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病気のため国民年金納付を猶予された場合、その期間は当然支給額に影響するという理解でよいですか。

A 回答 (4件)

回答3にまちがいあります、


単なる未納・・このような表現はどうなんでしょう。

質問では国民年金納付を猶予された場合となっているのですよ。未納ではありません。質問をちゃんと読みましょう。
そして質問趣旨を正しく把握しましょう。
病気で働けず収入がなくて猶予になった場合ってことですよ。
猶予です。
猶予と未納は全然違います。

猶予は収めても居らず、国庫負担もつきません。
当然その期間は支給額には反映されません。
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低所得を理由に納付の免除、猶予は受けれますが、病気を理由には免除も納付猶予も受けれません。


単なる未納です。
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猶予は追納しなければ、年金の金額計算に反映されません。


また、猶予期間の追納は「10年以内」なら可能です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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猶予したのに納付しない場合はそうなります


遅れても1年以内に納付した場合はセーフです
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