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こんばんは。
至急お伺いしたいことがあります。
現在私は38歳で精神障害3級で、厚生障害年金3級を30歳からを受給しています。障害者なので、国民年金料払込は免除になっています。仕事は21歳から30歳までしており、その時は厚生年金を払っていました。
どこかで聞いた所、このまま老齢年金受給年齢になったら、払込免除の人は満額から3分の1の額の支給しかないと聞きました。仮に今から国民年金料を払ったとして支給額は増えますか?
具体的に公的年金で支給されるのはいくらになるのでしょうか?年金事務所に聞けばいいのでしょうが、明日まで待てません。
情報が足りないかも知れませんが、大体でも構わないのでヨロシクお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
過去に1度、障害基礎年金1級または2級を受けたおられたわけですね。
同じ級の障害厚生年金が併給されていたことと思います。
診断書提出年月の際の更新時診断書(正しくは「障害状況確認届」といいます)によって級下げとなり、障害厚生年金3級のみに至った、ということですね。
このことは、正直申しあげて、最初にしっかりとお示しいただきかったと思います。
というのは、年金事務所からの説明のとおり、国民年金保険料の法定免除に該当するためです。
(国民年金法第89条第1項第1号)
第八十九条
被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二 略
三 略
少し説明を加えたいと思います。
まず、「第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者」が除かれる点。
これは、申請免除による部分免除である「4分の3免除」「4分の2免除(半額免除)」「4分の1免除」を受けている者は除かれる、という意味です。
次に、「障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者」。
これは、早い話が「障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる権利を有する者(1度でも受給権を得たことがある者)」を意味します。
ここで、「最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日」、つまりは、障害厚生年金1~3級のどれにも該当しなくなった日から起算して「障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)」であるときは、法定免除は受けられません。
つまり、過去に1度でも障害基礎年金の受給権を得たことがある者(障害基礎年金の受給権者)であるときは、障害厚生年金1~3級のいずれにも該当しなくなってから3年が過ぎたときに、その時点でも1~3級に該当していなければ法定免除の対象とはならないのですが、そうでなければ、級下げのようなことがあっても、引き続き法定免除を受けられるわけです。
ですから、過去に障害基礎年金1・2級を受けていたことがある者が級下げされても、障害厚生年金3級の状態にとどまっている限りは、年金事務所から説明されたとおり、法定免除が続きます。
以上の理由により、質問者さんが「国民年金保険料の法定免除」を受けていることが判明しました。
このようなときは、既に上述の法令の条文でお示ししたとおり、障害基礎年金の受給権発生日のある月の前月分からが法定免除(全額の納付を要しない)となります。
法令で定められている以上、通常の方法では納めることができず、納めたとしても還付されてきます。
どうしても納めたい場合には、追納によるしかありません。年金事務所の説明のとおりです。
これは、下記のような通達(PDF)でも示されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …
国民年金保険料の納付の免除を受ける者は、付加保険料を納めることはできず、国民年金基金にも入ることはできません。
また、追納するときにも付加保険料を加えることはできず、やはり、国民年金基金にも入れません。
これについても、年金事務所の説明のとおりです。
以上のことから、結果的には、質問者さんがお考えになっているとおり、「法定免除を受け続け、かつ、追納する」ということが最も適当ではないかと思われます。
現実問題として、質問者さんの場合には、現状ではこれしか方法がないからです。
その上で、併せて、民間の個人年金保険などの活用を図ったほうがよいでしょう。
私見としては、たとえわずかな額ではあっても、将来の老齢基礎年金の増額に結びつけたほうが良いと考えます。
おわかりかとは思いますが、「障害基礎年金や障害厚生年金は障害軽減によっていつでも支給停止になり得るものであり、老後の経済的保障には適さない」ためです。
言い替えれば、老齢基礎年金の額をできるだけ多く確保できるようにしてゆく、ということが求められてくるわけですね。
以上が結論になると思います。
たいへん恐縮ですが、私としては、ここまででひととおりのことを説明し尽くしたと考えています。
ご回答ありがとうございます。
こちらの説明不足でお手数をおかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
おっしゃる事は全て理解出来ました。年金事務所は最初、「あなたは法定免除を受けているので、国民年金は納付出来ない」の一点張りで、???と思っていました。
それでこちらを参照後、追納が出来るんじゃないですか?と尋ねた所、折り返し電話があって出来ますみたいな流れになりました。
ご回答者様がおっしゃられるように、法定免除を受けながら追納をして老齢年金を少しでも減らさないようにしつつ、現在加入している民間年金を継続して行きたいと思います。
私一人で年金事務所に電話していたら、このまま法定免除を受け続けて何も対策を取らなかったと思います。ご回答者様のおかげで将来に備えることが出来ます。
本当に感謝致します。このたびはご縁を頂きまして本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> あれから自分でも色々調べてみたのですが、過去の分も払えるそうです。
事後納付には、年金確保支援法(3年間限り)のしくみ(今年10月1日から)を使えますね。
過去の未納の分については過去2年分しか納付することができない(これが事後納付)のですが、年金確保支援法により、3年間限り、過去10年分まで認めるものです。
年金確保支援法
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
http://allabout.co.jp/gm/gc/380544/
一方、追納というのは、既に免除を受けていた分をあとから納めることです。
過去の分を納める、という点では事後納付とたいへんよく似ていますが、両者は全くの別物ですから、混同なさらないようにして下さい。
> 公的年金に不信感があり‥‥
お気持ちはわからないわけでもないのですが、給付額減が予想されるにしても、制度そのものは存続すると思います。
曲がりなりにも国の制度ですから、いきなり無くしたりしたら、とんでもないことになりますからね。
旧年金(昭和61年3月まで)を受けている人もまだまだたくさんいますし、いきなり公的年金制度がどこかに吹き飛んでしまうことはありません。
公的年金だけでやり繰りできるはずがない、というのが現実なので、それを補うために民間保険(個人年金保険や養老保険など)にも入っておく、というのが最も適切ではないかと思います。
どちらか一方だけ、というよりも、不足を補うといったイメージです。
> このまま国民年金の全額免除を受けながら民間年金に入るのがいいのか、遡って国民年金を納めた方が得なのか
質問者さんの家計の状況などにもよると思います。
また、質問者さんが受けている免除は法定免除ではありませんから、いつでも免除を受けないようにすることができると思います。
したがって、まず第一に考えるのは、これから先の国民年金保険料をきちんと納めること。
私としては、免除を受け続けることや事後納付・追納を考えるよりも、通常の国民年金保険料納付プラス民間保険、という考え方もありだと思います。
さらに、免除を受けないのであれば、付加保険料または国民年金基金の利用という方法も考えられると思いますので、いろいろと調べてみるとよろしいかと思います。
この回答への補足
先程年金事務所に電話をして再確認したのですが、私は以前障害基礎年金2級になっていたことがあり、その後3級になったのですが、過去に1度でも2級になった人は等級が下がっても法定免除になるそうです。
なので、毎月追納をしていく事にしました。それなら事実上は保険料を払っているのと似た感じになると思いますので・・・。
また不備な所がありましたら、ご指摘頂けると幸いです。
ご回答ありがとうございます。
年金事務所に尋ねてみましたが、私は障害年金をもらっているので法定免除になってしまい、国民年金を納付することは出来ないと言われました。従って付加保険料や年金基金も無理と言われました。
それでも・・・と食い下がってみたら、追納という形なら出来ると言われました。
追納しても対して年金額は変わらないので、このまま法定免除で続けるしかないと思います。
詳しいご説明、大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
質問者さんは、現在、国民年金第1号被保険者ですね?
厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)ではなく、第2号被保険者に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)でもない、ということですね?
このとき、障害基礎年金1・2級を受けていれば、所得の額にかかわらず、法定免除といって、国民年金保険料の全額の納付を要しません。
しかし、質問者さんはそうではない(障害厚生年金3級であり、障害基礎年金1・2級を受けられない)ので、法定免除は受けられず、申請免除に拠っていることになります。
地方税法で定める障害者(要は、身体・精神・知的のいずれかの障害者手帳を受けている人)であることが条件なので、質問者さんの場合はこれに拠り、前年の所得が125万円以下であることを条件に、以下のいずれかの申請免除(ここでは、学生納付特例と若年者納付猶予を除いたものとして言及させていただきます)が認められていることと思います。
( http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp … )
◯ 全額免除
◯ 4分の3免除(4分の1納付)
◯ 半額免除(4分の2納付)
◯ 4分の1免除(4分の3納付)
これらのうち、どの免除をどれぐらいの期間だけ受けたか、ということが、将来の老齢基礎年金の額を左右します。
したがって、以下のしくみを踏まえて下さい。
また、計算方法については、日本年金機構のサイトの次のURLを参照して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
◯ 全額免除
・ 平成21年3月分までの「全額免除を受けた期間」の部分に関しては、6分の2で計算
・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の4で計算
◯ 4分の3免除(4分の1納付)
・ 平成21年3月分までは、同じく6分の3で計算
・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の5で計算
◯ 半額免除(4分の2納付)
・ 平成21年3月分までは、同じく6分の4で計算
・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の6で計算
◯ 4分の1免除(4分の3納付)
・ 平成21年3月分までは、同じく6分の5で計算
・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の7で計算
以上のことから、「今後は免除を受けずに国民年金保険料を納める」ということによって老齢基礎年金の額の減少を防げるほか、「免除を受けていた過去の分もこれから納める」ということで、さらに減少を防げます。
「免除を受けていた過去の分をこれから納める」ということを「追納」といいます。
追納にあたっては、以下の点に注意して下さい。
( http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp … )
◯ 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間に限られる
(例えば、平成23年4月分を追納できるのは、平成33年4月末まで)
◯ 原則として、最も過去の分から順に納付する
◯ 過去3年度以上前のものを追納するときは、加算額が上乗せされる
◯ 年金事務所での所定の申込が必要
◯ 承認を受けると納付書が渡されるので、その納付書により、金融機関等の窓口で直接納付する
(口座振替やクレジット納付はできない)
たいへんお手数をおかけしますが、PCからごらんいただいている場合には、これまでにお示ししたURLをご参照・ご理解の上、適宜、追納の手続きをされると良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。あれから自分でも色々調べてみたのですが、過去の分も払えるそうです。
ですが公的年金に不信感があり、私は第二次ベビーブーム世代なので、私が年金をもらえる年齢になった時に果たして今の計算のような額がもらえるか、非常にアヤシイものだと思っています。
そこで全労済の年金保険に入っておりますが、それでも少し足りないなぁ・・と思っています。
ご回答者さまにおかれては、このまま国民年金の全額免除を受けながら民間年金に入るのがいいのか、遡って国民年金を納めた方が得なのか、お教えいただければ幸いです。
たいへんお手数をおかけしますが、お時間のあられる時にお示し頂ければ幸甚です。
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