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額は低いが加入、納付期間等が滞りない場合と、額は大きいものの学生納付特例期間が長い場合や一時未加入期間がある場合だと年金の受取額はどのように影響しますか。

質問者からの補足コメント

  • しかし10年越えたらもうどうしようもないですよね。学生の時に年金を収めるなんか親の免除がなければ無理、社会人になってすぐは年金なんか興味がないから払いたくない。気づくのが遅くてどうしようもないということですかね。

      補足日時:2019/08/04 20:06

A 回答 (6件)

> 学生納付特例って免除じゃなくて納付の期限を伸ばすということだったのですかね。



っていうより、そうですよ(^^;)。
学生納付特例は、納付猶予の一種なんです。というより、納付猶予そのものなので、法令の条文なんかを見ると、納付猶予とひとくくりにして定義されてます。
つまりは、免除とは違うからわざわざ区別されてるわけですね。
要は、追納というか、納付することが前提になってるという次第で。
なので、納付しないと年金額に反映されない、というのもこういうこと(免除とは別物だよ、っていうこと)が理由です。

> 学生の時に年金を収めるなんか親の免除がなければ無理

とは限らないでしょうよ。
出世払いでも何でもいいので、親から金を借りてでも保険料を払う。それでダメなら、学生納付特例を使えばいいだけの話でしょ?

> 社会人になってすぐは年金なんか興味がないから払いたくない。

申し訳ないんですけど、言い訳にしか聞こえませんけれど。
まぁ、現実として興味なんかないかもしれない。でも、その結果として、あなたのようになるんですよ?

> 気づくのが遅くてどうしようもないということですかね。

そうですよ。
自業自得っていうのは、こういうことを言うんです。
たかが年金、されど年金。ちょっとしたことを軽く考えていてはだめですねぇ。
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回答 No.4 で書かれてる通りですよ。


その他、回答 No.2 から No.4 に的確に書かれてます。
そして、老齢基礎年金の受給額との関係(追納しなかったとき)は以下の通り。

全額免除を受けた期間
・8分の4の額になります(平成21年3月分までの期間は6分の2になります)

4分の3免除を受けた期間[=残り4分の1は必ず納付しないといけない(残りの分の追納は不可)]
・8分の5の額になります(同じく、6分の3になります)

半額免除を受けた期間[=残り半分は必ず納付しないといけない(同上)]
・8分の6の額になります(同じく、6分の4になります)

4分の1免除を受けた期間[=残り4分の3は必ず納付しないといけない(同上)]
・8分の7の額になります(同じく、6分の5になります)

納付猶予や学生納付特例を受けた期間
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間としてカウントされます。
・しかし、追納しないかぎり、老齢基礎年金の計算には反映されず、額としては0で計算されます。

リンクも含めて、肝心なことはちゃんと説明されてます。
いちいちダラダラ説明するよりもリンクを示したほうが効果的なことも多いので、リンクも見ましょう。
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この回答へのお礼

学生納付特例って免除じゃなくて納付の期限を伸ばすということだったのですかね。

お礼日時:2019/08/04 19:59

ざっくり言います。


一般的に、公的年金加入期間や保険料納付期間に滞りがなければ、所定の計算式のとおり、満額(国民年金の老齢基礎年金のことを言います)に限りなく近くなります。
また、学生納付特例をはじめとする、免除・納付猶予・学生納付特例といった期間がある場合、所定の追納をそのすべての期間に対して済ませていなければ、追納が済まなかった期間の分だけ、所定の計算式に基づき、上述の年金額が減ります。
極端に言えば、それだけの話です。要らぬ誤解の下に要らぬ心配をなさっているような印象があります。
以下のURLの計算式を見ていただいて、ぜひイメージしていただきたいと思います。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
または https://bit.ly/2YIhSSi
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なんだか、しっちゃかめっちゃかな回答がありますねぇ。


間違った内容を堂々と書かれるのは困ります。

> 学生納付特例は、あくまで時間的に猶予するだけのものですから後から払わなければ追加がかからない

バカを言っちゃいけません。
追納(免除や納付猶予、学生納付特例の適用を受けたときに、当時の保険料を以後10年以内に納付することを言う。最も古い時期から順に納付してゆく必要がある。)をする場合、元々の納期限から2年を超えた分については、利子に相当する加算金を加えて納めてゆかなければなりません。
以下のURLをご参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
または https://bit.ly/2Fq7fxq

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
または https://bit.ly/2LWoevv

> 通常、年金は古いものから充填されますから、滞納が貯まってれば割増費用がかかりますが、それが免除されるだけです。

はい?
加算金が免除される、とでもおっしゃるのですか?
そんな制度はありませんよ。真っ赤なウソを書くのはいかがなものかと思います。

> 追加がかからないだけで実際の支払い額が減ることになるだけです。

言葉の使い方がめちゃくちゃですね。要らぬ誤解を招いてしまいます。
要は、「追納しないままでいれば、それだけ年金(老齢基礎年金のことを言います)の額が減ってしまう」というだけの話ですよ。
「支払額」という言い方は誤りです。年金の保険料を納めるべき人が支払う額こそが「支払額」。
「受け取る年金の額が減ってしまう」ということを言いたいのならば「受給額」と言わなければいけません。

> 収入がある人が後から払えば、税金控除の対象になるのでその意味で言うなら非課税や低所得で払うよりも後払いの方がメリットにはなります。

税金面だけでしか見ていない、というのでは、これまた誤りだと思います。
そういった話ではないと思いますよ。
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>あくまで時間的に猶予するだけのものですから後から払わなければ、追加がかからないだけで



間違い回答です、
そういった取り扱いではありません。
猶予・免除・学生納付特例 すべて2年以上前のぶんには加算金といって利子みたいなもがつきます。

>実際の支払い額

受給額のことかな?
支払うほうが支払額、受け取る方は受給額。
ちゃんとした言葉を使わないと まったく意味不明になっています。


>滞納が貯まってれば割増費用がかかりますが、それが免除されるだけです。

意味不明です そういった制度はありません。
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学生納付特例は、あくまで時間的に猶予するだけのものですから後から払わなければ、追加がかからないだけで実際の支払い額が減ることになるだけです。



通常、年金は古いものから充填されますから、滞納が貯まってれば割増費用がかかりますが、それが免除されるだけです。

ま、金がある人はメリットがないわけですが、収入がある人が後から払えば、税金控除の対象になるのでその意味で言うなら非課税や低所得で払うよりも後払いの方がメリットにはなります。
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