No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金第1号被保険者、つまりは「自ら国民年金保険料を納めなければならない人」に限っては、障害基礎年金1級又は2級を受けられるときには、国民年金保険料の全額が法定免除となります。
したがって、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出して、法定免除を受ける手続きをされたことと思います。
このとき、『「認定された日を含む月」の前月』の分からの保険料の納付が免除されます。
( http://goo.gl/bYBbZO )
「認定された日を含む月」とは、「受給権が発生した日を含む月」のことです。
年金証書に印字されているはずの「受給権を取得した年月」というのが、それです。
ここが、仮に、平成26年6月となっていたとします。
障害基礎年金の支給は、『「受給権を取得した年月の翌月」の分』から始まります。
つまり、ここでは、平成26年7月分から年金の支給が始まります。
一方、保険料の法定免除のほうは、『「受給権を取得した年月の前月」の分』から始まります。
つまり、ここでは、平成26年5月分から法定免除が始まります。
このずれに気をつけていただきたいと思います。
4月分から年金を受給しているからといって、4月分から法定免除になるわけではないのです。
したがって、上の例で言えば、少なくとも、平成26年4月分まで(受給権獲得年月の前々月まで)は保険料を納付しなければいけません。
ここがミソと言いますか、盲点となっているため、結局、国民年金保険料納付通知書が送付されてくることになります。
早い話が、「納めるべき保険料で、まだ納めてないものがありませんか?確認し、もしあれば納めて下さい」ということを指し示している納付通知書なのです(見方を変えれば、先述した盲点にさえ気づいていただければ、「ずいぶん親切に送ってきた」ということにもなりますよ。)。
したがって、もう1度年金証書を確認していただき、万が一の納め忘れがないかどうか、念のために確認なさってみて下さい。
納め忘れがないときには、送られてきた納付通知書については、無視していただいて結構です。
なお、法定免除を受けた場合、その免除期間の保険料を追納しないと、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまいます。
障害基礎年金は有期認定が大原則ですから、永久固定(定時の診断書提出[障害状況確認]が不要となり、障害等級が固定されること。年金証書の「診断書の種類」の数字が「1」のとき。)でない限り、いつでも支給が停止される可能性があります。
したがって、老後については特に、障害基礎年金との二者択一となる点を考慮すると、できるだけ多くの老齢基礎年金額を確保できるようにするべきです。
つまり、国民年金保険料を納め続けることが得策です。
平成26年3月分までの保険料については、法定免除を受けた場合、追納によってしか納めることができませんでした(追納する場合、一定の時期を過ぎると加算金も発生します。)。
しかし、年金機能強化法の成立・施行により、平成26年4月分以降については、法定免除の対象となった者についても、追納によらず、通常どおり、国民年金保険料を納め続けることができます。加算金の発生を避けるためにも、こちらの方法を選んだほうが得策です。
( http://goo.gl/3NiJF7 )
( http://goo.gl/8a6oN2 )
平成26年4月以降の「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」は様式が変わり、「国民年金保険料免除事由該当届」に「国民年金保険料免除期間納付申出書」が添えられるようになりました。
この申出書こそ、通常どおり国民年金保険料を納め続ける場合に、市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所へ提出するもので、通常、法定免除を受けるときに任意で納め続けるかどうかを聞かれますので、もし納め続けるときには、該当届の下の申出書欄にも記入して提出することとなります。(
( http://goo.gl/s6rxLX )
( http://goo.gl/lz5g6X )
No.1
- 回答日時:
免除されているのなら無視してもいいけど,これからは送ってくるなと連絡してもいいですね。
また,法定免除を受けることのできる人でも,将来の老齢年金の受給額を確保することを目的として,保険料が納付できますので,納付したければ申し出てください。
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