dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いま現在、大学新3年生で今年で20歳になったものですが年金制度について教えて下さい。
学生は免除みたいなことはありえるのですか?
できれば簡単に説明してほしいです!!

A 回答 (3件)

学生は国民年金保険料の「免除」の対象ではありません。


その代わりに「学生納付特例」という制度を使えます。保険料の納付を一時的に猶予する制度です。
要は、保険料を納めないでも済むわけです。

承認された期間は「受給資格期間」(「保険料納付済期間」ではない!)にカウントされます。
しかし、「免除」と違い、あとから保険料を納めること(「追納」。10年以内ならば可能。)をしないと、将来の老齢基礎年金の額には反映されません。
(「免除」のときは、「追納」をしなくても、一定割合で減額されはするものの、額には反映される。)

学生納付特例が承認されれば、特に障害基礎年金を考えるとき(障害を負ってしまったとき)には有利です。
まだ「追納」がされてなくとも、障害基礎年金を受けられる条件(保険料納付済期間)を満たしたものとして取り扱われるからです。
年金は、老後の年金(老齢基礎年金)だけではありません。

手続きその他については、回答2のURLのとおり。
住所地の市区町村役場の国民年金担当課へ。
あるいは、大学に出先窓口のような部門が設けられ、そちらで手続きできるケースもあります。

注1:受給資格期間
老齢基礎年金を受けるために必要な、以下の各期間の合計。
現在は25年(300月)。今年(平成29年)の8月以降は10年(法改正で大幅に短縮)。
◯ 国民年金保険料の保険料納付済期間
◯ 国民年金第3号被保険者期間(いわゆる「扶養される専業主婦」の期間)
◯ 厚生年金保険・共済組合の加入期間
◯ 国民年金保険料の全額免除が承認された期間
◯ 国民年金保険料の一部免除が承認された期間(減額後の保険料が必ず納付済であることが条件)
◯ 国民年金保険料の若年者納付猶予が承認された期間
◯ 国民年金保険料の学生納付特例が承認された期間
◯ 合算対象期間(特別にカウントすることが認められた学生だった期間 など いろいろ[詳細は割愛])

注2:合算対象期間の例
◯ 昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で学生(除 夜間制・通信制・各種学校等)だった期間のうち、任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

注3:追納するとき、3年以上過去のものについては「加算金」を付けて納付しなければならなくなる
    • good
    • 3

「免除」はありません。


「学生納付特例制度」という制度で、納付を一時猶予でき、その間は年金納付済期間にカウントされます。
ただし、あとで追納すれば将来もらえる年金の額に反映しますが、しなければ反映しません。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
    • good
    • 0

ありますよ。


役所に行って相談してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す