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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
平成28年度7月分の国民年金保険料の免除を受けるには、遅くとも平成30年8月31日までに免除申請を済ませなければならないので、その期限が過ぎてしまったいまは、もう申請できません。
つまり、残念ながら不可能です。
国民年金保険料の免除を受けられる期限は、国民年金保険料を徴収することができる時効と関係があります。
国民年金保険料の納期限(納付期限)は翌月の末日です。その末日が休日のときは、直後の平日です。
例えば、平成28年7月分でしたら、平成28年8月31日が納期限です。
国民年金法第102条第4項の定めによって、納期限までに納付されなかった保険料は、そこから2年が経過した後は、時効のために徴収することができません。
平成28年8月31日から2年、つまり平成30年8月31日が過ぎてしまうと、保険料を徴収できないのです。
言い替えると、保険料の免除とは、本来ならば徴収するべき保険料を徴収しないで免除する、ということそのものですから、平成28年7月分の保険料は平成30年8月31日までにしか免除を受け付けられない、ということになるわけです。
これを逆に考えると、2年1か月前までの分うんぬん、ということがわかると思います。
平成30年8月から数えて2年1か月前とは、すなわち、平成28年7月ですよね。
ですから、上で記したように、平成28年7月分は平成30年8月いっぱいまでに納付するか免除を受けるか、そのどっちかにしないといけませんよ、ということになるのです。
上のように既に時効になってしまった未納の保険料は、納付することも免除を受けることもできません。
ただし、免除は受けられないものの、平成30年9月30日までに限って、過去5年分までの未納分を後納できる、という時限特例があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo … を参照して下さい。
その他、免除は全額免除ばかりとは限りません。
本人の所得だけではなく、国民年金法上で連帯納付義務がある世帯主や配偶者の所得もチェックされます。
そのため、本人の所得が少なくても、世帯主や配偶者の所得が多ければ、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)にしかならないことがあります。
このとき、免除の対象とならなかった残りの部分については、4分の1納付、半額納付、4分の3納付という意味になりますので、これを納めないと、一部免除になった月の分は全体が未納になってしまいます。
また、免除とよく似た若年者納付猶予(20歳以上50歳未満)というものがあり、所得のチェックが緩いのですが、反面、将来の老齢基礎年金の額の計算には全く反映されないので注意して下さい。その分だけ、がくっと減ってしまうことになります。
(免除の場合には、一定の割合で額が減りはしても「計算に全く反映されない」ということはありません。)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?e8efa67)
No.6
- 回答日時:
既に回答No.5で詳しく書かれてますけど、期限が過ぎちゃうと免除を受けられない理由は、そこに書かれてる国民年金法第102条第4項のためです。
さすがの説明ですね。ここをちゃんと回答で説明しておかないと、どうしてダメなの?っていうことが理解できないかも。
ただ単にダメだとか2年1か月前までだとかっていうよりも、できたら、ちゃんと法令とかを説明されたほうが納得ゆくし、あきらめもつくかもしれないですね。
あと、過去5年分の後納の特例は、9月30日で終わっちゃいます。
特例は1度改正された後延長されて続いていたんですが、再延長はないです。またどこかで同じ特例が始まるのかもしれませんけど、いまは全く未定です。
No.4
- 回答日時:
> 例えば28年度の7月の免除申請の期限は8月31日と過ぎてしまっていますが未納の場合申請する事は不可能なんですか?
はい、もう期限切れです。
いまからでも手続きが間に合うのは、28年8月以降の分です。
免除申請ではなく、支払うことができるのであれば、28年7月以前の分でも後納制度がぎりぎり利用できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
No.3
- 回答日時:
2年1か月前までの分については免除申請可能です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度毎に申請書の提出が必要です。
保険料免除・納付猶予(一部免除を除く)を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の継続希望区分欄の「する」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)
![「未納の年金について」の回答画像3](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/6/542607028_5b97501d1dccc/M.jpg)
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