の年金の額の計算の際にその期間が2分の1として反映がされます(ここが、学生納付特例や若年者納付猶予との最大の違いです。)。
正直、ここまで読んでいただいてもたいへんややこしく、ちんぷんかんぷんだったと思います。
であれば、答えは1つ。年金事務所の窓口に出かけていただくしかありません。
面倒に思うお気持ちはわからないでもありません。
ですが、出向いていただかないと処理はできません。
そのままでいるとかえって不利益や罰則につながりかねませんので、くれぐれもご注意を。
いずれにしても、年金事務所の窓口で直接「これまでの納付状況や免除状況など」を必ず確認して、その上で取消手続を行なうことになります。
おわかりいただけましたでしょうか?
ありがとうございます。
確かに今は名義は父親の名前を借り母がそうしてって感じで決めたので…
年金事務所からの全額免除の期間の葉書が来てはため息をついてました。
なにもかもわからないままだったのでいくときは不安なので郵便できた葉書も持っていこうと思います。
今までの免除していた分は払うとなれば
一気に払うことになるのでしょうか?
何度もおばかな質問すみません。
No.1
- 回答日時:
「免除承認期間の途中でこの免除を取り消したい(解除したい)」という主旨であるとして、お答えします。
まずは、年金事務所又は市区町村国民年金担当課に相談なさって下さい。
免除の取消にあたっては、「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」の提出が必要です。
年金手帳や本人確認書類などを添えて、年金事務所又は市区町村国民年金担当課の窓口に直接提出します。
(基本的には、窓口に出向かざるを得ません。)
根拠法令は、国民年金法第90条第3項です。
免除の取消については「取消申請があった日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分(注:免除そのもののことです)を取り消すことができる。」と定めています。
申請日の属する月の前月以後の任意の月を指定できますが、取消ができるのは、免除対象の終期までです。
全額免除以外に、国民年金法第90条の2第4項に基づく多段階免除(4分の1免除・半額免除・4分の3免除)と平成16年改正法附則第19条第3項に基づく若年者納付猶予でも同様の取り扱いです。
その後は免除の対象とはならないことになりますので、通常どおりの納付です。
(いつからいつまでが免除の対象となっている期間なのか、ということについては、年金事務所などですぐに教えていただけるはずです。)
なお、学生納付特例の場合は、「申請日の属する月の前月以後」の取消とはならず、その特例の適用期間全体が取消になってしまいますので、その点には注意が必要です。
(ご質問を拝見するかぎりでは、こちらにはあてはまらないと思いますが。)
20~4年間は学生として免除にしてもらいました。
その後はどうなってるのかは把握してません。
やはり
年金事務所にいかなければだめなんですね
申込書ってどこでもらえますか?証明書は免許証ではだめなのですか?
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