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先日20歳前障害基礎年金の申請についてお伺いした物ですが、また教えて頂きたい事が
有ります。是非教えて下さい。市役所で年金の請求に必要な書類のコピー頂きました。
その中に年金手帳。基礎年金番号通知書と記載されていましたが、20歳前障害基礎年金は
20歳誕生日過ぎてから書類を提出すると思いますが、その時点で年金手帳はまだ届いていないと思いますが、基礎年金番号のコピーは添えなくてもいいのでしょうか?また添えない場合は
添えませんなどの書類提出が必要なのでしょうか?分かりにくい質問内容で申し訳ありませんが
詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

当然の疑問ですよね。


以下のような流れになります。

1 20歳の誕生月の前月に「国民年金被保険者資格取得届書」が届く(日本年金機構から)
2 必要事項を記入し、市区町村の国民年金担当課か年金事務所へ提出
 (年金保険料の申請免除や学生納付特例適用などの申請もここで可能)
3 しばらくして年金手帳が届く[2の提出後1か月前後](基礎年金番号はそのときにわかる)
 (20歳前から厚生年金保険に入っていた人や遺族年金などを受けていた人を除く)
4 追って国民年金保険料納付書が届くので、保険料を納める
 (生年月日がある月の前月分から納付する必要がある)

したがって、20歳到達日後に基礎年金番号が判明します。
20歳前初診による障害基礎年金の請求は20歳到達日後でなければできませんので、支障はありません。
基礎年金番号が判明したあとで請求して下さい。
言い替えれば、「基礎年金番号を添えなくともよい」などということは考えてはいけません。

4の保険料についても、障害基礎年金の支給開始が決定するまでは、きちんと納めて下さい。
「納めない」ままでいると未納扱いとなり、今後の不利になりますので、必ず納めて下さい。
障害基礎年金の支給が決定すれば、厚生年金保険に入らないかぎり、保険料納付は法定免除となります。
このとき、届出によって、それまでに納めた保険料が還付されますので、支障はありません。
また、法定免除を受けると、その分、将来の老齢年金額が減ります。
65歳以降、障害年金と老齢年金との二者択一となるため、老齢年金額が減ることを防ぐべく、「法定免除の対象ではあるが、通常どおり保険料を納め続けます」という届出を行なうこともできます。
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この回答へのお礼

おはようございます。ご回答ありがとうございました。

よく分かりました。感謝しています。

お礼日時:2016/10/11 02:34

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