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少子化の影響により近年は私立大学が学生確保に苦戦しております。
苦戦どころか、短大を発展解消して系列学校法人の四年制大学へ編入したり、女子大を男女共学化したりしています。
それもできないところは残念ながら大学、短大の閉鎖、となります。

このように私立大学は学生募集に困難な時代となっていますが、
もし仮に大学、短大が
「入試を行って合格者を発表したが、合格者のうち何人かは期日までに入学金を納めていない。
 今までなら入学金納付の締切日までに納付しないものは入学辞退ということにしていたが
 そんな”買い手市場” ”殿様商売”をしていたら学生確保は難しい。
 ここは”入学金納付期限の延長”をしてでも、一人でも多くの入学者を確保したい」
と思った場合、入学金の納付期限延長は大学、短大、学校法人の独自の判断で行ってもいいのでしょうか?
それとも文科省の許可などが必要でしょうか?

国公立大学の学生募集なら文科省の許可が必要かもしれませんが
私立大学でも「入学金納付期限日の延長」に対していちいち文科省の許可が必要でしょうか?
学校法人の経営の裁量内でどうにでもできそうですが。。。。

大学、短大入試に詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

入学金の納付期限をいつにするかは、個々の私立大学の裁量です。


ですが、おっしゃっているような、合格発表後に入学金納付率が低かったので期日を変更する、というのは問題があります。募集要項に記載した内容を、出願開始後、特に入試実施日以降に変更するのは(自然災害の特例救済でもなく)、受験生によっては不利な条件変更になります。私立大学の受験は、募集要項で公表された合格発表日や入学金の納付期限を確認して、併願校を決めるものです。入学金納付期限が早かったからここを受験しなかった、なのに後から延長になった、それなら受験していたのに、ひどい!となります。かえって大学の信用を損ねる対応です。最初に公表した内容を守ることは、殿様商売でも買い手市場でもなく、信用を守るための当たり前の行為です。
学生が集まらなくて困るなら、納付期限の延長(後からの変更)ではなく、二次募集や三次募集をすれば良いのです。
実際、学生集めに困っている私立大学は、指定校推薦、公募推薦、総合型選抜などで青田買いをし、さらにそれぞれの入試形式で複数回の入試を実施し、一般入試も複数回実施しています。それでも、学生が集まらなければ、どうしようもないのです。入学金の納付期限を延長したところで、入学金収入が多少増えたとしても、そこに入学する気のない人は納付した入学金を捨てて、他に行ってしまうだけですから。

ちなみに国立大学の場合は、入学手続き期日(=入学金納付)の期限を、国立大学協会の実施要領で決めています。文科省ではなく、国立大学全体での事前の取り決めであり、一校だけ独断で変えることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

回答者No1様とは異なる意見ですね。

お礼日時:2023/05/14 10:46

私立大学の場合「入学金納付期限日」については大学の裁量の範囲内です。


ですのでいちいち文科省の許可など必要ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2023/05/13 09:10

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